「不採用」タグアーカイブ

職種別定年制

”定年年齢を一律としなければいけない” というような決まりはないと思いますが
職種ごとに異なる定年の年齢を定めてもいいのでしょうか?

ということで、今回は

『職種別定年制』

についてです👵🧓

今回の話を読んでいただければ

どのような場合に職種別定年制を設けることができるかがわかります💡

知っていただきたいのは、”差を設けることについての合理性”です☝

職種に応じて異なる定年年齢を設けることは可能です😀

法律上、定年年齢を一律に定めなければならないという規制はありません👨‍🏫

ただし、職種別定年制については

定年年齢に差を設ける職種間に、採用方法職務内容異動の有無及び範囲

賃金体系が異なるなど、定年年齢に差を設けることについて合理性が求められます。

例えば、本社採用と支店採用があるような会社の場合

本社採用の場合には、採用は本社決済で

職務内容は社内にある各部署の職務を担当し

転勤等も国内海外問わず

賃金体系は職務給・職能給が導入されている👩‍🔬👨‍💼

これに対して、支店採用の場合には

職務内容は支店内の補助的業務を担当し

転勤等は支店の管轄内

賃金体系年齢給が導入されている👩‍🍳👨‍🔧

このように、採用方法、職務内容、転勤等も異なるような場合には

定年年齢に差異を設けたことをもって

均等待遇という公序に反するとまではいえないと判断された例もあります👨‍⚖️

差を設ける場合には

なぜその差を設けることが必要なのかを検討してみましょう。

また、実質的に性別により定年年齢に差が生じる制度であったり

就業規則が周知されていないなどの場合には

制度自体が無効となりますので十分注意してください⚠

 

 

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試用期間の延長

従業員を採用する際に

試用期間を設けている会社さんも多いと思います。

試用期間を設定する目的としては、

能力や適格性等を評価して、

本採用をするか判断するためですよね

仮に、不適格と認められる場合には、

残念ながら、本採用拒否という形になります。

試用期間の長さは、会社さんによって異なりますが

その試用期間中に適格性の判断が出来ない場合、

どのようにしていますか

試用期間を延長するという方法がありますが

延長する場合、前提条件として

・就業規則に試用期間を延長する可能性があることが明記されている
・就業規則に記載がないが、長年の習慣として延長の制度がある
・本人の同意を得ている
・延長する理由が合理的であり、かつ延長される試用期間が、当初の試用期間を超えない場合

このどれかに該当するものでなければなりません。

また、延長については

試用期間満了前に延長する期間等を明示しなければならず、

試用期間満了後に遡って

試用期間を延長することは出来ません。

試用期間を延長するということは、

試用期間満了時点では、

本採用拒否に至るまでの事由はなかった

判断したとみなされる可能性が高いです。

なので、もし延長後に不適格だと認められるような

新しい事由がなかった場合には

延長前の事実のみを持ち出して

本採用の拒否をしたとすると、

その本採用拒否は無効となる可能性が高いので

注意してください⚠

 

 

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試用期間後の本採用

入社した従業員に試用期間を定めていることが多いと思います。

試用期間を定めている場合、この試用期間が満了した後に本採用となります

では、試用期間中の従業員さんについて本採用を拒否する場合

試用期間が満了すれば、当然に本採用を拒否することは問題となるでしょうか?

試用期間の満了 ➡ 事前通知なしに本採用拒否はNGです🙅‍♂️

本採用の拒否についても解雇と同様に扱われます

よって、本採用拒否をする場合には、

通常の解雇と同様に30日前の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。

また、本採用拒否の理由についても、客観的合理的な理由や相当性が必要です。

試用期間だからと言って、どんな理由もでも正当される訳ではありません。

試用期間中の従業員の本採用拒否、試用期間中だからと甘く考えていると危険です⚠

慎重に考えて、判断してください😌

 

 

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試用期間をどう決める?

試用期間を定めている会社が多いと思います。

どれくらいの期間を試用期間と定めていますか?
また、試用期間を満了した場合にはどのようにされていますか?



そもそも試用期間とは、新たに雇い入れる従業員の資質性格

能力など入社時の試験や面接では十分に判断できないため、試用期間を設け、

その間に最終判断を行うという趣旨で設けられているもとのと思います。

試用期間はどのくらい設けるべきなのか

そんな質問をされることがありますが、一般的には3~6か月が多いと感じています。

また、1年以上の長期に及ぶ試用期間を無効とされた例もあります。

適性を判断できたのであれば、期間を短縮

反対に適性を見定めることができないのであれば、本採用を行わない、又は、試用期間を延長する

など、どのように対応していくかはしっかりと定めることが必要です。

また、本採用を行わない場合には、どんな理由でも雇用関係を解消できるわけではありませんし

「本採用をしない」という決定どのタイミングで行うのかなど、取決めを行っておくことが重要です😌

 

 

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