労働時間の通算
A会社で働いる鈴木さんが、
A会社で働いた後にB会社でも働いた場合
鈴木さんの労働時間はA会社とB会社で
通算することになります☝
例えば、A会社で8時間働いた後に、
B会社で3時間働いたとすると、
鈴木さんの労働時間は、
A会社、B会社の時間を
通算することになるので、
11時間労働したことになります🕙
1日8時間を超える場合には、
割増賃金の支払いが必要ですので、
この場合、3時間分の割増賃金が
発生します🚨
この場合、割増賃金を負担するのは、
鈴木さんと労働契約を後で結んだ会社
となります。
(他の会社での労働の有無はしっかりと
確認しましょう☝)
仮に、B会社が後で結んでいたとしたら
Bでは3時間しか働きませんが、
その時間全てに割増賃金が必要です。
当然ですが、36協定の届出も必要です📃
36協定を結んでないけどWワークなどで
1日の労働時間が8時間以上になる従業員が
いる場合には、
36協定の届出が必要になります💥
働く時間も協定で定めた範囲内での
労働となりますので、
考慮しながら作成しなければいけません‼️
【あとがき】
郡上八幡のあとは、
同じ岐阜県内にある根尾というところへ🛤
かなりの山の中に行ってきました😜
自然に囲まれながらサウナ
最高に気持ちよかった✨
次回は21日に東京に行く予定です😌
今回の東京はなかなかハード❗
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
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