「義務」タグアーカイブ

就業規則作成していますか?

常時10人以上の労働者を使用している

事業場では、就業規則を作成

過半数組合または労働者の過半数代表者

からの意見書を添付し、

所轄労働基準監督署に届け出ること

となっています。

これは義務です。

反対に、常時10人以上の労働者を

使用していないのであれば

義務ではないので

就業規則の作成や、届け出を

していなくても法的には

問題はありません🧑‍⚖️

就業規則は簡単に言えば

会社のルールです。

僕は、

【就業規則がない=示すべきルールがない】

だと思っています☝

就業規則が無くても

社長の頭の中だったり

何となく雰囲気としてルールが

存在していることはあると思います。

ただこれ、会社にとっては

不都合しかありません🤷

どんなに悪いことをしている

従業員がいても、罰することが

認められない可能性も出てきます。

例えばの話です。

道路には法定速度があります🚫

法定速度40キロの道路を

60キロで走っていたら

罰金や減点の罰があります。

これって、ルールで決まっているし

そのように周知されていて、

運転をする方だったら

誰でも知っています。

だからそのルールを破ったのであれば

仕方がないことです。

では、この法定速度が示されていない

道があったとして

そこで60キロ出していたからと

急に罰金や減点の罰が課せられたら

あなたはどう思いますか?

素直にその罰に応じることができますか?

「いやいや、そんなのどこにも

書いてないのにずるいじゃん!!」

って思いませんか?笑

僕の中では、就業規則がないというのは

こういうことです。

就業規則があればいいってものでもない

のが難しい所。

知り合いの会社の就業規則をそのまま

流用している会社もあったりするので・・・

できれば自社用にアレンジしたものが

あった方がいいなと思っています📕

最近就業規則の作成依頼が重なっています。

そういったルールの重要性を認識する会社が

増えているのかもしれません。

 

 

【あとがき】

車を買い替えて約3か月。

だいぶ新しい車にもなれました🚙

ただ、慣れないことが一つ!!!

それがガソリンの減りです⛽。笑

以前乗っていたプリウスと比べると

燃費が1/2くらい。

ガソリンの減りなんか気にしちゃ

いけないと思っています。😤

でも、気になってしまうということは

まだプリウスを卒業するのは

早かったのかもしれない!笑😂

ガソリンの減りが気にならないくらいに

ならなければ!

 

 

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安全配慮義務違反

仕事や職場環境に関する強い不安、悩み、

ストレスを感じている従業員の割合は高く

メンタルヘルスへの対策について

考えている会社も多いのではないでしょうか

ということで、今回は

『メンタルヘルスと安全配慮義務』

についてです🏥

今回の話を読んでいただければ

メンタルヘルス教育の大切さがわかります💡

知っていただきたいのは

“安全配慮義務は身体についてだけではない”

ということです☝

会社が従業員に対して負う安全配慮義務の中には

従業員の健康も含まれます。

この健康の中には、身体の健康だけでなく、

心の健康も含まれると考えます。

『労働者の心の健康の保持増進のための指針(メンタルヘルス指針)』というものも

公表されており、会社は、メンタルヘルスケアを

積極的に推進していくことを表明するとともに、

「心の健康づくり計画」策定する必要があることを定めています📖

メンタルヘルスケアは会社が行う従業員の健康管理対策の

大きな位置を占めるようになってきており

メンタルヘルスケアは

「従業員個人の問題だから会社には関係ない」という考えでいると、

万が一、従業員がストレスに伴う精神障害等を発症した場合、

会社側が責任を問われ安全配慮義務違反損害賠償責任

負う可能性も考えられます。

そうならないためにも、

メンタルヘルスケアに関する教育が必要です👨‍🏫

セルフケアも重要ですが、自分では気付きにくいこともあり

管理監督者の教育情報提供が特に大事だと言われています☝

従業員の異変に早期に気付き、素早く対応することが、

従業員のメンタルヘルスにとって

非常に有益であると考えられています🙂

自身がストレスを抱えているのかよくわからない🤷‍♂️

そんな時には、「こころの耳」というストレスチェックを行えるサイトもあります💻📱

こういったものも利用して自身の心の状態を

一度把握してもらってもいいかもしれませんね☝

ストレスマネジメントを従業員自身が行えるよう、

会社として、必要なサポートを行っていく必要がありますね😌

 

 

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健康管理体制

会社は従業員に対して、定期的に一般健康診断を受診させること

義務付けられています🏥

これについて違反した場合には

当然罰則があります👨‍⚖️

健康診断を実施した後

会社としてどのようなことをすればいいのでしょうか

ということで、今回は、

『健康管理体制』

についてです👨‍⚕️

今回の話を読んでいただければ

健康診断後に会社が行うべきことがわかります💡

健康診断を行うことは法律で義務付けられています👨‍🏫

健康診断を受診させればそれでいいかというと

実はそうではありません🙅

健康診断を受診すると、病院から診断結果が送られてきますが

会社はその診断結果を従業員に通知しなければなりません☝

更には、健康診断の結果を記録した

健康診断個人票を5年間保存しなければなりません📑

従業員全員が健康診断の結果、問題がなかったからと言って

結果を破棄するなどして、保管を怠たることも法律違反となります🙅

なお、従業員数50人以上の会社については

定期健康診断結果報告書を遅滞なく労働基準監督署に提出する必要があります🏛

健康診断の結果に異常の所見があった場合には

健康診断実施日から3か月以内に、医師等の意見を聞き、

必要がある場合には、就業場所の変更や、作業の転換

作業時間の短縮等を講じるなど、

従業員の健康を保持するために必要な措置を講じるようにしましょう

健康診断は受診して終わりではありません⚠

その結果をよく理解し、安心して仕事に従事できるよう、

配慮するようにしましょう😌

 

 

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誹謗中傷のブログ

ブログSNSなどを使い、比較的簡単に情報を発信できます。

そのようなサービス等を利用している方も多いですよね💻📳

もし、従業員が発信している情報が会社を批判する内容だったらどうしますか

ということで、今回は、

『従業員が行った誹謗中傷のブログ』

についてです。

誹謗中傷をブログ等に書き込む行為は良いことではありません😓

しかし、それが書き込まれた原因について、

しっかりと確認する必要があるかもしれません💡

誹謗中傷を行った行為を罰する上で、

知っていただきたいのはブログに記載された“内容の正当性”です。

従業員は、労働契約に付随する義務の一種として、

会社の業務利益名誉信用を傷つけない義務を負っています。

そのため、終業時間外に行われる私生活上の行為を理由として

懲戒処分を行うことも許されています

しかし、その懲戒処分の有効性については、

厳格に行われなければなりません⚠

また、内容が会社の利益や名誉、信用を傷つけるものである場合には、

誠実義務違反守秘義務違反に当たることが考えられます。

しかし、その内容が会社等の違法行為を正す目的であり、

真実かつ公益性を有するなど正当と認められる場合には、

懲戒処分を行うことは不利益処分に該当する可能性もあるため、

よく検討しなければなりません☝

もし、会社を誹謗中傷するような従業員のブログを発見した場合には、

ブログの文章中、労働契約や就業規則上許されない部分についてのみ

業務命令として、削除するように求めましょう

問題の無い部分まで削除を求めることは、

行き過ぎた指示となる場合があります😐

その上で、記載内容を削除しないような場合には、

業務命令違反として懲戒処分を行うなどの対応を考えていくべきです

なんでも簡単にネット上に書き込める時代です💻

ちょっとした書き込みが思いもよらない結果になってしまう可能性もあります。

従業員の意見に耳を傾けることで、

未然に防ぐことができるかもしれません👂

従業員一人一人としっかりと話をする時間を取ってみるのも良いかもしれません😌

 

 

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健康診断を受診しない従業員

健康診断の受診を行わない従業員がいる場合、
それを理由に懲戒処分を行ってもいいものなのでしょうか?
定期健康診断は受診させないといけないものなので、
なんとか受診させたいと思っているのですが・・・

ということで、今回は、従業員が

『健康診断を受診しない場合』

についてです🏥

今回の話を読んでいただければ、

従業員にも受診義務があることがわかります☝

安全衛生法66条5項に
『労働者は、前各項の規定により
事業者が行なう健康診断を受けなければならない。・・・』

このような条文があります📓

これにより、会社側だけでなく

従業員側にも健康診断受診義務があることがわかります。

これは就業規則に定めがあるとか、ないとかの話ではなく

法律に定められているものですので、

従業員が受診を拒絶した場合には、

服務規律違反として、懲戒処分をすることも可能だと考えられます。

会社としては、受診拒否する従業員に対して、

ただ、受診するよう説得するのではなく

このような根拠を示したり

労働契約における、従業員の労務提供義務など

なぜ受診する必要があるのかをしっかりと説明してみましょう💁‍♀️

受けない事のデメリットもしっかりと伝えてみてはいかがですか

 

 

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【簡読!人事労務】パートやアルバイトから有給の請求があったとき

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は年次有給休暇に関する話です。

 

年次有給休暇の5日間の取得が義務化がスタートして

4月から年次有給休暇の5日間の取得が義務化されました。

それに伴い、パート従業員さんから

「私も年次有給休暇を取得できるの?」と問い合わせを受けたEさんからの相談です。

パート従業員からの質問

Eさん「最近、初めてパート従業員を採用したんだけど、『私も年次有給休暇を取得できますか?』という質問がありました。
パートやアルバイトについては、特にそのような取り決めをしていないんだけど、出来ないと答えて大丈夫よね?」

 

鈴木「大丈夫ではありません。しっかりと取得させてください。」

 

年次有給休暇は正社員だけのもの?

 

Eさん「年次有給休暇は正社員だけではないの?」

 

 

鈴木「正社員やパート、アルバイト問わず、入社から起算して6か月間継続勤務して、全労働日の8割以上勤務していれば権利が発生するんです。」

 

Eさん「パート従業員には特に年次有給休暇の定めをしてないけど、与えないとダメ?」

鈴木「ダメです!労働基準法で決まってしまっているので、就業規則だったり、労働契約書に規定の有無は残念ながら関係ありません。」

年次有給休暇の付与日数は?

Eさん「正社員だけのものではないんですね!
付与する日数についても正社員と同じように、入社から6か月経ったら10日与えるんですか?」

 

鈴木「付与する日数は週の勤務日数や週の労働時間数で変わってきます。
その方は週何日勤務されるんですか?」

 

Eさん「今は週4日働いてもらってます。」

鈴木「1日は何時間働きますか?」

Eさん「6時間です。」

鈴木「わかりました。
そうすると、週4日勤務の24時間ですね。」

Eさん「そうですね。この場合だと有給付与日数は何日になるのかしら?」

鈴木「今回のような働き方の場合、6か月経った時に7日の付与が必要になります。」

Eさん「そうなんですね。これって働く日数や時間数で大きく変わるのかしら?」

鈴木「変わります。まず、5日勤務した場合には時間数に関係なく、正社員さんと同じように10日の付与になります。
そして、週4日以下でも1週間の所定労働時間数が30時間以上の場合にも同様となります。」

Eさん「4日勤務でも1日8時間働けば、10日付与になるってこと?」

鈴木「その通りです。
週所定労働時間数が30時間未満であれば、あとは週何日勤務するかで付与日数は変わります。」

Eさん「週の勤務日数が4日の人は、6か月勤務した場合に7日って言ってましたよね。
その他の人たちはどれくらいなんですか?」

鈴木「週の勤務日数が3日の人は5日、2日の人は3日、1日の人は1日となります。
後は勤務年数に応じて付与日数は増加していきます。」

Eさん「わかりました。
まずは、パート従業員に6か月勤務した場合に年次有給休暇を7日付与すると伝えます。」

 

鈴木「はい、そうしてください。」

 

 

まとめ

◆ 年次有給休暇の付与は労働基準法に定められている。
◆ 年次有給休暇は正社員だけでなく、パート、アルバイトにも適用される。
◆ 就業規則や契約上の定めがなくても権利は発生する。
◆ 週所定労働日数や週所定労働時間に応じて、年次有給休暇の付与日数が変わる。

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