「所得税」タグアーカイブ

年間20万円

さて、今日から質問をいただいた内容を

ブログにしたいと思います✏

今日の質問はこちら

『副業で個人事業主になったけど

年20万円以下でも確定申告しないといけないの??』

この質問ですが、

はじめに言っておきます❗

僕は社労士ですので、

税金についての質問は税理士の先生の分野です🙇‍♂️

今日はFPとして、一般的な回答をしたいと思います💡

国税庁HP

こちらに記載があるように、

年20万円以下の場合には確定申告は不要です👨‍🏫

ただし、副業の収入から

経費を引いた金額がマイナスになるような場合には、

損益通算をすることが可能なので、

確定申告はした方がいいと考えます😉

また、注意しなければいけないのは

確定申告が不要となっているのは“所得税”の話です💥

実は住民税については、

所得が20万円以下でも申告不要とはなっていません🙅‍♀️

この辺りはややこしいですが、

やるべきことはやっておかないと後から

痛い目を見ることになるかもしれません😱

浜松市のHPに記載のある

市民税・県民税申告が必要な人、必要でない人はこちらをご確認下さい☝

確定申告をすれば、市民税県民税申告はしなくて済みますが、

確定申告をしてなければ、

本来は市民税県民税申告書を窓口に提出する必要があります🙄

ちなみに提出期限は3月15日です⚠

 

【あとがき】

 

2025年は昭和で数えると

ちょうど100年になるそうです🤭

他にも戦後80年や

阪神・淡路大震災から30年など

ちょうど節目となる一年だそうです🤔

毎年何かしらの節目は迎えるとは思いますが、

なんとなく今年は大きな節目のように感じました💭

 

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国税還付金

確定申告が終了し、早速還付金が振り込まれました。💴

お金が入ってくるのはどんな形であれ嬉しいものです😁

確定申告をしている方は、

「あれ🤔払うんじゃなくて振り込まれるの❓」

と思った方もいるかもしれません‼

実は、個人で士業を行っている場合、

報酬から所得税が源泉徴収され、取引先様が所得税を納めてくれています。

会社員の方々が給与から所得税が天引きされているのと同じです💡

売上が100,000円だったとすると、

10,210円が源泉徴収されると言った感じですね。

でも、事業をしていくためにはいろいろ経費が掛かります。

従業員の給与家賃通信費接待交際費広告宣伝費・・・

源泉徴収される所得税は、こういった経費は考慮されていません💨

経費が50,000円だったとすると、

100,000円-50,000円=50,000円となり、この50,000円に対して所得税を支払うので、

本来納めるべき所得税は5,105円になります‼

既に源泉徴収された10,210円ですが、

本来納めるべき5,105円よりも多いため、

その差額分5,105円を取り戻すために確定申告をします📄

通常、個人事業主の方は所得税を源泉徴収されることはありませんので、

確定申告をして、税額を確定し、所得税を払うといった流れになりますが、

士業の場合は先に源泉徴収されているため、払うのではなく、

還付(戻ってくる)されることになります☺

最初に嬉しいと書きましたが、

本来払う必要のない金額を先払いして、

それが戻ってきているだけですので、

別にお金が増えたわけでもないんですよね🤣

むしろ、そのお金を遣う機会を逸してしまっているので、

マイナスなのではないかと思ってしまいます🙄

国のシステムがそうなってしまっているのでしょうがないんですけどね💦

会社員の方々も、年末調整でお金が戻ってきますが、

これも払いすぎた所得税が戻ってきているだけです⚠

会社がお金をくれている訳ではありません🙅‍♂️

とは言いつつも、やっぱり通知書を見てニヤニヤしてしまいますね😜

 

 

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育児休業期間中の賞与

育児休業期間中に賞与を支給する場合どうなるの❓

こんな質問をいただきました😉

現在、育児休業期間中ではあるものの、

賞与の支払い対象期間中に勤務実績があるため、

それに相当する分について、

支給してあげたいとの事でした✨

まず、育児休業期間中の社会保険料ですが、

免除となっているため、

健康保険料、厚生年金保険料は発生しません🤭

では、雇用保険料はどうかというと、

雇用保険料については

免除という制度はありませんので、

雇用保険料の控除は必要となります😂

その他には、所得税についても控除されますので、

雇用保険料、所得税が控除されることとなります😲

気になるのは育児休業給付金がどうなるか❓です🤔

育児休業中に労働し賃金を得た場合

育児休業給付金が減額される可能性があります🤦‍♀️

この賃金に賞与は含まれるのか❓

実は、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除くとなっているため、

賞与が3か月を超える期間ごとに支払われているのであれば、

賃金とはみなされず、

育児休業給付金が減額されることもありません🙆‍♀️

従業員さんの人数が多くない会社さんでは、

そんなに頻繁に発生する手続きではないと思いますので、

社会保険料を間違って控除してしまう・・・

といったことのないように注意してください⚠

 

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見舞金を支給したい

コロナの状況下でも、事業の継続が求められる業種のため、

休業することなく事業を継続してきた会社さん。

緊急事態宣言中ではあるものの、

その期間中も懸命に仕事をしてくれた従業員へ見舞金の支給をする場合

その取扱いはどのようになるのでしょうか

国税庁よりFAQが出ております。こちらの44ページをご覧ください。

リンク ➡ 国税における新型コロナウィルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取り扱いに関するFAQ

下記、条件①~③を満たした場合には、

所得税法上、非課税所得となり、源泉徴収は不要となります。

①その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
②その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
③その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと

非課税所得となるかは個別の判断となると思いますので、

顧問税理士の先生含め、どの程度までなら非課税の範囲内なのか検討は必要ですね。

ちなみに、質問の中では5万円の支給となっていましたので、

金額的にはその辺りまでなら問題はなさそうですかね。

ちなみに、恩恵的に支給する見舞金については社会保険においても報酬の対象とはなっていません。

どんな形で支給するのか

安易に決めずにまずは相談を

 

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源泉徴収される金額が多くなったんですが・・・

「今年の1月から所得税の控除される金額が多くなったんですけど、なんでなんでしょう?」

こんな質問をいただきました。

収入が多い方にはこれと同じことを思った方もいるかもしれません。

ご存知の方も多いと思いますが、令和2年1月から所得税が変更となっています

なぜ、所得税が上がったかというと基礎控除給与所得控除が関係しています。

今まで基礎控除は、一律38万円でしたが、合計所得金額が2,400万円以下の方は48万と控除額が10万円増えました

では、給与所得控除はというと、収入金額850万円以下の方は一律10万円控除額が減りました

収入金額850万円以下の方は、10万円控除が増えて、10万円控除が減っているので±0で所得税の金額は変わらないはずです

そして、収入金額850万円超の方については、給与所得控除の上限が220万円から195万円に減りました。

25万円控除額が減ったことになりますので、基礎控除で10万円控除額が増えたとしても、15万円分所得税が課税される金額が多くなってしまいます

このせいで所得税が上がった方が出てきてしまったんですね😔

なんとなく毎月控除されているので、こういった変化に気付かない方もいるかもしれませんが、こういうところに疑問を持つことも必要ですね。

近々、皆さんが毎月控除される金額がこれの件と同じように少し変わるものがあります。

何がどのように変わるか、ちょっと注意深く見てみて下さい😌

 

 

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