懲戒処分のタイミング
懲戒事由に該当する従業員がいますが
その事実を把握してからどのくらいの期間までに
懲戒処分を行うべきなのでしょうか?
長期間処分を保留にしてもいいものなのでしょうか?
ということで今回は
『懲戒処分のタイミング』
についてです👩⚖️
今回の話を読んでいただければ
長時間経過後の懲戒処分の可否がわかります💡
知っていただきたいのは
”懲戒権の濫用に該当する可能性”です☝
就業規則等、所定の懲戒事由に該当する場合であっても
その事実を会社が認識しているにもかかわらず
長期間経過後に懲戒処分を行う場合には
懲戒権の濫用として
懲戒処分が無効となる可能性があります⚠
時間の経過により、処分の必要性と相当性が
減少すると考えた方がいいでしょう☝
懲戒処分は、行った行為の責任を追及し
企業秩序の維持、回復するために行われる処分です⚔
時間の経過とともに、企業秩序は回復し
懲戒処分を行う必要性が現段階ではないと
判断されたり、長期間処分を行わないことで
従業員に処分は行われないだろうという
期待感を与えることにもなり
その期待を侵害することにもなります😰
長期間経過した後に、懲戒処分を行うことが
一切できない訳ではありませんが
行為の内容、違法性、企業秩序に与える影響、
懲戒処分の種類などを考慮する必要がありそうです🤔
また、調査により処分の判断がすぐにできない等
会社からしても、何らかの理由があると思います。
そのような場合には、調査が完了してから処分を行う旨や
結果が判明した後は直ちに処分を行う旨等を
あらかじめ伝えることにより
従業員にも今後処分があり得ることを
説明しておく必要があります☝
懲戒処分をするにあたっては、時間経過についても
適切に判断しなければなりませんね👨🏫
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