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一部労働した場合の労災

労災の話題が続きます❗

待機期間後も引き続き休業している場合、

休業補償給付の対象となりますが、

この期間に会社から

平均賃金の100分の60以上の金額が支払われている場合には、

賃金が支払われたものとして、

休業補償給付の支給はありません🙅‍♂️

では、病院に行くなど

一部就業不能の場合には、

どのようになると思いますか⁉

このような場合には、

一部休業した時間に対して、

平均賃金と

休業しなかった時間に対しての賃金(実際に働いた賃金)との

差額の100分の60以上の支払いがあるかないかで

休業した日として休業補償給付の対象になるか

ならないかが決まってきます💡

当然、差額の100分の60以上の支払いがあるのであれば、

休業した日とはならず、

休業補償給付の対象にはなりません⚠

反対に、差額の100分の60未満の支払しかないのであれば

休業した日として

休業補償給付の対象になります🙆‍♀️

この場合、あくまで支給されるのは、

差額の100分の60となり、

平均賃金の100分の60ではありません💥

ちょっとわかりにくいと思うので、

簡単に数字を使って説明します😉

平均賃金が8,000円

1日8時間労働だとしてください。

通院のため3時間遅刻してきました🩺

この日の労働時間は5時間ですので、

5,000円は会社から支給されます💴

平均賃金(8,000円)‐労働分(5,000円)の

差額は3,000円となります☝

この3,000円に対して、

100分の60以上の支給があるかないかで

休業補償給付の対象になるならないが決まります🤔

3,000円×60/100=1,800円

これ以上の支払いが会社からあれば、

休業補償給付の支給はありませんし、

休んだ時間については会社から何も支給が無ければ、

休業補償給付として1,800円が支給されます✨

※特別支給金については考慮していません。

なかなかややこしいですよね😂

労災は発生しないに限ります👍

 

【あとがき】

 

たまに、従業員との面談に

同席を依頼されることがあります💡

依頼内容は二つに分かれます🔀

①話は僕、社長が最後に補足

②話は社長、僕が最後に補足

決定事項を伝えるとしたら

どちらの方が

従業員に想いが伝わると思いますか🤔

 

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