労働契約にない休日出勤
労働条件通知書では
休日労働は無しとしているパート従業員に
休日労働をしてもらわなければならない事案が発生しました💦
パート従業員に適用される就業規則では、
『休日に出勤させる場合がある』と規定しています📃
このパート従業員に
休日出勤を命じても問題ありませんか⁉
結論から言うと、
就業規則に規定があるからと言って
本人の同意なしで
休日出勤を命じるのは問題があります🙅♀️
就業規則で定める基準に達しない労働契約は無効であり、
就業規則で定める基準となりますが、
今回のケースはこの反対です🔄
就業規則で定める基準よりも
パート従業員に有利な条件で労働契約を結んでいます🤝
この場合には、
就業規則に記載があるからという理由を
主張することはできず、
就業規則でどのような定めがあろうとも、
これよりも有利な労働契約があれば
労働契約が優先となります👨🏫
ただ、先に結論を書いた通り、
まったく休日出勤を
命じることができないわけではありません🤔
事情を説明をしたうえで、
パート従業員が同意さえしてくれれば
休日出勤を命じることは可能です😌
こういう困った時に
会社と従業員の日頃からの関係性が現れると思います😉
『お陰様』
どちらもそんな気持ちを持てるといいですね🤭
【あとがき】
『お金儲けの上手な人は
無一文になったときでも
自分という財産をまだ持っている。』
こんな言葉を目にしました😲
どんな状況になっても
スキルや知恵があれば
復活できるんだと思います😌
自分を救ってくれる
スキルや知恵を磨かないといけませんね✨
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