「労働条件」タグアーカイブ

明示した労働条件の相違

労働契約を結ぶ際に

必ずやらなければならないのが

労働条件の明示です💡

書面の交付により

明示しなければならない項目と

書面の交付までは

求められていない項目がありますが

書面の交付により

明示しなければならない項目がある以上

まとめて書面で明示した方が

スムーズに進むと思っています👏

では、明示した労働条件と

実際の労働条件で相違した場合には、

どのようなリスクがあると思いますか⁉

実は、明示された労働条件が

事実と相違する場合には、

労働者は、即時に労働契約を

解除することができる

法律上決まっています⚖

当然、“ 解除できる ”なので、

労働者は解除しないという選択も

ありです🙆‍♀️

もし、解除を選択した労働者が、

仕事に就くために住居を変更

していた場合には、

契約解除の日から14日以内に

帰郷するのであれば、

会社は必要な旅費を負担することも

求められます😣

必要な旅費を負担しなかった場合には、

30万円以下の罰則付きです💣

労働契約を締結する場合には、

労働契約をしっかりと明示すること、

そして、その労働条件をしっかりと

守る事🤝

この2つは徹底しておかなければ

後々、会社が痛い目をみることに

なってしまいます😥

 

【あとがき】

最近労働基準法を読み直しています📓

そのせいで、

ブログに法律の話が続いています😂

しばらくは勉強し直している内容の

アウトプットの内容になるかもしれません🤔

起業して人を雇用することを考えている方

既に雇用しているけど、

労働基準法の理解を図っていきたい方は

一緒に勉強していきましょう🤭

 

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無期転換後の労働条件

無期転換をする従業員の労働条件を
転換前と異なる条件とすることは
可能なのでしょうか?
長期の雇用を踏まえて働き方を
考えてもらいたいと思っています。

ということで、今回は

『無期転換後の労働条件』

です📃

今回の話を読んでいただければ

無期転換後の労働条件の検討ポイントがわかります💡

知っていただきたいのは

”原則は転換前と同一の労働条件”ということです☝

無期転換申込みがされると

会社は有期労働契約の期間満了の翌日から始まる

無期労働契約の申込みを承諾したものとされ

無期労働契約が成立します🤝

成立した、無期労働契約の労働条件は

契約期間を除いて

現在締結している有期労働契約の内容である労働条件と

同一となる事が原則となります📄

ただし、労働協約就業規則個々の労働契約など

別の定めをすることで

無期転換後の労働条件を定めることも可能です☝

実務上では、無期契約の終了事由を定めるために

就業規則などに定年制を導入するなどの検討が

必要になるかと思います📓

また、有期労働契約では、期間の定めがありましたが

無期転換後は期間の定めはなく、長期雇用が前提となります。

そのため、有期契約時にはなかった、配置転換条項を設けたり

人事考課により、昇進、昇格ができる制度とすることも可能と考えます🙂

無期転換後の労働条件を新たに設計することで

有期契約労働者に、無期転換権を行使するか

それとも行使せず有期契約の更新を続けるか

判断をしてもらうこともできるのではないでしょうか😀

ちなみに、無期転換後に

職務の内容などが変更されないにも関わらず

賃金を低下させるなど、労働条件を低下させることは

望ましい対応とは言えません🤔

慎重に対応するようにしてください👨‍🏫

 

 

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労働条件の変更

労働条件の変更を考えているのですが、この変更に応じない従業員については解雇を検討しています。
解雇とする場合、どのようなことに気を付けるべきでしょうか?

 

ということで、今回は

『労働条件の変更』

についてです📃

今回の話を読んでいただければ

労働条件の変更を拒否した従業員の解雇の有効性がわかります💡

知っていただきたいのは

“労働条件の変更は双方の合意が必要”ということです☝

従業員の労働条件は、会社と従業員との合意により決まります🤝

これを変更するためには、どちらか一方の都合ではなく

双方の合意が必要です。

よって、会社の都合で一方的に労働条件を変更することは出来ません🙅

となれば、労働条件の変更に応じなかったという理由で

従業員を解雇することも許されるものではありません🙅🙅

もっとも、会社が経営危機に瀕しているなど

労働条件の変更を行わなければ

会社が存続できないなどの必要性がある場合には、

変更に応じない従業員については、整理解雇の一つとして

解雇が認められる可能性は考えられます💡

ただし、その場合でも、解雇を回避する努力や十分な説明など

会社として解雇の選択をするまでに

取り組まなければならないことがあります☝

会社が経営危機に瀕している場合でも

まずは、解雇しないで済む方法を検討しなければなりませんね。

“会社の都合で一方的に労働条件を変更することは出来ません。”

と書きましたが、これは逆の場合も同様です。

会社としても労働条件を守らなければなりませんが

従業員に労働条件を守らせるということも

非常に大事になってきます🙂

 

 

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労働条件の相違

労働契約締結時に示した労働条件と

入社後の実際の労働条件が相違している。

このような指摘を

従業員さんから受けたことはありますか

労働契約の締結に際して、

会社側は労働条件を明示しなければなりません📄

そして当然ですが、明示した労働条件が

実際の労働条件と相違してはなりません🙅‍♂️

仮に、実際の労働条件が、明示されたものと異なる場合には、

従業員さんは労働契約を即時解除することができます

もし、就職のために住所を変更していた場合、

(例えば社員寮に入ったなど🏢)

労働契約解除から14日以内に帰郷する際に

その帰郷に必要な旅費を会社が負担することになります。

また、労働契約を解除しないにしても、

契約書に明示した労働条件の履行を従業員から要求されてしまいますし

最悪の場合には、損害賠償請求される可能性もあります。

募集時に提示している労働条件も、

基本的には労働契約の内容と考えられるため、

募集内容と実際の労働条件が異なる内容で募集している場合には注意が必要です⚠

労働契約の内容が異なることとなった場合には、

変更内容をしっかりと説明し、十分理解してもらう必要があります☝

会社、従業員、どちらにとっても大切な労働条件です。

しっかりと両者の食い違いが無いようにしておきたいですね🤝

 

 

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【簡読!人事労務】労働時間の変更に伴う休憩時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると、やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は休憩時間の付与に関する話です。

 

休憩時間は不要という従業員

A社は、従業員から労働時間変更の申出がありました。

労働時間が延びて休憩時間を付与しなければならない従業員に、休憩時間はいらないと言われたら?

労働時間の変更

A社社長「現在8時半から14時半まで働いている従業員さんがいるんだけど、働く時間を8時半から15時半に延長してくれることとなりました。」

 

鈴木「それは良かったですね!でも、何か問題があったんですか?」

 

A社社長「実は休憩時間について意見が合わないんだよね・・・」

鈴木「A社さんの場合、法律的に休憩を与える必要のない労働時間の従業員さんにも、30分休憩を与えていましたよね?」

A社社長「その通りです。この従業員さんは休憩時間は今までのままの30分でいいと言ってきているんです。」

休憩が不要だと訴える従業員


鈴木「う~ん、それは問題ですね。」

A社社長「そうですよね。休憩30分では実労働時間が6時間半となるので、最低でも45分は必要ですよね?」

 

鈴木「間違いなく必要になりますね。法律がどうなっているのかしっかりと説明する必要がありますね。
従業員さんが、いくら休憩はいらないと言っていても、注意が必要です。」

 

法律以上の休憩時間を与えている場合

A社社長「わかりました、しっかり指導します。ただ、もう一つ問題があって、うちの会社は45分休憩が存在しません。
労働時間が6時間を超える場合には、1時間の休憩を付与しているんだけど、この場合、45分休憩を新たに設けないといけないのかなぁ?」

鈴木「6時間を超える労働をしている従業員さんに1時間の休憩を与えることは何ら問題はありません。
そういったルールで会社が運用しているのであれば、わざわざ新たにルールを設ける必要もありません。」

A社社長「全部を個別の従業員に合わせていたら、会社のルールが無くなってしまうよね。」

鈴木「もちろん、会社としてはそういう要望があるというのは把握したうえで、対応可能であれば、随時変更していけばいいと思います。
でも現状、他の従業員さんとの兼ね合いもあると思いますし難しいですよね。」

A社社長「今後の課題として検討はしてみるけど、休憩を1時間取りたい従業員さんからは反対意見が出ますもんね、きっと・・・」

この場合、実は労働時間が・・・

鈴木「話を戻しますが、この働き方で1時間休憩を取ると実労働時間は6時間になるんです。
休憩時間が30分でいいのであれば、8時半から15時にして、30分休憩でも労働時間は変わりませんよ。」

 

A社社長「なるほど。それだったらこっちの働き方の方がいいかも知れないなぁ。
その辺りを含めて、従業員さんともう一度話をしてみます。」

 

鈴木「そうしてみてください。
ただ、労働時間が6時間ギリギリで30分休憩とした場合、少しでも残業すると労働時間が6時間を超えるので休憩時間が不足することに注意してくださいね。」

A社社長「わかりました。残業はしないように労働時間の管理は徹底するようにします。」

 

まとめ

◆ 休憩時間については、労働基準法で定められている。
◆ 従業員の求めに応じて法律よりも悪い条件で働かせた場合にも罰則の対象
◆ 法律以上のルールを定めている場合には、そのルールに従い運用する。

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