「パート」タグアーカイブ

育児休業の対象者

育児休業はどのような従業員さんに与なければならないのでしょうか?
また、反対にどのような従業員さんには与えなくてもいいのでしょうか?

 

育児休業が取得できるのは、

正社員限ったものではありません。

パート・アルバイトであっても育児休業を取得できます

ただし、期間の定めのある・なし

ない場合には、どのような条件か、などで

取得できる・できないが変わってきます。

まず、期間の定めのない従業員(パート・アルバイト含む)は、

育児休業の取得をすることができます🙆‍♀️

そして、期間の定めがある従業員でも、

申出時点において以下の要件を満す者は育児休業を取得できます

①入社1年以上
②子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

これに当てはまらない、

期間の定めがある従業員や日々雇用される者については、

育児休業を取得することができません🙅

このように法律で、育児休業が適用除外になる事に加えて、

労使協定を締結することにより、対象外とすることもできます📃

労使協定により、適用除外とすることができる場合は、

以下のようになっています。

・雇用された期間が1年未満の従業員
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了する従業員
 (1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了する従業員)
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

労使協定なしに、このような方たちを適用除外にすることは出来ません🚫

もし、適用除外としたいのであれば

前もってしっかりと労使協定を締結しておくようにしましょう🙂

 

 

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契約転換時の年次有給休暇

有期契約の従業員から無期転換の申出がありました。
その際に年次有給休暇の付与日数については
どのように考えたらいいでしょうか?

勤務内容が変更になる事で、

年次有給休暇の付与日数が従前と同じでいいの

と不安になる方もいるかと思います。

例えば、有期契約から無期契約に転換した場合

所定労働日数に変動が生じるのであれば

年次有給休暇の付与日数は契約転換後の

所定労働日数に応じた日数を付与することになります

ただし、年次有給休暇の付与する時期は、

社内または従業員さん毎

基準日が設定されていると思います。

もし、その基準日を迎える前であれば、

次の基準日を迎えたタイミングで、

新しい所定労働日数に応じた

年次有給休暇を付与すれば違反とはなりません🙆‍♀️

年次有給休暇の権利は基準日において

発生すると考えてください。

当然ですが、所定労働日数が少なくなる場合には、

年次有給休暇の付与日数が減りますが、

基準日よりも前に所定労働日数が減少するからと言って、

付与している年次有給休暇の日数を

減らすことは問題となります。

注意してください⚠

 

 

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年金制度関連改革法が成立

年金制度関連改革法が成立しました。

リンク ➡ 年金制度改革関連法が成立 厚生年金加入義務企業「51人以上」に段階的拡大へ

これに伴い、以前ブログにも書いたように、

社会保険の適用が段階的に拡大していきます。

社会保険の加入対象拡大

現在の企業規模要件、従業員数501人以上が

2022年10月には101人以上2024年10月には51人以上となります。

もちろんその他に、働く時間数や給与額、働く期間についての要件がありますが、

新たに65万人の方の社会保険加入を見越しているようです。

対象となる会社さんは、早ければ2年後にコストが上がることが今回の成立により確定しました。

あと2年の間にどんな対策を行っていきますか

 

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一時休業期間中のアルバイト

一時休業をしているため、休業手当を支給しています。
今回、一時休業期間中の従業員がアルバイトをしていることが発覚しました。
休業手当を支払っていましたが、このような場合には、
休業手当を返還してもらうことはできるのでしょうか?

このように、一時休業期間中は休業手当(平均賃金の100分の60以上)の
支払いが会社には義務付けられています。

その期間中に、収入の補填としてアルバイトをしていた場合、どのようになるのでしょうか

労働基準法26条では、

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

とされています。

したがって、一時休業期間中従業員さんがアルバイトをしていたとしても、

この休業手当の支払いはしなければなりません

ただし、休業手当を平均賃金の全額支払っているなど、

100分の60を超えて支払っている場合には、

その超えている部分については、返還を求めることは可能と考えます。

休業期間中に従業員さんがアルバイトをしていた場合には、

休業手当を100分の60を超えて支給している場合には、

その超えている分を返還できますが、休業手当が100分の60の場合には、

休業期間中に他で収入があったとしても返還を求めることはできません。

 

 

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【簡読!人事労務】登録型従業員の有給休暇はどうしたらいいの?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は年次有給休暇の付与に関する話です。

 

年次有給休暇の日数の算定

C社では訪問看護を行っています。

登録型(非定型的)パートタイムヘルパーとして働いている方が多い状況です。

そういった働き方の労働者の年次有給休暇についてのご相談でした。

年次有給休暇の付与日数の算定が難しい働き方

C社社長「登録型パートタイムヘルパーさんの年次有給休暇について相談なんだけど・・・」

 


鈴木「どういったことでしょう?
登録型パートタイムヘルパーさんとは、月、週、日ごとの労働が勤務表により異なる方ということでよろしいですか?」

C社社長「そうです。なので労働時間等は勤務表によるので定まってはいないんです。
まず、確認したいんだけど、そういった従業員の方にも年次有給休暇は必要なんだよね?」

鈴木「通常の従業員さんと同様年次有給休暇の要件を満たす場合には付与が必要になります。」

C社社長「その場合、付与する日数はどうすればいいの?
働く日数が非定型的なので何日付与したらいいかわからなくて・・・」

鈴木「通常は労働契約で週に何日働くかで判断しますもんね。
このような場合には、今後一年間で予想されている所定労働日数に応じた日数を付与することになります。」

C社社長「今後一年間の予定でいいんですね!
ただ、今後一年間の予定も正直見通しが立たないのですが・・・」

鈴木「そうですよね。
もし見通しが立たないようなら、直前の労働実績を考慮して所定労働日数を算定して問題ないこととなっています。」

 

C社社長「なるほど、それなら計算できそうです。早速その方法で計算してみます。」

 

 

まとめ

◆ 日ごとの労働時間数が勤務表により異なる働き方の方でも年次有給休暇の対象。
◆ 今後一年間で予想されている所定労働日数に応じた日数を付与。
◆ 今後の予想が困難な場合、直前の労働実績を考慮して所定労働日数を算定しても差し支えない。

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、
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【簡読!人事労務】パートやアルバイトから有給の請求があったとき

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日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は年次有給休暇に関する話です。

 

年次有給休暇の5日間の取得が義務化がスタートして

4月から年次有給休暇の5日間の取得が義務化されました。

それに伴い、パート従業員さんから

「私も年次有給休暇を取得できるの?」と問い合わせを受けたEさんからの相談です。

パート従業員からの質問

Eさん「最近、初めてパート従業員を採用したんだけど、『私も年次有給休暇を取得できますか?』という質問がありました。
パートやアルバイトについては、特にそのような取り決めをしていないんだけど、出来ないと答えて大丈夫よね?」

 

鈴木「大丈夫ではありません。しっかりと取得させてください。」

 

年次有給休暇は正社員だけのもの?

 

Eさん「年次有給休暇は正社員だけではないの?」

 

 

鈴木「正社員やパート、アルバイト問わず、入社から起算して6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上勤務していれば権利が発生するんです。」

 

Eさん「パート従業員には特に年次有給休暇の定めをしてないけど、与えないとダメ?」

鈴木「ダメです!労働基準法で決まってしまっているので、就業規則だったり、労働契約書に規定の有無は残念ながら関係ありません。」

年次有給休暇の付与日数は?

Eさん「正社員だけのものではないんですね!
付与する日数についても正社員と同じように、入社から6か月経ったら10日与えるんですか?」

 

鈴木「付与する日数は週の勤務日数や週の労働時間数で変わってきます。
その方は週何日勤務されるんですか?」

 

Eさん「今は週4日働いてもらってます。」

鈴木「1日は何時間働きますか?」

Eさん「6時間です。」

鈴木「わかりました。
そうすると、週4日勤務の24時間ですね。」

Eさん「そうですね。この場合だと有給付与日数は何日になるのかしら?」

鈴木「今回のような働き方の場合、6か月経った時に7日の付与が必要になります。」

Eさん「そうなんですね。これって働く日数や時間数で大きく変わるのかしら?」

鈴木「変わります。まず、5日勤務した場合には時間数に関係なく、正社員さんと同じように10日の付与になります。
そして、週4日以下でも1週間の所定労働時間数が30時間以上の場合にも同様となります。」

Eさん「4日勤務でも1日8時間働けば、10日付与になるってこと?」

鈴木「その通りです。
週所定労働時間数が30時間未満であれば、あとは週何日勤務するかで付与日数は変わります。」

Eさん「週の勤務日数が4日の人は、6か月勤務した場合に7日って言ってましたよね。
その他の人たちはどれくらいなんですか?」

鈴木「週の勤務日数が3日の人は5日、2日の人は3日、1日の人は1日となります。
後は勤務年数に応じて付与日数は増加していきます。」

Eさん「わかりました。
まずは、パート従業員に6か月勤務した場合に年次有給休暇を7日付与すると伝えます。」

 

鈴木「はい、そうしてください。」

 

 

まとめ

◆ 年次有給休暇の付与は労働基準法に定められている。
◆ 年次有給休暇は正社員だけでなく、パート、アルバイトにも適用される。
◆ 就業規則や契約上の定めがなくても権利は発生する。
◆ 週所定労働日数や週所定労働時間に応じて、年次有給休暇の付与日数が変わる。

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