「ダブルワーク」タグアーカイブ

労働時間の通算

会社で働いる鈴木さんが、

会社で働いた後に会社でも働いた場合

鈴木さんの労働時間は会社と会社で

通算することになります☝

例えば、会社で8時間働いた後に、

会社で3時間働いたとすると、

鈴木さんの労働時間は、

会社、会社の時間を

通算することになるので、

11時間労働したことになります🕙

1日8時間を超える場合には、

割増賃金の支払いが必要ですので、

この場合、3時間分の割増賃金が

発生します🚨

この場合、割増賃金を負担するのは、

鈴木さんと労働契約を後で結んだ会社

となります。

(他の会社での労働の有無はしっかりと

確認しましょう☝)

仮に、会社が後で結んでいたとしたら

では3時間しか働きませんが、

その時間全てに割増賃金が必要です。

当然ですが、36協定の届出も必要です📃

36協定を結んでないけどWワークなどで

1日の労働時間が8時間以上になる従業員が

いる場合には、

36協定の届出が必要になります💥

働く時間も協定で定めた範囲内での

労働となりますので、

考慮しながら作成しなければいけません‼️

 

【あとがき】

 

郡上八幡のあとは、

同じ岐阜県内にある根尾というところへ🛤

かなりの山の中に行ってきました😜

自然に囲まれながらサウナ

最高に気持ちよかった✨

次回は21日に東京に行く予定です😌

今回の東京はなかなかハード❗

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
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一時休業期間中のアルバイト

一時休業をしているため、休業手当を支給しています。
今回、一時休業期間中の従業員がアルバイトをしていることが発覚しました。
休業手当を支払っていましたが、このような場合には、
休業手当を返還してもらうことはできるのでしょうか?

このように、一時休業期間中は休業手当(平均賃金の100分の60以上)の
支払いが会社には義務付けられています。

その期間中に、収入の補填としてアルバイトをしていた場合、どのようになるのでしょうか

労働基準法26条では、

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

とされています。

したがって、一時休業期間中従業員さんがアルバイトをしていたとしても、

この休業手当の支払いはしなければなりません

ただし、休業手当を平均賃金の全額支払っているなど、

100分の60を超えて支払っている場合には、

その超えている部分については、返還を求めることは可能と考えます。

休業期間中に従業員さんがアルバイトをしていた場合には、

休業手当を100分の60を超えて支給している場合には、

その超えている分を返還できますが、休業手当が100分の60の場合には、

休業期間中に他で収入があったとしても返還を求めることはできません。

 

 

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【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は副業する場合の労働時間に関する話です。

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社には仕事が終わった後に、副業として働きたいという方から応募がありました。

K社としては受け入れるつもりのようですが、労働時間はどのように算定すればいいのでしょうか?

一日8時間は、1社毎に判定?それとも通算?

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社社長「副業として仕事をしたいけど雇ってもらえるか?という話があるんだけど・・・?」

 

鈴木「副業・Wワークはこれから増えていく傾向にあるでしょうね。ただ、雇う側は注意が必要だと思いますよ。」

 

K社社長「そうなんだね。今、気になっているのが労働時間についてなんだけど、教えてもらえますか?」

鈴木「もちろんです。どのようなことですか?」

労働時間の計算と割増賃金

K社社長「労働時間は法律で決められているけど、副業をする場合、労働時間はどのように計算すればいいのかなぁ?」

鈴木「労働時間は働く会社が違ったとしても通算して計算されます。」

K社社長「ということは、例えばA社で8時間、B社で4時間働いたとすると、12時間働いたということになるんですか?」

 

鈴木「その通りです。なので4時間分は残業扱いになるということです。」

 

K社社長「この場合だとB社は4時間しか働かせないけど、その4時間すべてに割増賃金の支払いが発生するということなの?」

鈴木「そうなります。したがって、もしB社が36協定の締結が無い場合には、まずは36協定を締結しなければ働かせることはできません。」

K社社長「時間的に、後から働かせる方が割増賃金を払うことになるの?」

鈴木「そういうわけではありません。労働契約の契約順でどこが支払うかが決まります。
例えば、さっきの例でいくと、A社の方が労働契約を結ぶタイミングが遅ければ、A社が4時間分の割増賃金を支払うことになります。」

2社合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には?

K社社長「例えば、こんな場合だとどうなるのでしょうか・・・
最初C社で4時間の契約、その後にD社で4時間という契約をそれぞれ結んでいて、C社で1時間残業が発生した場合、最初にC社で契約しているので、割増賃金の支払いはD社ですか?」

鈴木「この場合は、C社が支払うことになります。
労働者さんの8時間という枠を飛び出す原因を作ったのはC社になりますので。」

 

K社社長「わかりました。そうすると今回の雇い入れは、本業の方でどんな契約をしているかによって割増賃金の支払いは変わるというわけですね。」

 

 

 

まとめ

◆ 労働時間は本業、副業を通算して判断する
◆ 通算した時間数が、法定労働時間を超える場合には割増賃金の支払いが必要
◆ 割増賃金の支払いは時間的な後者ではなく、労働契約締結の後者が支払う
◆ 36協定の締結が無い場合には、締結が必要
◆ 本業、副業合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には、残業の原因を作った側が支払う

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