「残業」タグアーカイブ

法定時間外労働の制限

育児を行う従業員から法定時間外労働の制限について
請求がありました。
このような請求がされた場合には、全ての従業員を
対象としなければならないのでしょうか?

子育てしながらだとどうしても今までと同じように働けない😥

そんな従業員さんもいるかと思います。

ということで、今回は

『法定時間外労働の制限の請求』

についてです。

これを読めば、どのような従業員がこの請求の対象となるかがわかります。

幾つか、ポイントはありますが、

結論的に一番抑えなければいけないポイントは、

請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育しているかどうかです☝

法定時間外労働の制限を請求された場合には、

法定労働時間である8時間を超えて労働させることが出来ません

では、その法定外労働制限の対象となる従業員の要件はというと、

・日々雇用でない事
・引き続き雇用された期間が1年以上
・1週間の所定労働日数が2日以下でない
・従業員から請求がある事
・事業の正常な運営を妨げるもの出ない事

そして、請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育している事です。

子どもが小学校に就学している場合には、そもそも請求する権利はありませんので

どのような従業員が対象になるのかしっかりと抑えておきましょう😀

次回は似たような制度である、

深夜労働の制限

について書きたいと思います😌

 

 

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休日をまたいだ労働

通常勤務する日の労働が長引いて、日付が変わってしまいました。
日付が変わったことで、日付的には休日に入り休日の労働となりました。
こういった場合の賃金の計算はどのようになるのでしょうか?

日付が変わったということは、

当然、

深夜の時間帯(午後10時~翌午前5時)に労働していた

ということになりますので、

その時間については深夜割増が必要になります🕚

そして、日付が変わったことで

休日の労働となったわけですが

この休日の労働法定休日なのか、

法定外休日なのかによっても変わってきます。

仮に、ここで言う休日が法定休日の場合、

午前0時を過ぎた後の労働については、

通常の勤務からの延長だとしても、

休日労働ということになるので、

3割5分以上の割増賃金が必要です

深夜の労働と含めると、

午前0時を過ぎた後の労働については、

6割以上(3割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

もしも、休日が法定外休日だったとしても、

時間外労働に該当するのであれば、

5割以上(2割5分以上+2割5分以上)の

割増賃金の支払いが必要になります💰

長時間労働や普段行わないような深夜の労働は、

効率が落ちるだけでなく

会社としても大きなコストが掛かります💥

働き方自体を根本的に考え直す必要もあるかもしれません🤔

 

 

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休憩中の電話番

昼休憩中に電話が鳴りました。
この電話に従業員は出る必要がありますか?

 

電話が鳴っているんだから、

出るのは当然でしょう📠

このような感覚を持っている方は

従業員さんにもいらっしゃると思います。

休憩時間はどのようなものなのかというと

法律的には、労働から離れることが保証されている時間です。

仮に、休憩時間中に電話応対や来客対応が命じられている場合には

この時間は休憩時間ではなく

手待時間として、労働時間となります

労働時間になるということは、

休憩を与えていないということになりますので、

別途、休憩時間を与えなければなりません

その場合には、先日もあったように

休憩時間の一斉付与の適用除外に関する労使協定が必要となります📜

また、誰か一人に負荷が掛かってしまっていたり

誰が対応するのか曖昧な状態よりも

労使協定を締結したうえで、
当番制にするなどの方法を取った方がいいかもしれません😀

休憩時間に電話に出たり

来客時には対応をするように言われているのに

休憩時間は他の従業員さんと一緒

そんな場合には、従業員さんから指摘を受ける可能性がある事、

そして、未払い残業代(時間外労働分)として

請求されるリスクがあることを十分理解しておきましょう☝

 

 

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管理監督者の深夜労働

先日管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関して

適用を受けないという話をしました。

深夜労働はどうなんだろう

と思った方いらっしゃいませんか

深夜労働については、

管理監督者についても適用されますので、

管理監督者が深夜労働をした場合には、

深夜割増賃金を支払う必要があります。

管理監督者には、

「基本給に深夜労働分が含まれているんだ!」
「役職手当は深夜労働分として支給している!」

そういった場合もあるかもしれません。

その場合には、どの部分が深夜労働分に当たるのかを

明確にしておかなければなりません☝

基本給のうち、○○円は、深夜割増分として支払う。

や、

役職手当は、深夜割増分として支払う。 など

あくまで例ですが、雇用契約者規程

このように明確に定めておく必要があります📃

もちろん、深夜労働が多くなり

前もって支給した賃金や手当を超える時間分がある場合には、

その分は別途支払う必要があります💰

これは固定残業代の考え方と同様です。

後々になって、深夜割増分が不支給になっている

なんてことにならないように注意が必要です⚠

 

 

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長時間労働のリスク

労働時間の上限規制が適用され、

残業時間の上限は、

原則として月45時間・年360時間となっており、

これを超えることはできません🙅‍♂️

この時間を超えてくると、

脳・心疾患との関連性が

徐々に高まると言われています😨

また、残業が単月で100時間

複数月の平均で80時間を超えるラインを、

過労死ラインとしています🥶

このような時間を超え、

実際に何らかの疾病を発症した場合には、

会社は安全配慮義務違反を

問われる可能性がありました🤦‍♂️

ですが、このところの裁判例を見ていると、

常に月30時間~50時間程度

残業を行わせていたことが問われ、

実際の疾病の発症がない場合にも

会社側の安全配慮義務違反を認定し、

慰謝料の支払いを命じています😲

労働新聞第3266号より👈記事はこちら

体調やメンタル不調を発生させた責任ではなく

長時間労働自体を問題視していることが伺えます🤔

長時間労働をどのように減らしていくか、

働きやすい環境を整備するためにも

早急に手を打つ必要がありますね😉

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時間外労働の承認

時間外労働、休日労働を

承認制としている会社さんもあると思います💡

時間外労働、休日労働を

承認制としている会社さんで、

承認を得ずに、

時間外労働、休日労働が行われた場合どうなるのか?

こんな質問がありました😉

時間外労働、休日労働を

承認制としている場合であっても、

承認がない場合には、

時間外労働、休日労働についての

割増賃金を支払わない‼

という取扱いが

必ずしも容認されるわけではありません💨

例えば、業務命令として

残業を命じているにもかかわらず、

残業の承認を受けていないため、

残業の支払いは不要か🤔

というとそんなことはありません🙅‍♂️

裁判例にもありますが、

時間外労働、休日労働の承認制の規定は、

不当な時間外手当の支払いが

なされないようにするための

工夫を定めたものにすぎず、

業務命令に基づいて

実際に時間外労働がされたことが

認められる場合であっても

事前の承認が行われていない時には

時間外手当の請求権が失われる旨を

意味する規定であるとは解されないとしています🙄

規程を設けることで、

従業員が勝手に時間外労働、休日労働をすることを

抑止することが期待できますが、

承認を得ていない全ての時間外労働、休日労働を

認めないとすることは、

後々未払残業などの問題が

発生する原因にもなってしまうかもしれませんね🤦‍♂️

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