「就業規則」タグアーカイブ

素敵な来客

こんにちは、スタッフの笠原です。

最近、事務所の庭の木に
何やら巣らしきものが🪹

何の巣だろう???
ツバメかな?スズメかな?

数日見守ってみると

なんとハトの巣でした🕊️

ツバメの巣はよく見かけることはありますが
ハトの巣を身近で見るのは初めてです😀

以前にハチに刺された鈴木先生は
ハトの巣はあっても良いのかどうか
心配していましたが
調べてみると風水的に
天からの使者(ハト)が家に巣をつくることは
非常に縁起が良いと考えられているそうです!

わーい🤩
良い事がたくさん起こる予感ですね♪
今後のハトの巣がどうなっていくか
楽しみです🎵🎵🎵

 

≪用語集≫
≪手続業務≫
≪その他≫




就業規則の備付

就業規則は従業員に周知しなければなりません📖

「あるのは知っているけど読んだことはない」

こんな方ももしかしたら多いかもしれませんね😅

実は、僕自身も会社員として働いていた時に、

就業規則なんてものを

読んだことはありませんでした🤣

(今思うとちゃんと読んどけばよかったと思っています。)

労働基準法的には、

①常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける

②書面で労働者に交付する

③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し

かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

このような方法で周知することとなっています👨‍🏫

周知ですので、読ませることまでは求めていません☝

『必要な時に容易に確認できる状態にあること』が必要です⚠

ただ、この周知の要件に変更があり、

『就業規則が備え付けられている場所等を

示すことにより、必要な時に容易に・・・』

このようになっています🤔

厚生労働省のモデル労働条件通知書には、

「就業規則が確認できる場所や方法」

こんな欄が今年の4月から付け加えられています💡

モデル労働条件通知書

(2枚目下から5行目)

どこにあるのかを示したうえで、

その場所に置いておくことが必要です👍

「あるのは知ってるけどどこにあるか分からない」

これは通用しませんよ💥

 

【あとがき】

 

今月は気が付くと

税金の支払い期限が過ぎる数時間前。笑

国民健康保険と住民税

両方とも駆け込みで支払いました😖

納期限前に余裕をもって納付すればいいのですが、

一度払うとお金は戻ってこないので、

税金についてはギリギリ支払う派です。笑

 

 

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労働契約にない休日出勤

労働条件通知書では

休日労働は無しとしているパート従業員に

休日労働をしてもらわなければならない事案が発生しました💦

パート従業員に適用される就業規則では、

『休日に出勤させる場合がある』と規定しています📃

このパート従業員に

休日出勤を命じても問題ありませんか⁉

結論から言うと、

就業規則に規定があるからと言って

本人の同意なしで

休日出勤を命じるのは問題があります🙅‍♀️

就業規則で定める基準に達しない労働契約は無効であり、

就業規則で定める基準となりますが、

今回のケースはこの反対です🔄

就業規則で定める基準よりも

パート従業員に有利な条件で労働契約を結んでいます🤝

この場合には、

就業規則に記載があるからという理由を

主張することはできず、

就業規則でどのような定めがあろうとも、

これよりも有利な労働契約があれば

労働契約が優先となります👨‍🏫

ただ、先に結論を書いた通り、

まったく休日出勤を

命じることができないわけではありません🤔

事情を説明をしたうえで、

パート従業員が同意さえしてくれれば

休日出勤を命じることは可能です😌

こういう困った時に

会社と従業員の日頃からの関係性が現れると思います😉

『お陰様』

どちらもそんな気持ちを持てるといいですね🤭

 

【あとがき】

 

『お金儲けの上手な人は

無一文になったときでも

自分という財産をまだ持っている。』

こんな言葉を目にしました😲

どんな状況になっても

スキルや知恵があれば

復活できるんだと思います😌

自分を救ってくれる

スキルや知恵を磨かないといけませんね✨

 

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公正証書遺言

昨日の自筆証書遺言のデメリットである

書き方の不備による遺言の無効

これを防ぐ手間に効果的なのが

公証人が作成する「公正証書遺言」です☝

2人以上の証人が立ち会い、

公証人がパソコンで遺言書を作成し、

遺言を遺す人が、

記載された内容を確認し、

署名・押印をして完成となります。📃

原則的には、手続きは公証役場で行いますが

病気などで外出困難な場合には、

公証人が病院や自宅に

出張してくれるケースもあるようです。

公正証書遺言のメリットは

・無効になる可能性が低い(公証人が作成してくれる)

・検認手続き不要

・信用性が高い(証人が2人必要)

反対にデメリットとして、

・費用が掛かる(財産の価格に応じて)

・手間がかかる

・証人や必要書類の準備

が挙げられます。

一長一短がありますが、

無効になるリスクを抑えたいのであれば

安心して作成できる

公正証書遺言がいいのではないでしょうか💡

 

 

【あとがき】

昨日はさわやかについて書きました🥩

さわやかも美味しいんですが、

実はこっちの方が

おいしいんじゃないかと思っている

ハンバーグ屋さんがあります。

名古屋にあるヒッコリー

行ったことない方は

名古屋に行った際には是非!!!

 

 

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ZOOM会議

最近ZOOMを使う機会が増えてきました💻

(いまさら?って声が

聞こえてきそうですが😅笑)

僕自身

基本的には直接会いたい派なのですが

ありがたいことに

遠方の方とも仕事をする機会が増えてきたので

直接会いたい気持ちはありますが

やはり物理的に難しいので

ZOOMを利用しています。

他にも急だけど面と向かって話したい場合や

資料を共有して話したい場合など

電話では済ませにくい時に活用しています💻

移動時間がいらない分

僕もお客様も

お互いに時間を有効に活用できるのは

ありがたいですね😊

これからも遠方のお客様を

獲得していく予定でいます。

物理的な距離が遠くなればなるほど

活用頻度は高くなってくるでしょう。

遠方への出張も魅力的なんですけどね🤩笑

出費に耐えられるだけの

体力をつけなければ!!!

 

 

【あとがき】

効率を求めることは大事です☝

でも、無駄と思うようなことに

実は、大事なことが隠れてることも

あるのではないでしょうか?

本当に無駄かどうかは

一度確かめてみないとわかりませんよね。

「あっ、これ無駄だった!」

そんな気付きを得る機会も

いいのではないでしょうか😉

 

 

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ついに種まき

ついに種まき出来ました✨

いろいろ予定が重なってしまって

3月末にやりたいなと思っていたのに

4月の中旬に・・・

・にんじん

・きゅうり

・小かぶ

・ルッコラ

・サニーレタス

・ベビーリーフ

・しそ

種をもらったので

とりあえずこれらを植えましたが、

まだまだ植える所は余っているので

・じゃがいも

・さつまいも

・豆

この辺りを追加しようと考えています。

その他にリクエストされているもので、

“ザーサイ”があるのですが

こちらは時期がもう少し先のよう!!

とりあえず芽が出てくれるように

草取りやら、水撒きやら

定期的に畑に行こうと思います👨‍🌾

(できれば出勤前の日課に☀

うまく育つことを願います!!!

 

【あとがき】

とりあえず勢いで

種まきしてしまいましたが

やり方が合っているのか不安です😂

種の袋に撒き方が書いてありますが

いまいち意味が分からず・・・

何事も下準備は大事です。

この辺りで性格が出ますよね。笑

もう少し計画的にやっていこうと思います😊

 

 

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法定休日って?

うちの会社は週休2日なんだけど

この2日の休日は両方とも法定休日ってこと?

法定休日ってよくわからないんだけど・・・

こんな質問がありましたので

法定休日について確認してみようと思います😊

法定休日とは何なのか?

労働基準法では「休日」は

“ 毎週少なくとも一回の休日を

与えなければならない ”

とされています☝

“ ただし、4週間を通じ4日以上の

休日を与える会社は、

毎週少なくとも一回の休日を与えなくてもよい”

となっています。

このように法律で定められた範囲の

『毎週少なくとも1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日』

【法定休日】と呼びます。

なので、週休二日の会社の場合

休日のうちの1日は法律で

定められている法定休日、

もう1日は会社独自のルールで定めている

【所定休日】(法定外休日)となります💡

冒頭の質問であったように

週2日の休日は両方とも法定休日?

に対しての答えは「いいえ」となります。

割増賃金を計算する際に

時間外の場合は、2割5分増し

休日労働の場合は、3割5分増し

となりますが、

ここの休日労働はあくまで

法定休日を指しています。

会社独自の休日である

所定休日に労働してもらったとしても

割増率は、3割5分とはなりません。

(週1日の休日確保できているので)

所定休日に労働してもらった週の

労働時間が40時間を超えているようであれば

その労働に対しては

2割5分増しの賃金の支払いで足ります🙆

「日曜日は法定休日、それ以外は所定休日」

このようにはっきりと定めてしまった方が

運用するのは簡単かもしれません☝

 

 

【あとがき】

4/10にドル/円が152円を超えました。

34年ぶりの円安水準ということで、

僕が産まれた頃じゃん!!!とびっくり😂笑

(正確には3歳です👦笑)

1990年にこの水準📈

1991年くらいに土地の地価が下がり出し

バブル崩壊となっていき

1995年に94円と100円割れ!📉

今後の為替市場に注目していきましょう😏

 

 

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雇用調整助成金

コロナの時期に多くの会社で使った

雇用調整助成金💰

当時は、要件が緩和されたり

書類作成も簡素化され

非常にスムーズに申請

助成金の受給が出来ました。

コロナはある程度落ち着きましたが

そのあおりを受けている会社も

まだまだあるのではないでしょうか?

先日、そんな会社から

「雇用調整助成金の申請ができないか?」

と相談がありました。

ただ、要件も手続方法も従来通りに

戻っているため

念のため要件等を再確認・・・

こんなに大変だったっけ?

正直そう思ってしまいました。😂

要件もそうですが

どちらかというと手続が

かなり手間のように感じてしまいました。

やっぱり、楽を覚えてしまうと

いけませんね。笑😜

今までの普通が普通で

無くなってしまいました!!

今、周りに当然のようにあるものでも

もしかしたら急に使えなくなる

かもしれません⚠️

当たり前のことですが

そんなことを頭の片隅に

置いておかなければいけないかもしれません🤔

あって当然、そんな考えでいると

無くなった時のショックは

計り知れないかも。笑😅

 

 

【あとがき】

影響力がある人ってやっぱりすごいです💡

この前、インスタでフォロワーが

僕の5倍以上の方に

メンションしてもらっただけで

僕のフォロワーが少し増えました。😁

少しのことでも

他人に影響を与えられるっていうのは

かっこいいなと思いました✨

『影響力』

受けるばかりではなく

しっかり与えられる側に

なっていきたいと思います。

 

 

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フリーランス新法

今年秋に施行が予定されている

” フリーランス新法 ”

フリーランスの方々にも

いろいろな配慮を行うことを

義務付けられ

違反した場合には

50万円以下の罰金が課せられる

場合もあります⚠️

配慮すべき事項は以下です。

・業務委託時の取引条件を明示

・60日以内に報酬を支払い

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

・募集情報の正確な表示

・出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

こうやって見てみると

従業員を雇用する場合に

求められるルールに似ているなと🤔

・業務委託時の取引条件を明示

 ⇒ 労働条件の明示

・60日以内に報酬を支払い

 ⇒ 賃金の支払い原則

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

 ⇒ 労務提供拒否、制裁の制限、最低賃金

・募集情報の正確な表示

 ⇒ 求人情報の正確性

・出産・育児・介護に関する配慮

 ⇒ 出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

 ⇒ ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

 ⇒ 解雇予告

フリーランスでも今回の

フリーランス新法が適用される人

されない人もいます。

次回はどのような人に適用されて

どのような人に適用されないか

見てみたいと思います。

 

 

【あとがき】

先日、岐阜県本巣市にある

淡墨桜を見に行ってきました🌸

根尾谷淡墨ザクラ | 本巣市 (motosu.lg.jp)

日本三大桜とも言われているとか!!!

桜並木とかではなく、

大きな桜の木が一本

とてつもない存在感で植わっています🌳

樹齢1,500年以上

継体天皇お手植えの桜だそうです💡

 

 

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子ども・子育て支援金

少し前に

「子ども・子育て支援金制度」

に関するニュースがありました。

2026年度から始まるようですね☝

まだ、詳細が分かったわけではないので

詳しくは分かりませんが

協会けんぽに加入している方については

2028年には平均で450円の負担

になるようです。

(平均なので、所得の多い少ないで

この辺りはかなり変わってくると

思いますが・・・)

医療保険制度を活用するらしいので

健康保険料にしれっと

乗っかってくる感じになるのでしょうか🤔?

医療保険制度を活用ということは

当然会社も同額負担ということに

なりますよね!!

そもそも会社は

『子ども・子育て拠出金』

既に負担しているのに。笑

実は、社会保険に加入しいる会社は

『子ども・子育て拠出金』

というものを現段階で支払っています💰

こちらは従業員負担は無しで

従業員の標準報酬月額の0.36%を

拠出金として毎月支払っています。

今回の子ども・子育て支援金は

これとはまた別物なので

会社はさらに負担が

増えることになりそうです⛰️

賃金は上げろ

子ども・子育て支援金を払え・・・

最近会社が人を雇うことを

躊躇するようにならなければいいなって

本気で思います。😓笑

 

 

【あとがき】

今回の子ども・子育て支援金もそうですが

これ自体が悪いことだとは思いません。

ただ、これが根本の解決になりませんよね!

気休めというか

とりあえず今できることを

なんとなく対処しておくみたいな🤷

これって労務も一緒だと思います。

ホントの問題はどこなのか

それを解決するために本気になれるのか?

今を取り繕うだけでは

問題は再燃してしまいます🔥

 

 

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