一部労働した場合の労災

労災の話題が続きます❗
待機期間後も引き続き休業している場合、
休業補償給付の対象となりますが、
この期間に会社から
平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合には、
賃金が支払われたものとして、
休業補償給付の支給はありません🙅♂️
では、病院に行くなど
一部就業不能の場合には、
どのようになると思いますか⁉
このような場合には、
一部休業した時間に対して、
平均賃金と
休業しなかった時間に対しての賃金(実際に働いた賃金)との
差額の100分の60以上の支払いがあるかないかで
休業した日として休業補償給付の対象になるか
ならないかが決まってきます💡
当然、差額の100分の60以上の支払いがあるのであれば、
休業した日とはならず、
休業補償給付の対象にはなりません⚠
反対に、差額の100分の60未満の支払しかないのであれば
休業した日として
休業補償給付の対象になります🙆♀️
この場合、あくまで支給されるのは、
差額の100分の60となり、
平均賃金の100分の60ではありません💥
ちょっとわかりにくいと思うので、
簡単に数字を使って説明します😉
平均賃金が8,000円
1日8時間労働だとしてください。
通院のため3時間遅刻してきました🩺
この日の労働時間は5時間ですので、
5,000円は会社から支給されます💴
平均賃金(8,000円)‐労働分(5,000円)の
差額は3,000円となります☝
この3,000円に対して、
100分の60以上の支給があるかないかで
休業補償給付の対象になるならないが決まります🤔
3,000円×60/100=1,800円
これ以上の支払いが会社からあれば、
休業補償給付の支給はありませんし、
休んだ時間については会社から何も支給が無ければ、
休業補償給付として1,800円が支給されます✨
※特別支給金については考慮していません。
なかなかややこしいですよね😂
労災は発生しないに限ります👍
【あとがき】
たまに、従業員との面談に
同席を依頼されることがあります💡
依頼内容は二つに分かれます🔀
①話は僕、社長が最後に補足
②話は社長、僕が最後に補足
決定事項を伝えるとしたら
どちらの方が
従業員に想いが伝わると思いますか🤔