「育休」タグアーカイブ

転職後の育児休業

転職してすぐに妊娠が発覚したました。
そんな場合の育児休業給付金はどうなるのでしょうか?

 

育児休業給付金育児休業を開始した日の前2年間に賃金支払基礎日数
11日以上ある完全月が12か月以上必要となります
※有期雇用契約者の場合は、別途要件があります。

例えば、転職したばかりで育児休業に入るまでに転職後の会社で12か月勤務していない場合、

育児休業給付金は受給できないのか?

というと、そんなことはありません。

転職する前の会社で働いていた期間を通算することができます。

ただし、転職する前に失業保険(基本手当)等の受給資格の決定を受けている場合には、

期間を通算することはできません

この場合には、転職後の会社で12か月以上必要になります。

では、転職する前に失業保険(基本手当)等の受給資格の決定を受けていなければ、

際限なく遡れるかというと、それもできません。

あくまで、遡れるのは育児休業を開始した日の前2年間となります。

転職する前の会社で働いていた期間を通算する場合には、

転職する前の会社で発行する離職票の原本が必要になります。

すぐに転職するからいらないと捨ててしまわないように注意しましょう。

 

 

ブログ一覧はこちら

 

男性の育児休業

男性にも育児休業を。

そう考える会社様も少しずつ増えてきていると感じています。

男性にも積極的に育児休業を取らせる仕組みを作っていきたい。

 

そんな相談からお付き合いが始まったH社様。

育児休業の説明から始まり、実際に取得までの支援をH社様と一緒になって行ってきました。

H社様にとっては初めての試みで、育児休業期間中の業務や他の従業員さんへの配慮など

不安なことは多かったと思います。

しかし、今回の試みが大きな一歩となり、今後に活きてくるのではないかなと感じています。

無事助成金の支給も決定したとの連絡もあり、こちらとしても一安心です😌

従業員さんにより働きやすい環境を・・・

そんな想いのある会社さんに、このように助成金に関するお手伝いが出きて

本当に良かったなと思います☺

 

 

ブログ一覧はこちら

 

妊娠時の傷病手当金

最近出産に関する手続きを行う機会が多くなっています。

大変おめでたいことですね☺

出産に関しては、健康保険から出産手当金出産育児一時金雇用保険からは育児休業給付金
併せて、産前産後休業育児休業中の社会保険料は免除となっています。

 

今回、「産前の休業に入る前に医師から休職するよう診断されたんだけど・・・」

こんな相談がありました。

産前休業出産予定日の42日前(多胎妊娠の場合は98日)からとなります。

その前に休んだ場合には、産前休業には当たりませんので、もちろん出産手当金の支給はありません

では、その期間全く収入がなくなるのかというと、そうではありません。

お医者様の診断書が必要になりますが、傷病手当金が使えます。

妊娠については、傷病手当金の申請ができないと思っている方もいるようですが、そんなことはありません😀

悪阻の場合でも、傷病手当金を申請できる可能性があります。

悪阻の場合に関しても、お医者様の診断書は必要になります。

悪阻がひどくて、仕事に行けない😩そんな方は一度お医者様に相談してみましょう。

傷病手当金の申請で、収入の減少を抑えることができるかもしれません😌

 

 

ブログ一覧はこちら

 

育児休業の給付率80%引き上げに!?

現在、育児休業を取得した場合、最大で休業前賃金の67%育児休業給付金として支給されています。

この育児休業給付金の給付率を80%に引き上げる方向で検討に入っているそうです。

関連記事は⇒こちら

狙いとしては男性の育児休業取得の促進があるようですが・・・

個人的な意見を言わせてもらえば、給付率を上げたところで取得率は大きく改善されない気がします。

問題は、休みを取れる体制にあるのかどうかだと思います。

 

それよりも、給付率を上げるための財源として、雇用保険料率の引き上げの方が、企業にとっても従業員にとっても痛いのではないでしょうか 🙄 

そもそも、この育児休業の取得率はお金で解決する問題なのか?
これからずっと育児休業給付金という制度を維持していくのか?

給付金が無くても育児休業を積極的に取れる社会にするにはどうしたらいいのか?

これを考えることが根本的に必要な気がしています。

 

 

ブログ一覧はこちら

 

出産するときの給付金について教えて欲しい!

H様[浜松市中区在住(女性)]

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

会社での出産関係の手続きはされないと説明を受けたので、出産を機に退職しようと思っていました。
最近は産休などを取って会社に復帰される女性が多いので、友人に相談していたら鈴木さんを紹介されました。

ご相談して良かったことや感想

正直、給付金などこんなにお金がもらえるとは思っていませんでした。
会社とも相談して、自身で手続きするようなら復職可能と了解も取れたので、産休・育休の手続きをして、復職したいと考えてます。
知らずに退職を選択しなくて良かったです。
今後のお金の心配も少しは解消できそうです。

これからすずき事務所に依頼される方にメッセージをお願いします

産休の流れから丁寧に説明してもらえたので、安心して産休に入る事ができました。
もらい忘れの無いように、これからもどんどん相談しようと思います。
 

 

お客様の声一覧はこちら

 

お客様の声トップページへ

 

自身では書類記入、提出はとても困難でした

I様[浜松市中区在住(女性)]

ご相談されたきっかけ、困っていたことはなんですか?

出産前後の給付金について紹介

ご相談して良かったことや感想

自身では書類記入、提出はとても困難でした。

 

 

お客様の声一覧はこちら

 

お客様の声トップページへ

 

【簡読!人事労務】妊娠を理由に解雇を通知された場合

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は解雇に関する話です。

 

妊娠が発覚しましたが、会社から解雇と言われて困っています!

Aさんは、正社員として入社をしましたが、入社して1年経たない内に妊娠が発覚しました。

入社1年未満の場合には退職となると説明をされましたが、これに従わなければいけないのでしょうか?という質問でした。

Aさんご自身はこれからも仕事を続けていきたいと考えているようです。

入社1年未満で妊娠した場合は解雇

Aさん「ちょっと相談したいことがあるんですけど・・・?」

 

鈴木「はい、どうされましたか?」

 

Aさん「実は、会社から仕事を辞めるように言われてしまって・・・」

鈴木「会社と何かあったんですか?」

Aさん「妊娠をしているんですが、入社1年未満の従業員は会社を辞めることになっているみたいなんです。」

鈴木「そうなんですか?Aさんは辞めてもいいと思ってるんですか?」

Aさん「私は出来れば、育児休業を取って続けていきたいと思っています。」

入社年数に関わらず、妊娠・出産を理由に解雇することは違法

鈴木「Aさんは仕事を続けたいと思っているんですね!
法的には、妊娠や出産を理由に解雇することは違法となっているんですよ。」


Aさん「そうなんですか?じゃあ本来であれば辞めなくてもいいということですか?」

 

鈴木「解雇の理由が “妊娠” であればそうなりますね。
ただし、育児休業に関しては、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、正社員でも入社1年未満の従業員は、育児休業の対象外とすることが可能なんです。」

正社員で入社1年未満の場合、労使協定の確認を

Aさん「育児休業については、労使協定の有無で変わってくるわけですね。
労使協定があった場合には、絶対取ることはできないんですか?」

鈴木「育児休業の申出をする段階で、1年以上となっていれば大丈夫です。したがって、

産前産後休業を取得 → 一度復帰 → 1年以上となった時から育児休業取得

こんな流れであれば、育児休業の期間は短くなってしまうと思いますが、取得することはできます。」

Aさん「わかりました。まずは、本当に解雇になってしまうのかもう一度しっかり話をしてみます。」

 

鈴木「そうですね。早めに話をしてみて下さい。」

 

 

まとめ

◆ 妊娠や出産を理由に解雇することは違法(パートさん等の雇止めも含む)
◆ 正社員でも入社1年未満で、会社が従業員の代表者と労使協定を結んでいた場合、育児休業の対象外となることも
◆ 上記の場合でも、1年以上となったタイミングで育児休業の申し出は可能

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、
手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等
社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら
 

 

 

 

ブログ一覧はこちら

【簡読!人事労務】男性の育休について考える

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は男性の育児休業に関する話です。

男性の育児休業

育児休業の取得を男性にも促していきたいと考えているA社。

育児休業時に受給できる育児休業給付金をうまく活用しながら、男性にも少しずつ育児休業を取得させていこうと考えています。

男性の育児休業の現状

A社社長「男性が育児休業ってどれくらい取っているの?」

鈴木「日本全体でのデータになりますが、2018年は6.16%だったそうです。」

A社社長「大企業も含めてだよね。中小企業だけで見たらもっと低いのかなぁ・・・」

鈴木「そうですね、男性の育休取得についてニュースにもなったりしていましたが、労働者さんも取得したいけど、なかなか言い出せないってことは多いかもしれませんね。」

A社社長「うちの会社でも、男性にも育休を少しずつ取得させるような取り組みを考えているんだけど、男性の育休はどれくらいの期間を取得している人が多いのかなぁ?」

鈴木「期間的には、1ヵ月未満がほとんどみたいです。しかも、その半数程度が5日未満となっているそうですよ。」

A社社長「5日未満ていうと、女性の育休と比べるとかなり少ないねぇ。」

鈴木「仕事を空けられないという責任感もあるのかもしれませんね。
本来、取得できる期間は本人の申出によるところなので、仕事の都合上取れる範囲でといったところですかね。」

育児休業給付金と社会保険料

A社社長「男性が育児休業を取得した場合でも給付金は受給の?」

鈴木「もちろん男性が取得した場合でも取得できますよ。取得した日数に応じて支給されますので手続きは必要ですね。」

A社社長「社会保険料の免除も?」

鈴木「基本的に女性と同じように免除になりますが、休業の期間が短いと免除にならない場合もあります。」

A社社長「会社として、金銭面の負担はそんなに大きくないんだね!休んでいる期間の仕事をどうするか考えないといけないね。」

鈴木「安心して休んでもらうためにも大事なことですね。ちなみに、男性の育休取得で受給できる助成金もありますので、そちらも活用するといいかもしれません。」

まとめ

◆ 男性が育児休業を取得した場合でも育児休業給付金は受給できる。
◆ 育児休業給付金は育児休業を取得した日数に応じて支給される。
◆ 社会保険料は免除される。(取得した日数等により免除とならない場合もあり)
◆ 男性が育休を取得することにより受給できる助成金がある。

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、

手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等

社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら

【初めての育休②】従業員が妊娠した場合会社は・・・?

育児休業期間中のお金

A社社長「育児休業で休んでいる期間も産前産後の期間と同じように手当が払われるの?」

 

鈴木「そうですね!やっぱり働いていないので会社から給与を出すのは難しいですよね。なので、雇用保険の給付で【育児休業給付金】というものがあるんです。」

 

A社社長「そうなんだ。これは育児休業取得すれば誰でも給付を受けられるの?」

鈴木「誰でも受けられるわけではないんです。毎月雇用保険料を支払っている方で、かつ保険料を納めた期間が12か月以上ある方が対象になります。」

A社社長「そうすると、雇用保険に加入していない週の労働時間が20時間未満の人たちは対象外になるんですね!」

鈴木「仰る通りです。 育児休業自体も、働く日数が週2日以下だったり、雇用期間に定めがあると取得できない場合があるんですよ。ただ、そういった場合にも事前に労使協定を結ぶ手続きをしておかないといけませんけどね!」

A社社長「それをやっておかないと大変なことになりそうですね・・・。 給付金はどれくらい給付されるんですか?」

鈴木「ざっくりとですが、産前産後休業に入る前6か月の給与の合計÷180に対して
最初の180日は×67%
その後は×50%
を、掛けた金額が支給されます。

例えば、毎月の給与が24万円の従業員さんだと

24万円×6か月÷180=8,000円
8,000円×67%=5,360円/日(最初の180日)
8,000円×50%=4,000円/日(その後)

お子さんが1歳になるまで休業したとすると1,456,800円になると思います。」

 

A社社長「これもなかなかな金額が給付されるんですね!」

鈴木「そうなんです。でも、これも勝手に支給されるわけではないのできちんと手続きが必要ですよ。」

 

A社社長「産前産後の時も思ったけど、なかなかの金額をもらうことができるんだね。こういう時のために社会保険料をたくさん払っているんだね。」

 

 

産前産後休業期間中の社会保険料

鈴木「保険料の使い道がわかると少しイメージも変わりますよね。あと、この育児休業期間中もその従業員さん分の社会保険料が会社負担分も免除されますので!」

 

A社社長「これも手続きしないといけないんだよね?」

 

鈴木「その通りです。」

A社社長「こうやって一連の流れで説明してもらって思ったけど、手続きは必要になるものの会社として金銭面で大きく負担になることってないんだね!」

鈴木「そうなんです。給与は払わなくてもいいですし、社会保険料は免除になりますし・・・ それにこの取り組みを今後もきちんとすることで助成金を申請することもできますよ!会社として気にしないといけないのは、やっぱりその間の仕事の回し方と、復帰後の受け入れ態勢ですかね!」

A社社長「助成金の申請もできるんだね!それだけ国も力を入れているということなのかな?
育児休業についてもよくわかりました。他の従業員とも話し合って、気持ちよく休みに入ってもらえるように対策していきます。
また、いろいろとアドバイスお願いします。」

鈴木「はい、一緒に取り組んでいきましょう。」

 

 

まとめ

◆ 育児休業は女性に限らず男性も取得できる
◆ 従業員の申し出により取得させるが、基本はこどもが1歳に達するまでの期間
◆ 保育園に入れない等の事情がある場合、最大でこどもが2歳に達するまで延長できる
◆ 休業期間中は育児休業給付金として産前産後休業に入る前6か月の給与の合計÷180に対して
最初の180日は×67%、その後は×50% が支給される
◆ 雇用保険の被保険者でない場合育児休業給付金は給付されない
◆ 社会保険料が会社負担分含めて免除
◆ 休業中、復帰後の環境整備が必要

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、

手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等

社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら

< 前へ【初めての育休①】

【初めての育休①】従業員が妊娠した場合会社は・・・?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で

遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は育児休業に関係する話です。

前回産前産後休業について説明させていただきました。

※前回の産休(産前産後休業)について内容はこちら。


今回は、その後に続く育児休業の説明です。

育児休業期間中のお金の話や社会保険

育児休業終了後の復帰などしっかりと押さえておきましょう。

 

育児休業って?

A社社長「前回産前産業休業についていろいろ教えてもらったけど、その後に育児休業もあるんだよね!育児休業についても教えてもらえますか?」

 

鈴木「もちろんです。育児休業はこどもを育てるために取得する休業の事です。産前産後休業は女性しか取得できませんでしたが、育児休業は男性でも取得することができます。」

 

A社社長「どれくらい休んでもらうものなの?」

鈴木「一つの目安になるのがこどもが1歳に達するまでです。ただ、育児休業は従業員さんの申出により取得させることとなるので、こどもが1歳に達するまでというわけではありません。それよりも短い期間で復帰される方もいますし、逆に保育園に入れない【待機児童】も多いですので、そういう場合は、最大でこどもが2歳になるまで取得が認められているんです。」

A社社長「かなり長期になってしまう場合もあるんだね。」

鈴木「そうですね。その間の仕事をどうするのか考える必要はありますね。あとは、育児休業から復帰したから終わりというわけではありません。」

A社社長「どういうこと?」

鈴木「例えば、お子さんが急に熱を出してしまったり、お迎えの時間が決まっていたりとこどもを育てながら今までと全く同じように仕事ができると思いますか?」

A社社長「う~ん・・・正直難しいよね。」

鈴木「そうですよね、そういった時にもしっかりと配慮できる体制を整えていかないといけませんね。」

A社社長「例えばどんなことができるの?」

鈴木「こどもを看護するための休暇だったり、終業時間を短くするなんてどうですかね?」

 

A社社長「そうですね。考えたら他にもいろいろ方法がありそうだね!ちょっと考えてみます。」

 

 

【初めての育休②】次へ>