【簡読!人事労務】休職者から職場復帰の申出があった場合
知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?
もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・
日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると
やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。
社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。
今回は休職者の職場復帰に関する話です。
休職している従業員の職場復帰
B社では休職している従業員から職場復帰の申し出がありました。
復帰させるにあたって、どのようなことに注意したらいいでしょうか?
復職の申出と確認
B社社長「休職している従業員から復職の申し出がありました。そのまま復職させていいのかなぁ?」
鈴木「復職に当たり、復職可能と判断できるもの、例えば診断書等はありますか?」
A社社長「はい、今度会社に持ってきてもらう予定です。」
鈴木「それでしたら、その診断書で職場復帰できることが確認できるのであれば、申出通り復職させて問題ないと思いますよ。」
A社社長「休職期間はまだ残ってますけど、復職させていいのかな?」
鈴木「本人からの申出があったということなので、それは問題ありません。
ただ、もし今度面談してみて、お医者様からのオッケーは出ているが、本人的にはまだ・・・というのであれば、休職期間満了まで待つ余地はありますよ。」
A社社長「せっかく復職したのに、すぐ体調を壊してはかわいそうだしね・・・そのあたりは本人と話しながらきめればいいのかな?」
鈴木「完全に労務を提供義務を果たせる状態まで回復しているのかしっかり判断が必要だと思います。」
A社社長「わかりました。復帰した後注意する事とかありますか?」
復職後の働き方の検討
鈴木「そうですね・・・本来であれば、完全に回復したので職場復帰となっているので、通常通りの勤務に従事させるのが原則かと思います。
もし、社内的に可能であれば、一定期間は残業をさせずに帰宅させてあげて、仕事にすこしずつ慣れていってもらうなど配慮をしてあげた方が無難かなと思います。」
B社社長「リハビリみたいな感じかね?」
鈴木「そうですね、先程社長さんがおっしゃった通り、せっかく復職したのに無理をしてしまって・・・では困りますしね。」
B社社長「そのあたりも本人ときちんと話合いが必要なんだね。」
万が一復職できない場合
B社社長「今回は、復職となって安心していますが、休職期間が満了してしまって、復帰できない場合にはどうなるんですか?」
鈴木「残念ながら復帰できない場合には、自然退職や解雇など就業規則の定めにより扱うのが通常です。」
B社社長「そのあたりの定めもしっかりとさせないといけないんだね。」
鈴木「そうですね、何を根拠に対応したのかを客観的に示す必要はあります。」
まとめ
◆ 診断書で職場復帰できることを確認する。
◆ 完全に労務を提供義務を果たせる状態まで回復しているのかしっかり判断が必要。(回復が不完全と判断した場合、休職期間満了まで待つ余地はあり。)
◆ 職場復帰した後も、可能であれば一定期間仕事内容に配慮を。
◆ 復帰できない場合には、自然退職や解雇など就業規則の定めにより扱う。
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