「副業」タグアーカイブ

確定申告をしっかりしましょう

2024年、1年間の売上、経費も出揃い、

会計の登録もほとんど完了しました✨

あとは、最終チェックを行い、

申請するだけです👍

還付だけなので

今週中には申請をしてしまおうと考えています💭

確定申告は確かに面倒ですが、

お金や税金の事をしっかり考える上では

大事な手続きだと考えています💡

先日、会社員をしながら

副業をやっている方と話をする機会がありました❗

時期も時期だったので

確定申告の話もしたりしたんですが、

やっぱり面倒だと話していました💦

そして、面倒だからとほとんど経費にしていないそうです💥

副業での収益の為に

車や電車で移動したり、

勉強会の為に遠方まで宿泊したり、

商談のためにカフェに行ったり、

自宅で資料を作ったり、

ZOOMの会議を行ったり、

話を聞いているだけでもそれなりに

経費にできそうなものはあるのにやっていないみたい🤔

税金なんて気にならないくらい

儲かっているのかなと思いながら話を聞いていました🤣

ただ、確定申告も一つの経験だと捉えれば、

絶対にやった方がいいと思います☝

税理士にお願いするのも勿論大事ですが、

ある程度の仕組みは

把握しておく必要はあると思います👨‍🏫

日々数字を気にするから

売上の目標や経費の削減を

どれくらいすればいいのかが見えてきます😌

確定申告めんどくさいなと思っているあなた

2025年はしっかり数字と向き合ってみるといいかもしれませんよ😉

 

【あとがき】

 

年末に2024年最後の神社参拝に行ってきました⛩

今年のおみくじはほとんどが末吉😂

最後くらいはと思い引きました🙏

末吉でした🙄

どうなっているのでしょうか🤣

2025年こそは!!!

 

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2024年副業のまとめ

副業と言ってもFXです📈

まず、自動売買システムですが、

4月に起きた暴走事件にから

まったく稼働させていません😂

この時に溶けたのが290,689💦

ということで▲290,689円💸

自動売買については

今年はこれ以上書くことはありません。笑

来年以降も稼働は未定🤷‍♂️

自動売買と並行して年始より行ってきた裁量🙂

年初66,191円からスタートしていました☝

これがどうなったか、

月々で記録していきます✏

1月 ▲30,381円 ( 35,810円)

2月 ▲ 8,749円 ( 27,061円)

3月   3,375円 ( 30,436円)

4月 ▲11,271円 ( 19,165円)

5月 ▲ 3,441円 ( 15,724円)

6月 ▲ 4,581円 ( 11,143円)

7月 ▲ 4,754円 ( 6,389円) 7万円増資。

8月  27,982円 (104,371円)

9月 ▲47,216円 ( 57,155円)

10月 139,395円 (196,550円) 7万円減資。

11月 ▲   6,434円 (120,116円)

12月 ▲11,495 円 (108,621円)

こちらは+42,430円

トータル収支は▲290,689円+42,430円で

▲248,259円でした💥

裁量に希望が見えてきた感があるので

裁量をがんばっていこうと思います💪

目標としては毎月20,000円の年間240,000円かな✨

来年こそは副業をプラスに・・・

 

【あとがき】

 

仕事用のイスが壊れました🤣

高さを調整できるイスなんですが、

一番高くしているはずなのに

いつの間にか一番低いところまで

落ちてきてしまいます😂

低くてもいいんですが、

なんかパソコン画面が見にくい💦

仕事が捗りそうなイスを探したいと思います🤝

(たぶん半年以上はこのままだろうな😜)

 

 

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副業の労働時間

『副業促進へ、割増賃金の「労働時間通算ルール」見直し 厚労省が検討』

国が副業を促進するよう法律が変更となりそうです❗

現状、割増賃金は

本業での労働時間、副業での労働時間を通算して、

1日8時間、週40時間を超えた場合に支払うこととなっています💡

今回の見直しでは、

本業と通算した労働時間が1日8時間・週40時間を超えた時に

割増賃金を払う仕組みを廃止することを検討しているようです👨‍🏫

こうすることで副業として従業員を雇入れる会社は、

副業開始時刻から即割増賃金の支払いが発生とならなくなるので、

会社としての負担を減らすことができますし、

副業の従業員を雇いやすくなるのではないでしょうか👍

ただ、従業員側からすれば

割増賃金分の払いはなくなるので、

収入的には減ることになります💦

稼ぎたい人からするとこの変更はあまり歓迎されないかもしれません😱

また、割増賃金の発生が懸念されるから、

本業の労働時間をしっかり把握しているという会社があった場合には、

割増賃金発生懸念がなくなったことで

労働時間の把握を行わなくなる可能性も考えられ、

健康面への影響も考慮しなければいけないように感じます🤔

副業をしやすい環境を整備していくのは

個人的には良いことだと思います🤝

副業によってスキルアップも出来るはずです👏

ただ、働き過ぎによる健康被害にも留意しなければいけません⚠

副業は自己責任とはならないはずです🙅‍♀️

企業として果たすべき責任は果たせるよう

取組んでいかなければいけませんね😌

労働時間の通算に関する過去のブログです✏

【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

 

【あとがき】

 

やることが減っていきません😂

むしろ増えていきます💥

頭の中が考え事でグルグル😵

そんな状態が続いていたので

心配はありましたがちょっとリセット🗑

何も考えないで

好きなように過ごす日を作ってみました😄

別にやることは減っていませんが、

なんとなくちょっとスッキリ😉

効率よく仕事に向き合えている気がします🙆‍♀️

やっぱりちゃんと休みは必要ですね🎵

 

 

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副業解禁

「副業を認めて欲しい」

従業員からこんな要望が出てきている

会社も多いかもしれません💡

そもそも、もう副業OKだよ🙆‍♀️

こんな会社も結構あるかもしれませんね👏

働きの多様化はもちろんですが、

最近の物価高騰や

将来に対する漠然とした不安など、

本業以外でも

収入を得ようと考えている人は

年々増えているように感じます🤔

これは悪いことばかりではありません✨

仕事以外の自分の時間をどうやって

お金に変えていくか

そのように考えるのは

素晴らしいと思いますし、

仕事に通じてくることがあると思います🤭

副業をすることによって

仕事に対する考え方も変わるかもしれません👍

副業は悪い物ではありませんが、

会社として許可できるものと

そうでないものがあると思います💥

裁判でも、副業を禁止したり、

制限することが認められるような判例もあります👨‍⚖️

禁止や制限されるケースとしては

・労務提供上の支障がある場合

・企業秘密が漏洩する場合

・会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合

・競合により、企業の利益を害する場合

このようなものが挙げられます⚖

しっかりとしたルールの下

副業を解禁することで

お互いにとってメリットが生まれるかもしれません😉

ちなみにうちの事務所は副業OKです🤝

 

【あとがき】

 

株がかなり下がっています📉

7月11日に42,000円台でしたが、

8月5日には1日で4,000円以上

値を下げる異常事態😱

こんなに下がるものなんだと

びっくり😅

為替も7月頭に161円台が

8月5日には142円台と急激に円高💴

今後どうなってしまうのか・・・

 

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質問に回答①

今回は先日いただいた

質問に答えたいと思います💡

いただいた質問はこちら

「副業を認めていない会社で副業をする方法」

質問ありがとうございました😄

この質問にどうやって

答えようかなと思ったんですが、

まず結論!!!

覚悟を決めてください❗

何の覚悟かというと、

最悪クビになる覚悟です😅

例が極端かもしれませんが、

一般社会において、

殺人はしてはいけないことです🙅‍♂️

でも、これを破る人もいるわけです😨

そして破った人には、

罰の重い、軽いはありますが、

一番重たい罰としては死刑

が設けられています👨‍⚖️

やってはいけないことをやった時に

どうなるのかが明確に定められています💥

『殺人をしてはいけません=殺人ができない』

ではないんです⚠

やったらダメだけど、

もしやったら罰せられるんです💦

今回の質問は僕の中では

これと全く一緒です🤔

会社の中で、

副業は禁止というルールはありますが、

副業ができないわけではありません🙄

ただ、副業をして、

それが見つかった場合には、

罰則の対象になるというだけです😵

その罰則の基準は会社によって

様々だとは思いますが、

会社の中で行う罰則で一番重いものは

懲戒解雇です🤦‍♂️

だから最悪クビになる覚悟を

しなければいけません😱

やったらダメだよってことを

するわけですので💦

って、聞きたいのはこういうこと

ではないと思うのですが、

正直、副業を認めていない会社で

ノーリスクで副業できるとは

思わない方がいいです😅

バレにくくする方法は

あるかもしれませんが

(立場上ここではいえません😓)

バレるときはバレます😣

そうなるくらいなら、

人事部に○○をしたいと直談判する。

どこまでが副業にあたるのか

社内ルールを詳しく調べる。

偉くなって制度を変える。

こんなことをしてみてはどうでしょうか🤔

ダメなことを抜け道探しながら

隠れてやるよりも

できるように周りを巻き込んでいった方が

建設的だと思いますよ🤝

 

【あとがき】

 

車がだいぶ汚くなっていました💩

いつ洗車したかな?

と思いだせないくらいだったので

久々に洗車をしました✨

やっぱりきれいになると気分も違います🤭

しばらく雨降らないでほしいな🤣

時期的に無理だとは思いますが😜

 

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一時休業期間中のアルバイト

一時休業をしているため、休業手当を支給しています。
今回、一時休業期間中の従業員がアルバイトをしていることが発覚しました。
休業手当を支払っていましたが、このような場合には、
休業手当を返還してもらうことはできるのでしょうか?

このように、一時休業期間中は休業手当(平均賃金の100分の60以上)の
支払いが会社には義務付けられています。

その期間中に、収入の補填としてアルバイトをしていた場合、どのようになるのでしょうか

労働基準法26条では、

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

とされています。

したがって、一時休業期間中従業員さんがアルバイトをしていたとしても、

この休業手当の支払いはしなければなりません

ただし、休業手当を平均賃金の全額支払っているなど、

100分の60を超えて支払っている場合には、

その超えている部分については、返還を求めることは可能と考えます。

休業期間中に従業員さんがアルバイトをしていた場合には、

休業手当を100分の60を超えて支給している場合には、

その超えている分を返還できますが、休業手当が100分の60の場合には、

休業期間中に他で収入があったとしても返還を求めることはできません。

 

 

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【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は副業する場合の労働時間に関する話です。

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社には仕事が終わった後に、副業として働きたいという方から応募がありました。

K社としては受け入れるつもりのようですが、労働時間はどのように算定すればいいのでしょうか?

一日8時間は、1社毎に判定?それとも通算?

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社社長「副業として仕事をしたいけど雇ってもらえるか?という話があるんだけど・・・?」

 

鈴木「副業・Wワークはこれから増えていく傾向にあるでしょうね。ただ、雇う側は注意が必要だと思いますよ。」

 

K社社長「そうなんだね。今、気になっているのが労働時間についてなんだけど、教えてもらえますか?」

鈴木「もちろんです。どのようなことですか?」

労働時間の計算と割増賃金

K社社長「労働時間は法律で決められているけど、副業をする場合、労働時間はどのように計算すればいいのかなぁ?」

鈴木「労働時間は働く会社が違ったとしても通算して計算されます。」

K社社長「ということは、例えばA社で8時間、B社で4時間働いたとすると、12時間働いたということになるんですか?」

 

鈴木「その通りです。なので4時間分は残業扱いになるということです。」

 

K社社長「この場合だとB社は4時間しか働かせないけど、その4時間すべてに割増賃金の支払いが発生するということなの?」

鈴木「そうなります。したがって、もしB社が36協定の締結が無い場合には、まずは36協定を締結しなければ働かせることはできません。」

K社社長「時間的に、後から働かせる方が割増賃金を払うことになるの?」

鈴木「そういうわけではありません。労働契約の契約順でどこが支払うかが決まります。
例えば、さっきの例でいくと、A社の方が労働契約を結ぶタイミングが遅ければ、A社が4時間分の割増賃金を支払うことになります。」

2社合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には?

K社社長「例えば、こんな場合だとどうなるのでしょうか・・・
最初C社で4時間の契約、その後にD社で4時間という契約をそれぞれ結んでいて、C社で1時間残業が発生した場合、最初にC社で契約しているので、割増賃金の支払いはD社ですか?」

鈴木「この場合は、C社が支払うことになります。
労働者さんの8時間という枠を飛び出す原因を作ったのはC社になりますので。」

 

K社社長「わかりました。そうすると今回の雇い入れは、本業の方でどんな契約をしているかによって割増賃金の支払いは変わるというわけですね。」

 

 

 

まとめ

◆ 労働時間は本業、副業を通算して判断する
◆ 通算した時間数が、法定労働時間を超える場合には割増賃金の支払いが必要
◆ 割増賃金の支払いは時間的な後者ではなく、労働契約締結の後者が支払う
◆ 36協定の締結が無い場合には、締結が必要
◆ 本業、副業合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には、残業の原因を作った側が支払う

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