
育児休業はどのような従業員さんに与なければならないのでしょうか?
また、反対にどのような従業員さんには与えなくてもいいのでしょうか?
育児休業が取得できるのは、
正社員限ったものではありません。
パート・アルバイトであっても育児休業を取得できます☝
ただし、期間の定めのある・なし、
ない場合には、どのような条件か、などで
取得できる・できないが変わってきます。
まず、期間の定めのない従業員(パート・アルバイト含む)は、
育児休業の取得をすることができます🙆♀️
そして、期間の定めがある従業員でも、
申出時点において、以下の要件を満す者は育児休業を取得できます。
①入社1年以上
②子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと
これに当てはまらない、
期間の定めがある従業員や日々雇用される者については、
育児休業を取得することができません🙅
このように法律で、育児休業が適用除外になる事に加えて、
労使協定を締結することにより、対象外とすることもできます📃
労使協定により、適用除外とすることができる場合は、
以下のようになっています。
・雇用された期間が1年未満の従業員
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了する従業員
(1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了する従業員)
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
労使協定なしに、このような方たちを適用除外にすることは出来ません🚫
もし、適用除外としたいのであれば
前もってしっかりと労使協定を締結しておくようにしましょう🙂
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。


C社社長「登録型パートタイムヘルパーさんの年次有給休暇について相談なんだけど・・・」
鈴木「そうですよね。
C社社長「なるほど、それなら計算できそうです。早速その方法で計算してみます。」


Eさん「年次有給休暇は正社員だけではないの?」
Eさん「正社員だけのものではないんですね!
Eさん「わかりました。