「アルバイト」タグアーカイブ

育児休業の対象者

育児休業はどのような従業員さんに与なければならないのでしょうか?
また、反対にどのような従業員さんには与えなくてもいいのでしょうか?

 

育児休業が取得できるのは、

正社員限ったものではありません。

パート・アルバイトであっても育児休業を取得できます

ただし、期間の定めのある・なし

ない場合には、どのような条件か、などで

取得できる・できないが変わってきます。

まず、期間の定めのない従業員(パート・アルバイト含む)は、

育児休業の取得をすることができます🙆‍♀️

そして、期間の定めがある従業員でも、

申出時点において以下の要件を満す者は育児休業を取得できます

①入社1年以上
②子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないこと

これに当てはまらない、

期間の定めがある従業員や日々雇用される者については、

育児休業を取得することができません🙅

このように法律で、育児休業が適用除外になる事に加えて、

労使協定を締結することにより、対象外とすることもできます📃

労使協定により、適用除外とすることができる場合は、

以下のようになっています。

・雇用された期間が1年未満の従業員
・申出の日から1年以内に雇用期間が終了する従業員
 (1歳6か月までの育児休業の場合は、6か月以内に雇用期間が終了する従業員)
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

労使協定なしに、このような方たちを適用除外にすることは出来ません🚫

もし、適用除外としたいのであれば

前もってしっかりと労使協定を締結しておくようにしましょう🙂

 

 

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高卒の求人

高卒用求人を初めて作成させていただきました✨

今の高校生には、

どのような会社が魅力的に映るのか

現役高校生に話を聞きながら求人票を作成してみました📝

今年はコロナの影響で、高等学校も休業期間があったため、

選考開始時期なども変更となっています。

求人の申込みや学校の訪問開始は、

従来と変わらず。7月1日㈬から。

生徒の応募書類提出の開始10月5日㈪からに変更。

選考開始期日、採用内定の開始10月16日㈮からに変更。

生徒さんが自分にあった会社を見つけ、

ミスマッチを防止するためですね☝

今年は、高卒の求人数が少ないという話も耳にしました。

求人が少ない中で、

自分に合った会社を見つけられるのか

そんな不安を抱えている学生さんも多いのではないでしょうか

自分の将来に何が大切なのか

しっかりと考える時期にしてもらいたいなと思います。

就職や進学が全てではありません🏫🏢

他の選択をしても個人的にはいいと思っています😌

 

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年金制度関連改革法が成立

年金制度関連改革法が成立しました。

リンク ➡ 年金制度改革関連法が成立 厚生年金加入義務企業「51人以上」に段階的拡大へ

これに伴い、以前ブログにも書いたように、

社会保険の適用が段階的に拡大していきます。

社会保険の加入対象拡大

現在の企業規模要件、従業員数501人以上が

2022年10月には101人以上2024年10月には51人以上となります。

もちろんその他に、働く時間数や給与額、働く期間についての要件がありますが、

新たに65万人の方の社会保険加入を見越しているようです。

対象となる会社さんは、早ければ2年後にコストが上がることが今回の成立により確定しました。

あと2年の間にどんな対策を行っていきますか

 

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一時休業期間中のアルバイト

一時休業をしているため、休業手当を支給しています。
今回、一時休業期間中の従業員がアルバイトをしていることが発覚しました。
休業手当を支払っていましたが、このような場合には、
休業手当を返還してもらうことはできるのでしょうか?

このように、一時休業期間中は休業手当(平均賃金の100分の60以上)の
支払いが会社には義務付けられています。

その期間中に、収入の補填としてアルバイトをしていた場合、どのようになるのでしょうか

労働基準法26条では、

「使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者にその平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

とされています。

したがって、一時休業期間中従業員さんがアルバイトをしていたとしても、

この休業手当の支払いはしなければなりません

ただし、休業手当を平均賃金の全額支払っているなど、

100分の60を超えて支払っている場合には、

その超えている部分については、返還を求めることは可能と考えます。

休業期間中に従業員さんがアルバイトをしていた場合には、

休業手当を100分の60を超えて支給している場合には、

その超えている分を返還できますが、休業手当が100分の60の場合には、

休業期間中に他で収入があったとしても返還を求めることはできません。

 

 

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