年次有給休暇の買い取り

年次有給休暇を取得させる代わりに、
その分の買い取りを行いたい!
このような事ができるのでしょうか?
年次有給休暇にも、法律で決められている法定の部分と
それを上回る法定外の部分とに分けることができます。
法定外の部分については
会社独自のルールに則ったものですので
就業規則に定めることにより
法定外の部分を買い取ることについては
問題がないと考えます☝
ただし、法定外の部分であっても、
法定の部分との区別がしっかりと管理されていることが必要です。
区別が行われていない場合には、
否定されてしまう可能性がありますので注意しましょう⚠
一方、法定の部分については、
年次有給休暇の権利を行使できる期間内に
法定分の買い取りを行い、
権利を行使できないようにした場合には、
労働基準法違反となってしまいます🙅♂️
ただし、年次有給休暇を請求しないまま
時効を迎えてしまった分や
退職によって権利が消滅してしまった分に関しては
今後休暇を取得することは出来ない分ですので、
その消滅した分を買い上げたとしても法律に違反するものではありません☝
気を付けなければいけないのは
例えば、
「退職後に未消化の分を買い取るから、有給消化せずに退職してくれ。」
など、
買い上げることを予約する事自体も法律に違反します🚫
あくまで、自然に消滅してしまった分に関して
買い取りが認められることに注意しましょう☝
ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。
すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。