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労働時間の通算

会社で働いる鈴木さんが、

会社で働いた後に会社でも働いた場合

鈴木さんの労働時間は会社と会社で

通算することになります☝

例えば、会社で8時間働いた後に、

会社で3時間働いたとすると、

鈴木さんの労働時間は、

会社、会社の時間を

通算することになるので、

11時間労働したことになります🕙

1日8時間を超える場合には、

割増賃金の支払いが必要ですので、

この場合、3時間分の割増賃金が

発生します🚨

この場合、割増賃金を負担するのは、

鈴木さんと労働契約を後で結んだ会社

となります。

(他の会社での労働の有無はしっかりと

確認しましょう☝)

仮に、会社が後で結んでいたとしたら

では3時間しか働きませんが、

その時間全てに割増賃金が必要です。

当然ですが、36協定の届出も必要です📃

36協定を結んでないけどWワークなどで

1日の労働時間が8時間以上になる従業員が

いる場合には、

36協定の届出が必要になります💥

働く時間も協定で定めた範囲内での

労働となりますので、

考慮しながら作成しなければいけません‼️

 

【あとがき】

 

郡上八幡のあとは、

同じ岐阜県内にある根尾というところへ🛤

かなりの山の中に行ってきました😜

自然に囲まれながらサウナ

最高に気持ちよかった✨

次回は21日に東京に行く予定です😌

今回の東京はなかなかハード❗

 

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