「労災」タグアーカイブ

ハトのその後・・・

こんにちは、スタッフの笠原です。

卵を産んだハトでしたが
先日の大雨大風の影響なのか
ママハトが巣を出て行ってしまってから
帰ってこなくなってしまいました😭

卵は抱卵しないと死んでしまうそうで
今回はハトの雛を見ることはできませんでした😢
とても寂しい気持ちになりましたが
これが野生、自然界の大変さなのですね🌪

ハトがいなくなった巣はどうしようかな・・・🪹
取り除くのもなんだか寂しいし卵も残ったままだし・・・。

もう少しそのまま置いておこうかな🤗

そのうちまたハトが帰ってくると良いな😊

それにしても事務所の木(ヤマボウシ)が
綺麗に咲き誇っています🌼
氣が良いのかな😊

 

≪用語集≫
≪手続業務≫

 

 




一部労働した場合の労災

労災の話題が続きます❗

待機期間後も引き続き休業している場合、

休業補償給付の対象となりますが、

この期間に会社から

平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合には、

賃金が支払われたものとして、

休業補償給付の支給はありません🙅‍♂️

では、病院に行くなど

一部就業不能の場合には、

どのようになると思いますか⁉

このような場合には、

一部休業した時間に対して、

平均賃金と

休業しなかった時間に対しての賃金(実際に働いた賃金)との

差額の100分の60以上の支払いがあるかないかで

休業した日として休業補償給付の対象になるか

ならないかが決まってきます💡

当然、差額の100分の60以上の支払いがあるのであれば、

休業した日とはならず、

休業補償給付の対象にはなりません⚠

反対に、差額の100分の60未満の支払しかないのであれば

休業した日として

休業補償給付の対象になります🙆‍♀️

この場合、あくまで支給されるのは、

差額の100分の60となり、

平均賃金の100分の60ではありません💥

ちょっとわかりにくいと思うので、

簡単に数字を使って説明します😉

平均賃金が8,000円

1日8時間労働だとしてください。

通院のため3時間遅刻してきました🩺

この日の労働時間は5時間ですので、

5,000円は会社から支給されます💴

平均賃金(8,000円)‐労働分(5,000円)の

差額は3,000円となります☝

この3,000円に対して、

100分の60以上の支給があるかないかで

休業補償給付の対象になるならないが決まります🤔

3,000円×60/100=1,800円

これ以上の支払いが会社からあれば、

休業補償給付の支給はありませんし、

休んだ時間については会社から何も支給が無ければ、

休業補償給付として1,800円が支給されます✨

※特別支給金については考慮していません。

なかなかややこしいですよね😂

労災は発生しないに限ります👍

 

【あとがき】

 

たまに、従業員との面談に

同席を依頼されることがあります💡

依頼内容は二つに分かれます🔀

①話は僕、社長が最後に補足

②話は社長、僕が最後に補足

決定事項を伝えるとしたら

どちらの方が

従業員に想いが伝わると思いますか🤔

 

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待機はどこから

終業時間内に労災が発生し、

従業員が病院に行くことになりました🩺

仕事中のケガでしたので、

病院に行っている時間中も控除は行わず、

給料を支払おうと思っていますが、

何か問題はありますでしょうか⁉

こんな質問がありました💡

労災が発生し、

休業補償給付の給付を受けるまでに

3日間の待機が必要です❗

この待機の3日間については、

会社が休業補償を行う必要があります💴

就業時間中のケガですので、

ケガの当日は、

所定労働時間の一部については労働、

一部は休業したというような形になると思います🤔

この休業した時間について、

平均賃金の100分の60以上の賃金が支払われていたとしても、

ケガをした日については待機期間に算入されることになります⚠

よって、特に何か問題が発生するとは考えにくいです👨‍🏫

反対に控除したとしても、

一部休業した時間に対して

平均賃金の100分の60以上の休業補償は必要になります💥

ちなみに、

ケガをするタイミングによって

待機完成がいつになるか変わってきますので注意してください💦

○出勤時の労災

⇒その日を1日目として翌日、翌々日で待機完成

○就業時間中の労災

⇒その日を1日目として翌日、翌々日で待機完成

○残業時間中の労災

⇒翌日を1日目として翌々日、明明後日で待機完成

○退社時の労災

⇒翌日を1日目として翌々日、明明後日で待機完成

所定労働時間終了後の労災については

その日は休業した日はなりませんので注意してください😉

 

【あとがき】

 

最近、仕事以外の返信忘れが激しい💥

返信しようとしていていたのに

急に電話が掛かってきたり

他のことを始めてしまうと

返信の事などすっかり忘れてしまいます😖

そのあとに用があったり、

もう一回連絡をくれたときに

前回、途中で終わっていたことに気付きます😨

悪気はないんです💦

ホントごめんなさい🙇‍♂️

 

 

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第三者行為

徒歩で通勤中に

車と接触し、転倒してしまいました💥

その際に、軽度ではあるものの

負傷してしまいました💦

しかし、車はそのまま走り去ってしまい・・・

こんなケースもあり得るかもしれません💡

通勤途中のため、

当然労災保険の対象となりますが、

第三者の行為によって、

災害を被っていますので、

第三者行為災害となります⚠

今回のケースのように、

第三者災害に該当するものの、

その第三者が不明の場合には

どのようにしたらいいのでしょうか⁉

第三者行為災害の場合には、

労災申請に必要な通常の書類に加え、

第三者行為災害届を提出しなければなりません📃

この第三者行為災害届には加害者の

住所、氏名、所属事業場名称など

加害者の情報を事細かに記載しなければなりません✏

第三者行為災害届の書式

走り去ってしまったとなると、

これらの情報を入手することは非常に困難です😱

だからと言って第三者の行為が原因ですので、

第三者行為災害届の提出は必要です👨‍🏫

もしこのような場合には、

不明である旨を記載し、

なぜ不明なのかその事情を記入するようにしましょう☝

ただ、その場合、後日相手が判明したかの

報告を求められる場合があるようですので、

判明している場合には、

しっかりと報告を行うようにしてください😌

逃げられたから労災が使えないということはありませんので、

そこは安心してもらえればと思います👍

第三者行為災害について詳しい内容はこちらをご覧ください🙇‍♂️

 

【あとがき】

 

AIの活用💻

今まで特に考えてきませんでしたが、

そろそろ本格的に考えた方がいいかもしれません🤔

新しいことを使用とは思っていませんが、

今ある作業を少しでも軽減できるような

使い方を考えたいと思っています❗

最低賃金も上がり、

物価も上がり、

経費の上昇をカバーするためにも

効率を上げて売上げアップを図っていく

必要性を感じています😉

 

 

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家事使用人

NHKニュース

家政婦で働く方に労災が認められました👨‍⚖️

家事使用人には労働基準法は適用されませんが、

労災保険については、自身で『特別加入』ができることとなっています💡

ただ、ここで言う家事使用人は、

雇用主が家庭であり、

家事使用人が雇用主である家庭と契約を結び、

家事使用人を紹介する会社は、

あくまで契約の斡旋を想定しているものです☝

この図式の中においては、

労働基準法や労災保険については上記のようになるということです✏

今回のケースは、

そのようにみなされなかったため

特別加入をしていないが労災と認められることとなったのでしょう🤔

紹介会社との間に雇用契約はないが、

実態としては紹介会社から指示を受けている❗

だからその時間は労働時間であり、

長時間労働に該当し、

睡眠も十分に摂ることができない環境であったため、

長時間の労働と死亡には関係があると判断されたのでしょう💥

法律ができた頃の家事使用人の在り方と、

現在の家事使用人の在り方では大きく変化していると思います💭

時代の流れを踏まえた今回の判決だったのではないでしょうか⚖

法律にこう書いてあるから・・・

たしかにそうかもしれませんが、

そればかりを頼りにしていては判断を間違えてしまうかもしれません💦

今回の件で初めて見ましたが

家事使用人ガイドラインこんなものもありました📃

興味のある方はご一読ください😉

 

【あとがき】

 

スリッパを新調しました✨

前のやつは2年くらい使ったので

良く持った方なのでは👏

今回のはニトリ👟

1,200円くらいだったかな?

別のところで

ちょっと気になったのがありましたが、

3,000円超えてたので見送り😂

まだ自分用のスリッパに3,000円は出せません。笑

来客用なら3,000円でもいいんだけどな🤔

 

 

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再発防止

仕事中にケガをした場合には、

労災の対象になります🏥

ここ数日、顧問先様から

立て続けに労災の発生が報告されましたが、

やはり発生しないに限ります💦

どうしようもなく、

避けることができない場合もありますが、

不注意で発生してしまうこともあります⚠

ヒヤリハットなんて言われますが、

大きな事故が起こる前には

小さな事故やたまたま事故に

ならなかった事案💡

こんなことが発生しているはずです💭

慣れや取扱い方法を無視したやり方など、

今まで大丈夫だからと油断していると、

それが事故に繋がってしまうかも

しれません😱

決められた方法を常に守る、

慣れている作業でも常に注意を払う、

間違ったやり方をしている従業員がいれば

その都度注意し改善を促す🤝

会社全体として労災が発生しないように

注意していかなければいけないと考えます👨‍🏫

もし、労災が発生してしまったのであれば、

なぜ発生したのか、

防ぐことはできなかったか、など

事例検証を社内で行うように

してみてください😌

危険が伴うことを

再認識してもらうことができますし、

次に発生しないための

対策を考えることも👏

同じようなことが起きないように

全員で考える機会にしていきましょう👍

 

【あとがき】

 

経営セーフティ共済(中小企業倒産共済)

の制度が変わるそうです💥

共済契約を解除し、再度共済契約を締結

しても、解除の日から2年間は掛金が

損金に算入できなくなるとか😅

2024年10月1日以降の共済契約解除から

適用されるようです❗

何が損で何が得か

よく考えなければいけませんね☝

 

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労災の使用

仕事中に指を切ってしまった🩸

それに伴って、

病院に行った場合には、

その費用は労災保険の給付対象となります🩺

対象となるのは療養補償給付です🩹

労災指定病院であれば、

療養の給付として、従業員の費用負担はなく

無料で治療を受けることができます👏

労災が発生した場合に、

労働者死傷病報告書という書類を提出するのですが、

上記の場合は、

労働者死傷病報告書を提出する必要があるのでしょうか🤔

労働者死傷病報告書を提出する必要があるのは、

死亡または休業4日以上なら遅滞なく、

休業が1~3日以内なら、

期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて

1~3月分の事故は4月末日までに

4~6月分の事故は7月末日までに

7~9月分の事故は10月末日までに

10~12月分の事故は1月末日までに

報告することとなっています📃

このように定められているため、

休業を伴わない労災事故については、

労働者死傷病報告書の提出は不要です😉

意外と『あれ、報告欲しかったっけ?』と

混乱することがあるので

しっかりと覚えておきましょう🤭

常に報告が必要かもと念頭に置いておくことは必要です👍

 

【あとがき】

 

巨大地震に注意

先日の宮崎での地震を受け、

発表されました😱

改めて思ったのは、

常に防災について

頭の隅に置いておく難しさでした💦

巨大地震が起こるというのは

特別なことだけど

特別なことではないくらいまで

生活に落とし込んでいかなければいけないなと😖

 

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法定休日って?

うちの会社は週休2日なんだけど

この2日の休日は両方とも法定休日ってこと?

法定休日ってよくわからないんだけど・・・

こんな質問がありましたので

法定休日について確認してみようと思います😊

法定休日とは何なのか?

労働基準法では「休日」は

“ 毎週少なくとも一回の休日を

与えなければならない ”

とされています☝

“ ただし、4週間を通じ4日以上の

休日を与える会社は、

毎週少なくとも一回の休日を与えなくてもよい”

となっています。

このように法律で定められた範囲の

『毎週少なくとも1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日』

【法定休日】と呼びます。

なので、週休二日の会社の場合

休日のうちの1日は法律で

定められている法定休日、

もう1日は会社独自のルールで定めている

【所定休日】(法定外休日)となります💡

冒頭の質問であったように

週2日の休日は両方とも法定休日?

に対しての答えは「いいえ」となります。

割増賃金を計算する際に

時間外の場合は、2割5分増し

休日労働の場合は、3割5分増し

となりますが、

ここの休日労働はあくまで

法定休日を指しています。

会社独自の休日である

所定休日に労働してもらったとしても

割増率は、3割5分とはなりません。

(週1日の休日確保できているので)

所定休日に労働してもらった週の

労働時間が40時間を超えているようであれば

その労働に対しては

2割5分増しの賃金の支払いで足ります🙆

「日曜日は法定休日、それ以外は所定休日」

このようにはっきりと定めてしまった方が

運用するのは簡単かもしれません☝

 

 

【あとがき】

4/10にドル/円が152円を超えました。

34年ぶりの円安水準ということで、

僕が産まれた頃じゃん!!!とびっくり😂笑

(正確には3歳です👦笑)

1990年にこの水準📈

1991年くらいに土地の地価が下がり出し

バブル崩壊となっていき

1995年に94円と100円割れ!📉

今後の為替市場に注目していきましょう😏

 

 

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子ども・子育て支援金 続報

先日書いた子ども・子育て支援金ですが

早速具体的な金額が発表されました💡

まだまだ試算なので

参考程度に考えた方がいいともいますが

そんなに大きくずれることはないでしょう。

中小企業が多く利用している

協会けんぽ

こちらの場合負担額がどの程度となるのか。

2026年に制度が始まり

2028年まで段階的に

負担額が上がるようになっています。

例えば年収200万円の方の場合、

200円 ⇒ 250円 ⇒ 350円

というように上がっていきます。

年収400万円

400円 ⇒ 550円 ⇒ 650円

年収600万円

600円 ⇒ 800円 ⇒ 1,000円

年収800万円

800円 ⇒ 1,050円 ⇒ 1,350円

年収1,000万円

1,000円 ⇒ 1,350円 ⇒ 1,650円

このような感じで

年収に応じて金額が変わってきます。

「支援金制度」年収別 拠出金額の試算まとめる こども家庭庁 | NHK | こども家庭庁

大事なのは

このお金がどのように使われていくか!!

しっかりと意味のあるお金に

してもらいたいですね😌

 

 

【あとがき】

4、5、6月の総支給額で

向こう1年間の社会保険料が決定します。

うちの事務所では

その準備が着々と進んでいます。

一般的に言われているように、

この期間に残業が多くなると

本来の給与以上に

社会保険料が上がってしまう

原因にもなります。

残業を抑えるためにも

どうしたら効率よくできるか。

こんな視点を持ってみては

いかがでしょうか?

 

 

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フリーランス新法

今年秋に施行が予定されている

” フリーランス新法 ”

フリーランスの方々にも

いろいろな配慮を行うことを

義務付けられ

違反した場合には

50万円以下の罰金が課せられる

場合もあります⚠️

配慮すべき事項は以下です。

・業務委託時の取引条件を明示

・60日以内に報酬を支払い

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

・募集情報の正確な表示

・出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

こうやって見てみると

従業員を雇用する場合に

求められるルールに似ているなと🤔

・業務委託時の取引条件を明示

 ⇒ 労働条件の明示

・60日以内に報酬を支払い

 ⇒ 賃金の支払い原則

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

 ⇒ 労務提供拒否、制裁の制限、最低賃金

・募集情報の正確な表示

 ⇒ 求人情報の正確性

・出産・育児・介護に関する配慮

 ⇒ 出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

 ⇒ ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

 ⇒ 解雇予告

フリーランスでも今回の

フリーランス新法が適用される人

されない人もいます。

次回はどのような人に適用されて

どのような人に適用されないか

見てみたいと思います。

 

 

【あとがき】

先日、岐阜県本巣市にある

淡墨桜を見に行ってきました🌸

根尾谷淡墨ザクラ | 本巣市 (motosu.lg.jp)

日本三大桜とも言われているとか!!!

桜並木とかではなく、

大きな桜の木が一本

とてつもない存在感で植わっています🌳

樹齢1,500年以上

継体天皇お手植えの桜だそうです💡

 

 

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