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副業の労働時間

『副業促進へ、割増賃金の「労働時間通算ルール」見直し 厚労省が検討』

国が副業を促進するよう法律が変更となりそうです❗

現状、割増賃金は

本業での労働時間、副業での労働時間を通算して、

1日8時間、週40時間を超えた場合に支払うこととなっています💡

今回の見直しでは、

本業と通算した労働時間が1日8時間・週40時間を超えた時に

割増賃金を払う仕組みを廃止することを検討しているようです👨‍🏫

こうすることで副業として従業員を雇入れる会社は、

副業開始時刻から即割増賃金の支払いが発生とならなくなるので、

会社としての負担を減らすことができますし、

副業の従業員を雇いやすくなるのではないでしょうか👍

ただ、従業員側からすれば

割増賃金分の払いはなくなるので、

収入的には減ることになります💦

稼ぎたい人からするとこの変更はあまり歓迎されないかもしれません😱

また、割増賃金の発生が懸念されるから、

本業の労働時間をしっかり把握しているという会社があった場合には、

割増賃金発生懸念がなくなったことで

労働時間の把握を行わなくなる可能性も考えられ、

健康面への影響も考慮しなければいけないように感じます🤔

副業をしやすい環境を整備していくのは

個人的には良いことだと思います🤝

副業によってスキルアップも出来るはずです👏

ただ、働き過ぎによる健康被害にも留意しなければいけません⚠

副業は自己責任とはならないはずです🙅‍♀️

企業として果たすべき責任は果たせるよう

取組んでいかなければいけませんね😌

労働時間の通算に関する過去のブログです✏

【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

 

【あとがき】

 

やることが減っていきません😂

むしろ増えていきます💥

頭の中が考え事でグルグル😵

そんな状態が続いていたので

心配はありましたがちょっとリセット🗑

何も考えないで

好きなように過ごす日を作ってみました😄

別にやることは減っていませんが、

なんとなくちょっとスッキリ😉

効率よく仕事に向き合えている気がします🙆‍♀️

やっぱりちゃんと休みは必要ですね🎵

 

 

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