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法定休日って?

うちの会社は週休2日なんだけど

この2日の休日は両方とも法定休日ってこと?

法定休日ってよくわからないんだけど・・・

こんな質問がありましたので

法定休日について確認してみようと思います😊

法定休日とは何なのか?

労働基準法では「休日」は

“ 毎週少なくとも一回の休日を

与えなければならない ”

とされています☝

“ ただし、4週間を通じ4日以上の

休日を与える会社は、

毎週少なくとも一回の休日を与えなくてもよい”

となっています。

このように法律で定められた範囲の

『毎週少なくとも1日の休日か、

4週間を通じて4日以上の休日』

【法定休日】と呼びます。

なので、週休二日の会社の場合

休日のうちの1日は法律で

定められている法定休日、

もう1日は会社独自のルールで定めている

【所定休日】(法定外休日)となります💡

冒頭の質問であったように

週2日の休日は両方とも法定休日?

に対しての答えは「いいえ」となります。

割増賃金を計算する際に

時間外の場合は、2割5分増し

休日労働の場合は、3割5分増し

となりますが、

ここの休日労働はあくまで

法定休日を指しています。

会社独自の休日である

所定休日に労働してもらったとしても

割増率は、3割5分とはなりません。

(週1日の休日確保できているので)

所定休日に労働してもらった週の

労働時間が40時間を超えているようであれば

その労働に対しては

2割5分増しの賃金の支払いで足ります🙆

「日曜日は法定休日、それ以外は所定休日」

このようにはっきりと定めてしまった方が

運用するのは簡単かもしれません☝

 

 

【あとがき】

4/10にドル/円が152円を超えました。

34年ぶりの円安水準ということで、

僕が産まれた頃じゃん!!!とびっくり😂笑

(正確には3歳です👦笑)

1990年にこの水準📈

1991年くらいに土地の地価が下がり出し

バブル崩壊となっていき

1995年に94円と100円割れ!📉

今後の為替市場に注目していきましょう😏

 

 

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人のせいにしてしまえば

基本的にブログを数日分書き溜めています。

つい先日、そのストックが

尽きようとした時に

とある事件が起きました。

その事件の内容については

関係ないことなので割愛しますが

ホントにこのブログ1年間チャレンジが

続けられるか、ここで終わるかの

危機的状況でした。

(ブログ書く余裕がなくて・・・😂)

たぶん “ それならしょうがない ” と

思ってもらえるような理由

ではある思います。

でも、ここで辞めたら

その辞める原因を作ってしまった人が

悲しむというか、引け目を感じるというか

その人のせいで終わったって思わせるのが

嫌だなという気持ちになりました。

たぶん、自分の仕事をすごく応援して

くれている人だし、体調とか

気にしてくれたり

話し相手になってくれたり

僕自身、その人に

すごく支えられてきました。

たぶん大丈夫だよって姿を

ちゃんと見せたかったんだと思います。笑

ということで

今回のことは言い訳にせずに

ちゃんと乗り切りました😊

なんにも気にせずこれからも応援してね。

いつもありがとう!!!

っていう、個人的なメッセージです。笑😁

 

 

【あとがき】

人生何が起こるか分からないので

やっぱり備えは大事です!

ブログも一緒。笑😁

余裕を持った計画と行動を

心掛けたいと思います。

今回の件で

スタッフにもいっぱい支えてもらいました😌

ありがとう!!!

 

 

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当たり前とは

先日ラジオを聞いていると

こんな話をしていました。

「ある地域に行った時に

そこに住むこどもたちに

『この辺りにある有名な物って何?』

と聞いたんですけど

こどもたちは

『この辺は田舎だから何もない』

って言うんです。

『〇〇焼きって有名じゃない?』

と聞くと、

(ラジオでなんて言ってたか忘れました。笑😂)

みんな “???” みたいな顔を

していたんですよね。」

こんな話でした。

そのあともラジオを聞いていると

結局その地域は焼き物が有名なんだけど

その地域の方々の家庭には

その焼き物が

食器として普通に置いてあるそうです。

だから、こどもたちからすると

家に普通にあるものを、” 有名 ”という意味が

分からなかったようなんです💡

この地域では

その焼き物は普通に家にある当たり前の物

だったんです。

個人が持つ当たり前

家庭の中の当たり前

組織の中の当たり前

住んでいる地域の当たり前

住んでいる国の当たり前・・・

いろんな当たり前がありますが

その当たり前に捉われ過ぎるのは

考えなければいけないかもしれません🤔

自分の周りにある良い物や

自分自身ができることの範囲が

少し広がるかもしれません🙂

 

 

【あとがき】

最近ホントに書くことが無くて

ネタ探しで

車に乗っている時には

ラジオを聞いています。笑

いろいろな話が聞けて面白いです😊

こんなにうまく話せたらな

人が聞き入るような話し方

内容だけではなく

伝え方の勉強にもいいかもしれません💡

 

 

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子ども・子育て支援金 続報

先日書いた子ども・子育て支援金ですが

早速具体的な金額が発表されました💡

まだまだ試算なので

参考程度に考えた方がいいともいますが

そんなに大きくずれることはないでしょう。

中小企業が多く利用している

協会けんぽ

こちらの場合負担額がどの程度となるのか。

2026年に制度が始まり

2028年まで段階的に

負担額が上がるようになっています。

例えば年収200万円の方の場合、

200円 ⇒ 250円 ⇒ 350円

というように上がっていきます。

年収400万円

400円 ⇒ 550円 ⇒ 650円

年収600万円

600円 ⇒ 800円 ⇒ 1,000円

年収800万円

800円 ⇒ 1,050円 ⇒ 1,350円

年収1,000万円

1,000円 ⇒ 1,350円 ⇒ 1,650円

このような感じで

年収に応じて金額が変わってきます。

「支援金制度」年収別 拠出金額の試算まとめる こども家庭庁 | NHK | こども家庭庁

大事なのは

このお金がどのように使われていくか!!

しっかりと意味のあるお金に

してもらいたいですね😌

 

 

【あとがき】

4、5、6月の総支給額で

向こう1年間の社会保険料が決定します。

うちの事務所では

その準備が着々と進んでいます。

一般的に言われているように、

この期間に残業が多くなると

本来の給与以上に

社会保険料が上がってしまう

原因にもなります。

残業を抑えるためにも

どうしたら効率よくできるか。

こんな視点を持ってみては

いかがでしょうか?

 

 

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雇用調整助成金

コロナの時期に多くの会社で使った

雇用調整助成金💰

当時は、要件が緩和されたり

書類作成も簡素化され

非常にスムーズに申請

助成金の受給が出来ました。

コロナはある程度落ち着きましたが

そのあおりを受けている会社も

まだまだあるのではないでしょうか?

先日、そんな会社から

「雇用調整助成金の申請ができないか?」

と相談がありました。

ただ、要件も手続方法も従来通りに

戻っているため

念のため要件等を再確認・・・

こんなに大変だったっけ?

正直そう思ってしまいました。😂

要件もそうですが

どちらかというと手続が

かなり手間のように感じてしまいました。

やっぱり、楽を覚えてしまうと

いけませんね。笑😜

今までの普通が普通で

無くなってしまいました!!

今、周りに当然のようにあるものでも

もしかしたら急に使えなくなる

かもしれません⚠️

当たり前のことですが

そんなことを頭の片隅に

置いておかなければいけないかもしれません🤔

あって当然、そんな考えでいると

無くなった時のショックは

計り知れないかも。笑😅

 

 

【あとがき】

影響力がある人ってやっぱりすごいです💡

この前、インスタでフォロワーが

僕の5倍以上の方に

メンションしてもらっただけで

僕のフォロワーが少し増えました。😁

少しのことでも

他人に影響を与えられるっていうのは

かっこいいなと思いました✨

『影響力』

受けるばかりではなく

しっかり与えられる側に

なっていきたいと思います。

 

 

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フリーランス新法・つづき

フリーランス新法の施行が

秋に予定されています。

昨日は

この法律でどんなことに気を付けるべきか

非常にさらっとお伝えしました。

昨日のブログをまだ読んでない方は

こちらをご覧ください。

フリーランス新法

今日は

その対象になるフリーランスの方は

どのような方なのかを

さらっとお伝えしようと思います😃

・従業員がいない個人事業主

・法人社長のみの法人

基本はこのような方が該当します。

さらに

従業員がいるけど

「週所定労働20時間以上かつ

31日以上の雇用が見込まれる者」

に該当しない従業員しかいない

個人事業主、法人です。

もっと簡単に言うと

雇用保険に加入しない

働き方をしている従業員を雇用する

個人事業主、法人でしょうか😊

業務委託を全て対象にしているわけでは

ないので、ある程度長い時間

従業員を雇用している個人事業主、法人は

今回のフリーランス新法の対象には

なっていないようです💡

「仕事をもらう側なんだから

ある程度融通聞いてくれないと困るよ・・😞

こんな風に縛られるんじゃ

業務委託の意味がない🤷‍♂️」

もしかしたらこんな意見も

聞こえてくるかもしれません。

ただ、考えなくてはいけないのは

お願いする、お願いしないの判断が

あるのと同じように

仕事を受ける、受けないの判断も

相手側にはあるということです☝

そもそも法律で決まったからではなく

相手方を思いやる気持ちは

必要なのではないでしょうか?

お互いいい仕事を協力してやっていくために

そんな視点で考えれば

こんな法律に頼らなくても

済むかもしれませんね😃

 

 

【あとがき】

先日、”さぬきのめざめ”という

アスパラを食べました!

これめちゃくちゃ美味しかった✨✨

今まで食べたアスパラと全然違う!

甘みがすごい!!!😃

気になる方は是非

お取り寄せしてみてください😊

 

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フリーランス新法

今年秋に施行が予定されている

” フリーランス新法 ”

フリーランスの方々にも

いろいろな配慮を行うことを

義務付けられ

違反した場合には

50万円以下の罰金が課せられる

場合もあります⚠️

配慮すべき事項は以下です。

・業務委託時の取引条件を明示

・60日以内に報酬を支払い

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

・募集情報の正確な表示

・出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

こうやって見てみると

従業員を雇用する場合に

求められるルールに似ているなと🤔

・業務委託時の取引条件を明示

 ⇒ 労働条件の明示

・60日以内に報酬を支払い

 ⇒ 賃金の支払い原則

・禁止事項の遵守(受領拒否、減額、返品など)

 ⇒ 労務提供拒否、制裁の制限、最低賃金

・募集情報の正確な表示

 ⇒ 求人情報の正確性

・出産・育児・介護に関する配慮

 ⇒ 出産・育児・介護に関する配慮

・ハラスメント対策

 ⇒ ハラスメント対策

・契約不更新・中途契約する場合は事前予告

 ⇒ 解雇予告

フリーランスでも今回の

フリーランス新法が適用される人

されない人もいます。

次回はどのような人に適用されて

どのような人に適用されないか

見てみたいと思います。

 

 

【あとがき】

先日、岐阜県本巣市にある

淡墨桜を見に行ってきました🌸

根尾谷淡墨ザクラ | 本巣市 (motosu.lg.jp)

日本三大桜とも言われているとか!!!

桜並木とかではなく、

大きな桜の木が一本

とてつもない存在感で植わっています🌳

樹齢1,500年以上

継体天皇お手植えの桜だそうです💡

 

 

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子ども・子育て支援金

少し前に

「子ども・子育て支援金制度」

に関するニュースがありました。

2026年度から始まるようですね☝

まだ、詳細が分かったわけではないので

詳しくは分かりませんが

協会けんぽに加入している方については

2028年には平均で450円の負担

になるようです。

(平均なので、所得の多い少ないで

この辺りはかなり変わってくると

思いますが・・・)

医療保険制度を活用するらしいので

健康保険料にしれっと

乗っかってくる感じになるのでしょうか🤔?

医療保険制度を活用ということは

当然会社も同額負担ということに

なりますよね!!

そもそも会社は

『子ども・子育て拠出金』

既に負担しているのに。笑

実は、社会保険に加入しいる会社は

『子ども・子育て拠出金』

というものを現段階で支払っています💰

こちらは従業員負担は無しで

従業員の標準報酬月額の0.36%を

拠出金として毎月支払っています。

今回の子ども・子育て支援金は

これとはまた別物なので

会社はさらに負担が

増えることになりそうです⛰️

賃金は上げろ

子ども・子育て支援金を払え・・・

最近会社が人を雇うことを

躊躇するようにならなければいいなって

本気で思います。😓笑

 

 

【あとがき】

今回の子ども・子育て支援金もそうですが

これ自体が悪いことだとは思いません。

ただ、これが根本の解決になりませんよね!

気休めというか

とりあえず今できることを

なんとなく対処しておくみたいな🤷

これって労務も一緒だと思います。

ホントの問題はどこなのか

それを解決するために本気になれるのか?

今を取り繕うだけでは

問題は再燃してしまいます🔥

 

 

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宿直の回数

最近、福祉関係の会社さんから

お話をいただく機会が増えています。

そして、両方に共通していることが

宿直があることです🌃

宿直を行うと宿直手当として

〇〇円を支給するって会社が

多いと思いますが

手当を払っていればいいかというと

そういうわけではなりません。

宿直を行い、その時間を労働時間から

除外するためには

労働基準監督署の許可を

得なければなりません☝

許可を得ていないのであれば

その時間は労働時間から

除外することができませんので

宿直手当として〇〇円を支給ではなく

労働時間に応じた賃金+深夜割増

場合によっては

さらに時間外割増までも

必要となるかもしれません⚠️

許可が欲しいなんて知らなかった!

そんな会社があるという話も

耳にしたりします。

宿直を行う場合で

労働時間から除外したいのであれば

許可を取るようにしましょう☝

そして、宿直を行うことができる回数も

実は決まっています!

原則週1回です。

だから、宿直専門で勤務するから

週3回宿直するとかはダメです!!!

夜勤がダメと言っているわけでは

ありません。

あくまで、宿直という枠組みの中で

運用するのであれば、宿直は週1回までです。

「前にいた会社がそうやっていたから・・・」

それが必ずしも正しいことだったかは

わかりませんよ🤔

 

 

【あとがき】

ブログのタイトルだったり、

紹介文ってけっこう大事ですね。

ここを考えるだけで

見られる数が全然違います!!

「なんだ?」

「どうしたの?」

今のところそういう感じのものが

圧倒的に見られています。

(通常時の2~3倍くらい)

これから意識して考えてみようと思います😊

 

 

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○○予想

今年の最低賃金はいくらくらいに

なりそうですか?

そんな質問が来て頭を悩まされました。笑

静岡は昨年40円上がっていますが

それと同程度上がるのか?

「2030年半ばまでに1,500円」

こんな発言もあったりしたので

それを達成しようと45円程度

毎年上がっていくのか?

せっかくいろいろ調べたので

2024年の最低賃金の予想を

してみたいと思います。笑💰

参考にしたのはこちら。

2024_chingin_torikumi.pdf (jtuc-rengo.or.jp)

いろいろ書いてありました!!!

・「誰もが時給1,000円」を速やかに達成する。(今後 2 年程度)

・2024年度の目標 1,000円未達地域(39道県)可能な限り速やかに1,000円に到達する

・2024年度の目標 1,000円到達地域(8都府県)高卒初任給との均衡や連合リビングウェイジ、現時点の相対的貧困ラインの水準(1,286円)

 

これらを勘案して、

(どうやって考えたかは割愛します。笑😁)

全国平均で+46円

全行的な上昇幅は40円~54円と予想します。

あくまでただの予想です!!笑

当たるかどうか

もう4、5ヵ月ほどお待ちください✋

当然ですが

当たり外れになんの責任も取れませんので

ご了承ください😌

 

 

【あとがき】

ついに手に入りました。

【緊急簡易ブランケット】

これだけがどこに行っても

見つからなかったのですが

スタッフが行った100均にあったそうで

買って来てくれました。

自分が今していること

何が欲しくて、何で欲しいのか。

しっかりと伝えて

理解してもらえると

一人よりも確実にスピードが

上がりますね!!!

 

 

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