「給与」タグアーカイブ

賞与の性質

賞与の支給はありますか?

うちの事務所は7月と12月の2回支給しています🤝

会社員の時には僕自身も賞与を貰っていましたが、

支給する側になると

この時期は少し恐ろしく感じます。笑

賞与を額面だけで考えてしまい、

社会保険料の存在を忘れてしまうと

賞与を支給した翌月くらいに届く

社会保険料の通知にびっくりさせられます😱

この賞与ですが、

退職するタイミングでもらえないなんてこともあったりします💡

例えば、賞与の支給要件に、

“支給日に在籍していること”とあれば、

仮に支給対象期間の全てに在籍していても、

支給日前に退職していた場合には、

支給されなくなります⚠

上記はあくまで例なので、

全ての会社がそういうわけではありません👨‍🏫

賞与は会社が絶対に

支給しなければいけないものではありません💥

毎月の給与とは性質が全く異なります❗

毎月の給与は労働したことへの対価として支給されますが、

賞与については、

過去の労働に対しての報償(功労報償)的な意味だけでなく、

生活補償的な意味や将来の労働意欲向上のための

施策という面もあると考えられています🤔

上記で書いた、

“支給日に在籍していること”

これが認められるのは、

給与のように完全に後払い的な性質のものではなく、

将来の動機づけの意味もあるという判断に

基づくものと考えることができます💭

意外と奥が深い😮

がんばるから誰か賞与くれないかな~🤣

 

【あとがき】

 

末吉の連続記録が

『4』でストップしました👏

少しだけ上がり中吉に😅

このまま上向いてくれるでしょうか?笑

こういうのも神社との相性って

あったりするのかな?

スタッフはけっこう

大吉引いてる気がするんですよね😂

 

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デジタル払いの少しだけ詳細

二日前のブログで、

給与のデジタル払いについて書きました⌨

これを見たお客さんから質問がありましたので

もう少し詳しく書こうと思います🤝

(質問が来たのは2件だけですが・・・🤣)

一つ目は

労使協定と同意書について💡

「なにか雛形みたいなものはないの?⁉」

という内容の質問でした📃

現状、僕の手元に独自の雛形はありませんが、

厚生労働省のHP

労使協定、同意書のWordファイルがありますので

そちらを利用するといいのではないでしょうか😉

(2.法令、通達、ガイドライン等の

一番下にファイルがあります❗)

二つ目は

給与の支払いについてです💡

「例えば、10万円をPayPayに、

残りを銀行になんてことは可能なの?⁉」

これについては、

実は同意書の中に

『資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額』

という欄があり、

そこに金額を記載することになっています✏

記載の金額を資金移動業者へ、

残りを今までの会社の支払い方で

このような支払い方になると考えます💭

また、PayPayについては、

保有できる給与の上限額は20万円となっており、

上限額を超過した分は事前に登録した

本人名義の銀行口座に

手数料無料で自動送金されることとなっています👨‍🏫

PayPayにて給与を受け取るのは、

20万円超はシステム的に出来ないようです⚠

まだ、僕自身も不明なところは多いですので、

少しずつ調べてみようと思います🤝

 

【あとがき】

 

気が付くと預金の金利が上がっていました👏

0.025%が9月2日から0.125%に📈

そして貸出金利を決める際の

基準となる短期プライムレートも上がってました😱

10年以上変わってなかったと思うんだよな🤔

下がることはなかったけど

やっぱり上がる時は簡単に上がるんです😂

もっとがんばらないと

今までと同じ金利では借りれないな🤣

 

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給与デジタル払い

給与デジタル払いを行いたい💴

ついにこのような問合せがうちにも来ました💡

以下厚生労働省のHPから抜粋です❗

「賃金の支払方法については、

通貨のほか、労働者の同意を得た場合には、

銀行その他の金融機関の預金又は貯金の口座への

振込み等によることができることとされています。

キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、

資金移動業者の口座への資金移動を

給与受取に活用するニーズも一定程度見られることも踏まえ、

今般、使用者が、労働者の同意を得た場合に、

一定の要件を満たすものとして

厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者の口座への

資金移動による賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が

できることとしました。」

厚生労働省HP

このようになっています🤔

PayPayで支払いができるようにしたいとのことなので、

PayPayのHPを見てみると

分かりやすく載っています。☝

[事業者様向け]PayPay給与受取(賃金のデジタル払い)

導入までの手順を簡単に説明すると

①労働者代表との労使協定の締結

②従業員向けに「賃金のデジタル払い(給与デジタル払い)」について周知

③従業員毎に個別に同意を得る。

④必要情報の徴求

⑤支払い

このような手順になると思います👨‍🏫

そして、いろいろ調べてみると、

賃金のデジタル払いが認められる、

厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者数は

2024年8月28日時点で1社のみでした😅

PayPay株式会社が指定を受けていますが、

指定を受けたのも、2024年8月9日とつい最近のようです🙄

実際、PayPayのHPにも

「2024年内にサービス開始予定です。

ご利用開始方法については別途ご案内いたします。

・・・・・」

となっており、現状まだ受け取りはできないようです😅

[従業員様向け]PayPay給与受取(賃金のデジタル払い)

給与デジタル払い開始はもう少しだけ先の話になりそうです💥

 

【あとがき】

 

お客様と話をしていると

コンポストの話に🌱

聞いたことはあるけど、

実際何をどうするかはよくわかっておらず、

家で肥料を作るとか

それくらいの認識しかありませんでした😂

うちのスタッフは

既にコンポストに取り組んでるようなので、

ちょっと話を聞いてみたいと思います😉

 

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給与支給額に対する不満

「給与が少ない」って言われるんです・・・

 

最近このような相談を立て続けにいただきました。

「もっと給与を上げて欲しい。」

こんなことを言われたことのある方も多いのではないでしょうか

でも、会社側としては「そんなに低く給与設定をしているわけではない😫」

こんな風に思うわけです🤔

給与の多い少ないは

従業員さんの感じ方によりそれぞれだと思います☝

300,000円 を多いと思う方もいれば

少ないと思う方もいることでしょう💡

私自身が問題だなと感じるのは

会社側が認識している給与

従業員さん側が認識している給与

に違いがあるということです☝

相談があった会社の社長さんに従業員さんは

給与明細どこを見ているのか聞いてみてもらうと

手取り額又は、給与明細は見ずに通帳の金額を見ている

という方が非常に多かったのです💴📜

総支給額が 300,000円 だった場合

最終的な手取り額は 250,000円 程度になります。

会社側は総支給額 300,000円 を給与として認識していますが、

従業員さん側は手取り額 約250,000円 を給与として認識している

訳ですので、食い違いが出てきてしまうのも納得できます😞

給与について不満が出た場合には

まず、

給与の仕組み

そして

給与明細の見方

を、説明してあげるといいかもしれません。

・総支給がいくらなのか
・どんなものが給与から控除されているのか
・なぜ控除されてしまうのか

会社と従業員さんとの間にある金額のズレを埋めていくことが大切です☝

なるべく手取り額が多い方がいいという従業員さんの気持ちもわかりますが

手取り金額に対して、会社がどれくらいの負担を負っているのか

知ることも必要ではないでしょうか

「話は聞いたし、給与の仕組みは理解した、それでも給与額に納得できない!😣」

というようであれば、まずはしっかりとスキルを身につけましょう☝

自分は今までと何も変わらないのに

給与だけアップしてくれは無理な話です🙅

自分自身が成長することによって今までと違う道が

見えてくるかもしれませんよ🙂

 

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裁判員に選出

もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれたら

裁判所に出頭して、裁判に出席することになります👨‍⚖️

裁判に出席するということは

当然勤務することは出来ません

出社できないということは

無給でもいいのでしょうか

ということで、今回は

『従業員が裁判員に選ばれたら』

です😄

今回の話を読んでいただければ

もし、従業員が裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合に、

会社としてどのように対応するべきかがわかります☝

知っていただきたいのは

“裁判に出席した場合、その日は無給でも良い”ということです。

あらかじめ、どのように取り扱うか

制度として定めておきましょう📓

裁判員裁判の裁判員に選ばれた場合

裁判員になることは公の職務を執行することに該当します。

そうなると、労働基準法7条に該当することとなり、

裁判に出席するための時間を拒むことは出来ません🚫

裁判員として休んだことを理由に

解雇などの不利益な取り扱いも禁止です🙅

このような裁判に参加する場合を想定して

会社に休暇制度を設けることまでは、求められていませんが

誰もが裁判員の対象になりえることを考えると

制度として設けておいた方が

管理しやすいのではないでしょうか。

このような制度を設けた場合

休暇の日が有給無給かは前もって定めておきましょう

公務を行っているとはいえ

会社で働いている訳ではありませんので

ノーワークノーペイの原則に従い

無給とすることも当然可能です🙆‍♀️

無給とした場合でも

裁判員は国から日当が支払われますので

その日について全く実入りがないというわけではありません💰

このように

有給無給は会社に判断が委ねられており

国からも日当という形で支給されるため

“無給でも問題ありません🙂

想定できることは、前もって制度化しておけば

実際そうなっても慌てず対処することができますね💡

次回は、裁判員に選ばれて休暇を取った場合の

出勤の取扱いについて考えてみようと思います😊

 

 

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自主参加の勉強会

時間外に行われる自由参加の勉強会研修ですが

自由だからと参加しない従業員や部下がいた場合どう思いますか

「自由だからって出席するのは当然でしょう😮

そう思う方もいるかもしれませんが、

では、そういった場合に、残業代(時間外手当)を支払っていますか

強制参加の勉強会や研修が時間外に行われる場合には

当然、残業代の対象となります☝

 

仮に、強制ではなく任意という位置づけだったとしても

実質的には自由参加と評価できない(=強制参加)

と判断されてしまう場合がありますので

注意が必要です⚠

・就業規則上の制裁等の不利益な取り扱いの有無
・欠席者に対しての人事考課の悪影響
・参加しなければ業務に支障が生じる内容の勉強家や研修である

このような場合には、任意、自由参加としていたとしても

実質的に強制参加と評価されてしまう可能性があり

残業代の支払いを求められる可能性があります

業務に必要な内容、必ず受けて欲しいものであるのであれば

終業時間内に行うか

残業代の支払いをして受けてもらうか

どちらかにした方がいいですね🙂

「仕事終わった後に研修なんてやるなよ・・・😩」

そんな文句を言われ、残業代を払ってやるよりも

従業員さんの自主性を促すような取り組みに変えていくのも

いいのではないでしょうか

勉強する従業員さんは、会社が指示しなくても自分で勉強を行いますから😊

 

 

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仮想通貨で賃金支払い

賃金を仮想通貨で支払うことは出来るのでしょうか

ビットコインなどの仮想通貨を利用する方も、

多くなってきていると思います💰

また、○○ペイなど、実際にお金を持たずに、

買い物等をする方も増えてきました📱

お金の認識も大きく変化してきていますが、

賃金をそのような仮想通貨等で

支払ってもいいものなのでしょうか

労働基準法では、

通貨払いの原則が義務付けられています。

名前には『通貨』と入っている仮想通貨ですが、

通貨とみなすことは現段階では難しそうです。

通貨とは、

日本において通用する貨幣を指すと考えられるため、

外国通貨や小切手なども

通貨として支払うことは出来ません🙅‍♂️

また、厳密には賃金を銀行振込で行うことさえも、

通貨払いの原則の例外として

認められているにすぎません🏦

従業員さんの同意がある場合に、

銀行振込によって賃金を支払うことが

許されることになっています🙆‍♀️🆗

仮想通貨等に対する認識が大きく変化し、

銀行口座のように誰しもが持つものに変わってくれば、

法律ももしかしたら変わってくるかもしれません👨‍⚖️

また、QR決済などのコード決済については、

近く利用できるように検討に入ったというニュースもあります。

ただ、現状としては、

従業員さんから「仮想通貨等で支払って欲しい。」

というような要望があったとしても、

それに応じない方がいいですね。

今後の動向に注目していきましょう☝

 

 

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賃金控除

賃金は、
通貨で、直接、全額、
毎月1回以上、一定期日に支払う

という原則があります☝

このうちの全額ですが、

以下のものは控除して支払うことが認められています。

①源泉所得税
②住民税
③健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
④雇用保険の保険料の被保険者負担分
⑤従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの

①~④については、ほとんどの会社さんに当てはまると思います。

特に労使協定は必要なく控除することができます

⑤に該当する場合には、労使協定が必要です。

どんなものがあること言うと、

・社宅等の家賃
・共済会費
・旅行等の積立金
・社内預金
・団体加入の保険料 

などが挙げられます。

①~④以外に控除しているものがあるけど、労使協定なんて結んでないな

という会社さんは、

しっかり結んでおきましょう☝😀

 

 

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給与設定

従業員にどれくらいの給与を支払ったらいいかわからない。

こんな悩みを持っている社長さんもいるかと思います。

特に、初めて従業員を雇う際には考えてしまいますよね。

個人事業主の方でも対象になる場合もありますが、

法人の場合は絶対に加入しなければならないものがあります。

健康保険・厚生年金などの社会保険です。

給与を設定、考える際に、

これが抜け落ちてしまっている場合が多々あるように感じます。

給与とは別に掛かるお金を考慮せずに給与設定をしてしまうと

想定していた以上にお金が掛かる・・・
こんなに払えないんだけど・・・

 

なんて状態になってしまうかもしれません。

仮に月給30万円で給与を設定した場合、

給与とは別に4.5万円~5万円の金額が経費として発生します。

設定した給与額の16%くらいは別で掛かる計算です。

こんなはずではなかった。

なんてならないように入り口の段階からしっかりと考えていきましょう。

後から減額なんてことは、

そう簡単にはできませんので・・・

 

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キャッシュフローの改善策

会社を経営していく上で、お金の流れ、いわゆるキャッシュフローは非常に大事ですよね💰

仮に毎月の収入と支出が同額だったとしても

入ってくるタイミングと出ていくタイミングが適切であれば、

なんとか回っていくはずです。

このタイミングが何かの影響で狂ってしまうと、支払ができない・・・

そんな状況に陥ってしまします。

また、支払い日がある日に重なっていることによって

キャッシュフローがマイナスになってしまう、そんな場合もあるかもしれません。

そこを何とか資金繰りをして凌いでいる。

そんな会社様も多いのではないでしょうか

キャッシュフロー改善のために売掛金の回収を早めてもらったり、

支払いを伸ばしてもらったり、在庫としての日数を減らすなど、方法はあると思いますが、
給与の支払日を変更することもその方法の一つです。

もちろん従業員さんへのケア、しっかりとした説明は必須です。

従業員さんにも生活があり、会社と同じように家庭にもキャッシュフローがあるわけですからね。

カードの支払いやローン、その他口座からの引き落とし・・・

そういった事にしっかりと配慮しつつ、理解を得られるようであれば、

キャッシュフローの改善に給与支払い日の変更を検討してみてもいいのではないでしょうか。

キャッシュフローの問題は解決されたけど、

従業員との関係が悪化してしまった・・・では意味はありませんからね。

 

 

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