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労働契約にない休日出勤

労働条件通知書では

休日労働は無しとしているパート従業員に

休日労働をしてもらわなければならない事案が発生しました💦

パート従業員に適用される就業規則では、

『休日に出勤させる場合がある』と規定しています📃

このパート従業員に

休日出勤を命じても問題ありませんか⁉

結論から言うと、

就業規則に規定があるからと言って

本人の同意なしで

休日出勤を命じるのは問題があります🙅‍♀️

就業規則で定める基準に達しない労働契約は無効であり、

就業規則で定める基準となりますが、

今回のケースはこの反対です🔄

就業規則で定める基準よりも

パート従業員に有利な条件で労働契約を結んでいます🤝

この場合には、

就業規則に記載があるからという理由を

主張することはできず、

就業規則でどのような定めがあろうとも、

これよりも有利な労働契約があれば

労働契約が優先となります👨‍🏫

ただ、先に結論を書いた通り、

まったく休日出勤を

命じることができないわけではありません🤔

事情を説明をしたうえで、

パート従業員が同意さえしてくれれば

休日出勤を命じることは可能です😌

こういう困った時に

会社と従業員の日頃からの関係性が現れると思います😉

『お陰様』

どちらもそんな気持ちを持てるといいですね🤭

 

【あとがき】

 

『お金儲けの上手な人は

無一文になったときでも

自分という財産をまだ持っている。』

こんな言葉を目にしました😲

どんな状況になっても

スキルや知恵があれば

復活できるんだと思います😌

自分を救ってくれる

スキルや知恵を磨かないといけませんね✨

 

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