「経営」タグアーカイブ

確定申告の準備進んでいますか?

経営者の方や個人事業主の方であれば、

年末調整だけでなく確定申告をしている方も多いのではないでしょうか。

僕自身も、生命保険の営業をしていた時からずっと確定申告をしています。

生命保険の営業の時に行っていた確定申告を考えると

今の方が段違いに手間が掛かっています。

さて、確定申告ですが、あなたはいつ提出しますか?

僕自身は、今年の申告については、

2024年1月18日に提出を終えました。

「確定申告の提出って2月16日じゃないの?」

なんて声が聞こえてきそうですが、

実は、期限前でも提出することは可能です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm

『国税庁のHPには、還付申告については令和6年2月15日以前でも行えます。』と記載があります。

個人事業主の社会保険労務士は、売上から所得税が源泉徴収されるため

基本的には、確定申告をして、還付を受ける事になります。

ですので、混まない時期に申告を済ませ

のんびり還付を待つことにしています。

それにしても申告するのが早すぎない?

と思う方もいるかもしれませんが

僕がこんなに早く確定申告を

済ませることができるのは

・毎日経理ソフトに記帳をする
・毎日収入支出を管理する

といったことを行っているからです。

毎年12月末の時点で、入力はほとんど終わり

年明けに決算処理をして

1月の給与支払いが終わったくらいに入力を終わらせる

これくらいの流れで確定申告を行っています。

自分で確定申告をすると

税金についても知ることができ

税金についての一般的な話くらいは話ができるようになります。

ですので、顧問先様のところに訪問して

税金の話が出たとしてもそんなに困ることはありません。

確定申告は

自分の税金を計算する手続です。

自分の税金だからこそ

もう少し税額を下げるために何かできないか?とか

最終所得が○○円になりそうだから

税金は○○円くらいになりそう。とか

考えながらやっています。

せっかくなので、自分で確定申告をしてみるというのはおすすめです。

ちなみに、税理士の先生には、

適宜相談するという形でお世話になっています。

確定申告については、あくまで自己責任です。

 

【あとがき】

還付を受けるので、

ちょっとしたボーナスくらいの額が入金されてきます🤩

ただこのお金の大半は消費税の支払いに消えていきます😂

嬉しいような悲しいような複雑な気持ちでいっぱいになります。笑

還付金を消費税に回すと考えていれば

消費税の支払いに焦らなくて済むので

心の余裕には繋がっているのかもしれません。

 

 

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健康保険料率の変更

令和6年度の健康保険料率が発表されました。

令和6年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます | 協会けんぽ | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

こちらは、全国健康保険協会の料率ですので、

国民健康保険や、国民健康保険組合、健康保険組合などを

利用の方はそれぞれの保険料率を確認してください。

静岡県は0.1%上がります!!

標準報酬月額が30万円の方の場合、

月に300円アップします。

ただし、労使折半ですので、

半分の150円は会社が負担することとなります。

4月納付分から変更になるので、

基本的には、4月に支給される給与から保険料率が変更になります。

あなたの住んでいる地域は上がりました?

下がりましたか?それとも変わらずですか?

現状は、健康保険料の全国平均が10%となるよう計算されています。

都道府県ごとのその地域の加入者の医療費に応じて算出されているので、

保険料が高いということは、

その地域に掛かっている医療費が高いということでしょう。

知っている方も多いかと思いますが、

インセンティブ制度が導入されています。

インセンティブ制度 | お役立ち情報 | 全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)

各都道府県の取り組みに応じて、

上位15の都道府県については、

報奨金が支払われ、その報奨金が保険料に充てられるため

健康保険料率が下がるという仕組みです📉

評価の指標は以下の5点です。

①特定健診等の実施率
②特定保健指導の実施率
③特定保健指導対象者の減少率
④医療機関への受診勧奨基準において速やかに受診を要する者の医療機関受診率
⑤後発医薬品の使用割合

一人だけのがんばりではどうにもなりませんが

一人一人が意識すると上位に入れるかもしれません。

まずは、会社内からしっかりと情報を共有してみましょう☝

 

【あとがき】

多くの会社で昇給は4月に行われると思います。

そんな月に保険料率変えるなんてホントにいやらしい!!!笑

昇給してるから多少保険料が上がっても痛みを感じづらいですよね。

いや、逆に優しさなのか?笑😂

健康保険料が上がるのつらいな・・・

うちは2人なのでまだダメージは少ないですが

従業員の多い会社にはとっても痛手ですよね!

社会保険に加入している会社の経営者のみなさま!!

がんばりましょう。笑

 

 

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リピーターアップ戦略

先日の社会保険労務士の定義についての話です。

社会保険労務士の定義 | あなたに合うカタチがある|すずき社会保険労務士・FP事務所 (sr-suzuki.com)

ちょうどいい相談があったのでご紹介です。


『あなたのよき相談相手であること。』

と定義しています。

経営者は、迷うこと、判断しないといけないことがいっぱいです。

それは、当然労務に関することばかりではありません。

むしろ、労務は経営の中の一部に過ぎません。

とある経営者さんから、

「リピーターをアップするために何をしようか?」

そんな相談があったので、一緒に考えてきました。

何をするかはここでは詳しく書けませんが、

・最低3回は訪問を促したい
・○○を使ってエンタメ性を持たせたい
・グループで来た方々の話題になる○○
・一緒にSNS投稿してもらえる○○  など

1時間以上、いろんな案をお互いに出してきました。

最終的には、方向性が決まり。

それだったらと弊事務所の顧問先様で解決できる可能性があると、

顧問先様同士をマッチングさせることもでき

後日一緒に訪問してきました。

今後実際に形になっていきそうなので

いい方向に進んでくれると嬉しいなと思います😊

 

【あとがき】

顧問先様同士が繋がるのってすごくうれしく思います😃

顧問先様同士が繋がりやすい環境を作るのも

弊事務所の一つの価値ではないかなと考えます。

弊事務所を中心に

仕事が行き交うそんな存在になれるよう

取り組んでいきたいと思っています。

 

 

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国税還付金

確定申告が終了し、早速還付金が振り込まれました。💴

お金が入ってくるのはどんな形であれ嬉しいものです😁

確定申告をしている方は、

「あれ🤔払うんじゃなくて振り込まれるの❓」

と思った方もいるかもしれません‼

実は、個人で士業を行っている場合、

報酬から所得税が源泉徴収され、取引先様が所得税を納めてくれています。

会社員の方々が給与から所得税が天引きされているのと同じです💡

売上が100,000円だったとすると、

10,210円が源泉徴収されると言った感じですね。

でも、事業をしていくためにはいろいろ経費が掛かります。

従業員の給与家賃通信費接待交際費広告宣伝費・・・

源泉徴収される所得税は、こういった経費は考慮されていません💨

経費が50,000円だったとすると、

100,000円-50,000円=50,000円となり、この50,000円に対して所得税を支払うので、

本来納めるべき所得税は5,105円になります‼

既に源泉徴収された10,210円ですが、

本来納めるべき5,105円よりも多いため、

その差額分5,105円を取り戻すために確定申告をします📄

通常、個人事業主の方は所得税を源泉徴収されることはありませんので、

確定申告をして、税額を確定し、所得税を払うといった流れになりますが、

士業の場合は先に源泉徴収されているため、払うのではなく、

還付(戻ってくる)されることになります☺

最初に嬉しいと書きましたが、

本来払う必要のない金額を先払いして、

それが戻ってきているだけですので、

別にお金が増えたわけでもないんですよね🤣

むしろ、そのお金を遣う機会を逸してしまっているので、

マイナスなのではないかと思ってしまいます🙄

国のシステムがそうなってしまっているのでしょうがないんですけどね💦

会社員の方々も、年末調整でお金が戻ってきますが、

これも払いすぎた所得税が戻ってきているだけです⚠

会社がお金をくれている訳ではありません🙅‍♂️

とは言いつつも、やっぱり通知書を見てニヤニヤしてしまいますね😜

 

 

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キャッシュフローの改善策

会社を経営していく上で、お金の流れ、いわゆるキャッシュフローは非常に大事ですよね💰

仮に毎月の収入と支出が同額だったとしても

入ってくるタイミングと出ていくタイミングが適切であれば、

なんとか回っていくはずです。

このタイミングが何かの影響で狂ってしまうと、支払ができない・・・

そんな状況に陥ってしまします。

また、支払い日がある日に重なっていることによって

キャッシュフローがマイナスになってしまう、そんな場合もあるかもしれません。

そこを何とか資金繰りをして凌いでいる。

そんな会社様も多いのではないでしょうか

キャッシュフロー改善のために売掛金の回収を早めてもらったり、

支払いを伸ばしてもらったり、在庫としての日数を減らすなど、方法はあると思いますが、
給与の支払日を変更することもその方法の一つです。

もちろん従業員さんへのケア、しっかりとした説明は必須です。

従業員さんにも生活があり、会社と同じように家庭にもキャッシュフローがあるわけですからね。

カードの支払いやローン、その他口座からの引き落とし・・・

そういった事にしっかりと配慮しつつ、理解を得られるようであれば、

キャッシュフローの改善に給与支払い日の変更を検討してみてもいいのではないでしょうか。

キャッシュフローの問題は解決されたけど、

従業員との関係が悪化してしまった・・・では意味はありませんからね。

 

 

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たった1%

数字って面白いなと感じたお話です🔢

事業をしているといろいろな経営者さんとお話しする機会があります。

経営に関する話をすることも非常に多いです。

「年間売上1千万円、年間経費9百万円、利益1百万円こんな会社が、売上を1%上げ、経費を1%下げた場合、利益は何%上がると思う?」
こんな質問をされた時、1%の大きさを痛感しました😲

計算すれば簡単なことで、答えはすぐに出ます。

これがわかったところで、売上を1%上げ、経費を1%下げることが簡単にできるわけではありません。

ただ、1%動かすだけで数字は大きく変化するということは簡単に分かります。

自分の会社の1%ってどれくらいなんだろう?

まずは、そんな確認をしてみるといいかもしれませんね。

もしかしたら、利益を上げる糸口が見つかるかもしれませんよ😊

 

 

 

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