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声掛けは大事

スタッフも増え、

任せられる仕事が増えてきたため、

最近は研修などに

行かせてもらうことが増えています✏

そんな中、

ちょうど忙しい状況と

僕の研修が重なってしまい、

スタッフに迷惑を掛けてしまう状況が発生してしまいました💥

研修だからとすっと

事務所を出てしまったことを反省しています🙇‍♀️

午後からの研修だったので、

前の日や午前中のうちに一言掛けたり、

状況を確認していれば良かったなと

後になって反省しています😣

毎月決まった業務もありますが、

突発的に業務が発生することも多々あります。

自分の成長にも力を入れていかなければいけないと思いますが、

管理する側としての役割を

しっかりと果たしていかなければなと

実感させられた出来事でした😞

「困ってない?」

そんな一言でも掛けることができていたら

スタッフの気持ちは少し変わっていたのかもしれません。

 

【あとがき】

 

ここに書いていることを

忘れていることが多いようです。笑

先日、「今度○○に行くんでしょ?」と言われ、

あれそんな話したっけな・・・?

なんてことがありました。笑

そのうち同じような話を

何度も書き出すかもしれません🤦‍♂️

気付いたら、誰か止めてください。笑

 

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労働時間等の適用除外

労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する部分ですが

管理監督者については、適用が除外されています

この管理監督者にはどのような人が該当するのでしょうか

ここの判断を間違ってしまうことで

未払残業などの大きな問題に発展してしまうかもしれません⚠

管理監督者というと

店舗などの最上位の職についている人をイメージするかもしれません💡

では、多店舗展開している会社の内の1店舗を任されている店長は、

ここで言う管理監督者となるのでしょうか

実は、『店長』という肩書だけで、管理監督者とするのは危険です⚠

管理監督者と判断されるためには

・経営者と一体的な立場にあること
・労務管理上の決定権があること
・時間外手当が支給されないことを十分に補う賃金、手当が支給されていること
・出退勤について裁量権があること

このような要件を満たす必要があります。

したがって

経営に関しての発言権はない
採用についての裁量はない
人事考課についての裁量権がない
管理監督の地位にはあるが高待遇とは言えない(保護に欠ける)
厳格に出退勤管理をしている

このような場合には管理監督者と判断するのは難しいです🤔

管理監督者ではないと判断された場合には

実労働時間による時間外手当の計算支払が必要になります。

また、未払の問題も発生してしまう可能性もあります。

実態がどうなのかしっかりと判断したうえで、対応を考えましょう☝

 

 

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管理監督者の深夜労働

先日管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関して

適用を受けないという話をしました。

深夜労働はどうなんだろう

と思った方いらっしゃいませんか

深夜労働については、

管理監督者についても適用されますので、

管理監督者が深夜労働をした場合には、

深夜割増賃金を支払う必要があります。

管理監督者には、

「基本給に深夜労働分が含まれているんだ!」
「役職手当は深夜労働分として支給している!」

そういった場合もあるかもしれません。

その場合には、どの部分が深夜労働分に当たるのかを

明確にしておかなければなりません☝

基本給のうち、○○円は、深夜割増分として支払う。

や、

役職手当は、深夜割増分として支払う。 など

あくまで例ですが、雇用契約者規程

このように明確に定めておく必要があります📃

もちろん、深夜労働が多くなり

前もって支給した賃金や手当を超える時間分がある場合には、

その分は別途支払う必要があります💰

これは固定残業代の考え方と同様です。

後々になって、深夜割増分が不支給になっている

なんてことにならないように注意が必要です⚠

 

 

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