「お客様の声」タグアーカイブ

最低賃金2020

2020年度の地域別最低賃金の発表がありました💡

引き上げ額が多い地域で+3円

少ない地域で+1円

引き上げ無し

という地域もありました。🙄

全国平均では昨年よりも+1円となり、

902円となりました😲

今年は新型コロナウイルスの影響もあり、

現行水準の維持が適当

とする指針が示されていましたが、

その通りの結果となったのではないでしょうか🤔

ここ数年は20円を超える

引き上げが行われてきましたが、

今回ほどの引き上げは

16年ぶりの低水準となるそうです💨

新しい最低賃金額は例年通り、

10月始め頃までに適用となります‼

ちなみに、私が住む静岡県

引き上げ無しとなりました👈

皆様も、自分の住んでいる地域の最低賃金が

いくらになるのかチェックしてみて下さい⚠

 

 

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いっぽん!!

ブログのネタないでしょ⁉

そういって心配してくれるお客様がいらっしゃいます🙇‍♂️

はい、これ📚勉強して😉

と、今回お題をいただきました🤣

ありがとうございます✨

貸ていただいたのは、マンガです😜

しかも日本酒を題材にしています🍶

以前、はまっていることをブログで書きましたが、

今回マンガを貸してくれた、お客様の影響です🤭

見事に育てられています😂

まだ、全部読んだわけではありませんが、

普段何気なく飲んでいるお酒にも造り手の想いが

しっかりとこもっているというのを実感しました😉

味や香りだけでなく、

そのお酒ができるまでのストーリーも楽しむ

そんな楽しみ方ができるようになったら、

また違った一面を見れるような気がしました😁

今回は、ちょっとだけ仕事から脱線です🙇‍♂️

 

 

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休日労働は残業時間に含める?

休日労働した場合、

休日の割増賃金を払うことになります💨

では、休日労働した場合の労働時間は、

どのようにするべきでしょうか❓

例えば、日曜が法定休日

休日労働の対象日だったとして、

日曜 8時間
月曜 8時間
火曜 8時間
水曜 8時間
木曜 8時間
金曜 8時間
土曜 休み

この場合、

①日曜は休日労働だとしても労働時間に含めるなら、

金曜日の労働については40時間を超えているので割増賃金が必要💴

②日曜は休日労働であるので労働時間に含めないなら、

月曜から金曜までで40時間となるので時間外労働とはならない🙅‍♂️

さて、どちらだと思いますか❓

答えは②ですね💡

では、定休日が土曜の場合は❓

日曜から金曜までで48時間働くことになるので、

8時間分は時間外労働となりますね🤔

休日労働になるのか時間外労働になるのかで、

割増率も変わってきます🙄

細かいところも気にしてみてもいいかもしれません👌

 

 

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解雇

勤務成績が不良で、能力も不足している🤦‍♂️

こんな従業員さんがいる場合、

会社としても扱いに困ると思います💨

退職勧奨を試みたものの、

本人としては辞める意思はありません😓

簡単に解雇という選択をしてもいいのでしょうか❓

皆さんご承知だとは思いますが、

仕事ができないからと

簡単に解雇を選択することは正しい選択とは言えません🙅‍♂️

もちろん会社の規模により、

代替業務の有無異動の選択肢など

できることは変わってくると思います💡

ですが、解雇という選択をするまでに、

会社としてできることはあるはずです🤔

どれだけ改善を促したでしょうか❓

どれだけ指導を行ったでしょうか❓

最悪の事態に発展した場合、

解雇の良し悪しを最終的に判断するのは

社内の人間ではありません‼

能力がないからと放置するのではなく、

そこまでしたのに改善されないのであればしょうがない・・・

そう思われるくらい丁寧な対応を心掛けたいですね😉

 

 

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退職届

期間の定めのない労働契約の場合、

従業員が会社に対して退職の意思表示(退職届)をすれば、

2週間の経過をもって雇用契約は終了します。
この2週間は、


会社の都合で延長することは出来ないとする判例もあります。

もちろん従業員側が

2週間以上の期間を指定している場合には

その期間で問題ありませんが、

例えば、
2週間より先の退職日が記載された退職届しか受理しない

といった対応は認められません。🙅‍♂️

ただし、合意退職の場合は異なります。

合意退職は従業員と会社の合意によって退職する方法です。

従業員が退職を申し入れ(退職願)、

会社がこれを承諾することで退職が成立します🤝

あくまで、両者間の合意の上で成立するため、

2週間という縛りについては適用されないと考えます。

就業規則上、

「従業員が退職を申し出て、会社がこれを認めたとき」

と規定を設けていることもありますが、

合意退職に関する規定であれば問題ありません。

しかし、退職の意思表示に関する規定である場合には注意が必要ですね☝

 

 

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賃金の非常時払

賃金の支払日は会社それぞれで決められています💡

会社はその支払日に賃金を支払えば問題ありません👌

そして、従業員についても支払日が来るまでは

賃金を請求することは出来ません😅

ただし、以下の場合で従業員が請求する時は

支払日前であっても会社は賃金の支払いを

行わなければなりません😲

労働者またはその収入によって生計を維持する者の

・出産、疾病、災害
・結婚、死亡
・やむを得ない事由による1週間以上の帰郷

では、本来の支払日に支払う賃金全額を支払わなければならないか❓

というと、支払うのは既に労働した分のみで足ります🙆‍♂️

月給の場合には、日割り計算して額を算出することとなります😉

ちなみに、計算が面倒だから月給分全額払う‼

という場合には、既に労働した分は賃金

まだ労働の無い分については、賃金の前借りとなります🙇‍♂️

どうしてもお金が必要💴

そのような時には非常時払の利用を検討してみてはいかがでしょうか🤔

 

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タイムカード

毎月の労働時間ですが、

どのように集計していますか❓

集計の仕方についてもルールがあります💡

本来のルールでは、

1日の労働時間数は切り捨てることは出来ません🙅‍♂️

終業後の時間を

15分に満たない場合は切り捨て

30分に満たない場合は切り捨てなどの

集計方法は本来は行ってはいけません🤦‍♂️

切り捨てを行わず、

毎日の労働時間を

1分単位で管理する必要があります🤔

ただし、1か月の合計時間数については、

端数処理が認められています🙆‍♂️

合計時間数が1時間に満たない場合

30分未満は切り捨て

30分以上は1時間に切り上げることは

認められています😉

端数処理できるのは

1か月の合計時間数についてのみで、

1日単位では認められていませんので、

注意しましょう⚠

 

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割増賃金の計算

割増賃金(残業代)の計算ですが、

しっかりとできていますか❓

後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠

割増賃金には、

法定労働時間を超える労働に対して時間外

法定休日の労働に対して休日労働

22時~5時までの労働に対して深夜労働

があります💡

1時間当たり、

時間外、深夜労働2割5分増し、

休日労働3割5分増しの

賃金を支払うこととなります💴

では、1時間当たりの金額の計算ですが、

基本給や手当を足した月額の賃金から

固定残業代があればその金額

除外できる7つの手当

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮

前回、住宅手当のブログでも書きましたが、

除外できる賃金は、

名目ではなく実態で判断されるので、

○○手当だから、除外‼

と、安易に考えてしまうのは危険です🙅‍♂️

この1時間当たりの金額に割増率

時間外労働等の時間数

掛けることにより計算を行います😉

割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔

しっかり計算するようにしてください👌

 

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住宅手当

割増賃金の計算において、

住宅手当は割増賃金の算定基礎賃金から

除外されることとなっています🙆‍♂️

当然ですが、

住宅手当分の金額が計算から除外されるので、

住宅手当を含んで計算する場合と、

含まずに計算する場合では

含まずに計算した方が金額が下がります😲

では、住宅手当という名目であれば、

必ず算定基礎賃金から除外することができるのか❓

というと、違います🙅‍♂️

例えば、持ち家、賃貸に関わらず

一律の金額だったり、

年齢や会社内での役割に応じて

支給額が決まっている場合には、

実質的に見て、

住宅に必要な費用に応じて

手当が支給されているとは言えないため、

除外することは出来ないと判断されています🤦‍♂️

もし、そのように判断された場合、

割増賃金の計算はどうなるでしょうか❓

未払分が発生してしまうことになりますね🥶

 

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家族手当は賃金?

家族手当ってそもそも賃金なの❓

そんな質問がありました💡

会社によっては扶養手当という

名目にもなっているかもしれません😲

もちろんこのような手当がない会社さんもあります‼

すずき社会保険労務士・FP事務所にはありません💨

家族手当は、

家族や扶養の人数に応じて

支給する金額が決定することが多く、

その性質上、最低賃金を計算する際や

割増賃金を計算する際には、

賃金の対象には含めず

計算することとなっています🧮

では、最低賃金を計算する際や

割増賃金を計算する際に

賃金から除外することとなっているため、

労働基準法上、賃金に該当しないのか❓

というと、そんな事はありません🙄

就業規則や賃金規程に支給条件や金額

明確に規定されているものについては、

会社側が支払い義務を負うこととなり、

労働基準法上の賃金に該当こととなります😉

明確に規定されていれば賃金に該当🤔

ただし、最低賃金を計算する際や

割増賃金を計算する際には賃金からは除外💡

このように考えておくといいかもしれません👌

ただし、例外もあります😅

注意してください⚠

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