標準報酬月額の特例改定
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で
著しく報酬が下がった場合、
標準報酬月額を特例的に改定できることとなりました😮
※日本年金機構のHPはこちら
制度のリーフレットはこちら
通常の随時改定では、
固定的賃金に変動があり、
2等級以上等級が変動した場合に、
変動4か月目に改定となります🔃
例)4月に固定給の変動があった場合、7月に改定
今回、新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、
・令和2年4月から7月までの間に、
報酬が低下した月がある。
・著しく報酬が低下した月に支払われた賃金の総額が、
現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった。
・特例措置による改定内容に
本人が書面により同意している。
場合に、賃金が低下した月の翌月に
改定を行うことができるという制度です👌
また固定的賃金に変動がない場合も
対象となるということで、
例えば、休業手当は支払われたけど、
通常ある残業がないことにより、
賃金が少なくなり、
現在の等級よりも2等級以上下がった
という場合でもこの制度は
利用することができそうです👏
対象となるのは、
令和2年4月から7月までの間に
休業により報酬等が急減した場合で、
その翌月の令和2年5月から8月分保険料に対して
保険料の改定が行われます😉
その後はずっと下がった等級が適用・・・
とはなりませんので注意してください⚠
時期的に定時決定(算定基礎届)の時期でもあります😅
顧問社労士がいる方はしっかりと相談、
サポートしてもらいながら
うまく制度を利用してみて下さい😀
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