【簡読!人事労務】開業して従業員を雇うとき②(社会保険編)
任意で社会保険の適用事業所になることもできる
鈴木「今は、就職先を探す段階でも社会保険の適用があるか気にする人も多いですからね!
社会保険の適用事業所に該当しなくても、従業員さんの同意があれば任意で適用事業所になることはできます。」
Bさん「それじゃあ、適用事業所ではない場合でも、絶対に適用できないわけではなくて、適用できる場合があるんだね!」
鈴木「そのとおりです!ただ、適用されるのは従業員さんだけで、Bさん自身には適用されません。
Bさん自身が社会保険を適用されるには法人格の取得をするしかないんです。」
Bさん「僕自身の場合は法人になるしかないんですね!わかりました。」
鈴木「他に気になることはありませんか?」
社会保険料はどれくらい掛かる?
Bさん「うーん、そうだなぁ・・・仮に適用事業所になって、正社員を給料25万円くらいで雇った場合に保険料ってどのくらいになるんですか?」
鈴木「労働保険の保険料は給与に対して、保険料率を掛けて算出しましたよね?」
Bさん「はい。」
鈴木「社会保険は少し違っていて、例えば給与25万円の場合、26万円給与をもらっている人として計算されます。」
Bさん「1万円多くなっちゃうんですか?」
鈴木「はい、そうです。給料が25万円~26万9,999円の人は26万円もらってる人として計算されます。」
Bさん「これは毎月変わるんですか?」
鈴木「雇用した時の給与の条件によって決まるので毎月保険料が変わるわけではありません。
ただし、労働条件が変更になった場合には、保険料の変更も必要になる場合があります。
それにプラスして、毎年7月に社会保険料を見直す手続きが必要です。」
Bさん「じゃあ、雇った時と給与が変わらなければ、基本的に保険料は変わらないってことですね。」
鈴木「たまに、保険料率が変更になりますけど、基本的にはそういうことです。
また、社会保険料ですが、従業員と会社が保険料を折半することになっています。
先ほど同様給与25万円の従業員の場合、従業員の負担分は
【健康保険料】26万円 × 48.75/1,000 = 12,675円
【介護保険料】26万円 × 8.62/1,000 = 2,249(※ 介護保険は40歳以上の従業員さんが対象)
【厚生年金保険料】26万円 × 91.5/1,000 = 23,790円
合計:38,714円 を給与から天引きして、会社が預かります。
会社の負担は、
【健康保険料】26万円 × 48.75/1,000 = 12,675円
【介護保険料】26万円 × 8.62/1,000 = 2,249(※ 介護保険は40歳以上の従業員さんが対象)
【厚生年金保険料】26万円 × 91.5/1,000 = 23,790円
と、会社だけ「子育て拠出金」が26万円 × 3.4/1,000 =884円
合計:39,598円 が会社負担です。」
意外と掛かる社会保険料
Bさん「会社の負担結構ありますね・・・」
鈴木「月末に従業員さんから預かった分と合わせて78,312円が引落になるのでかなり重たく感じると思います。」
Bさん「一人でこれだけですよね!なかなかしびれますね。
給与以外にもかなり費用が掛かるっていうのがよくわかりました。」
鈴木「僕も従業員が1名いますが、社会保険料正直辛いですよ!」
Bさん「あれ?1名なのに払っているんですか?」
鈴木「そうなんです。うちは任意で加入しているんです!」
Bさん「大変と分かっているはずなのになんで加入しているんですか?」
鈴木「今回みたいな話をする立場の仕事だからだと思います。
僕は会社として入ってませんが、事業主の皆さんは入りましょうよ!っていうのは違う気がするんです。
社会保険料の支払いが大変っていうのを実際に体験するからこそ、お客さんと共感できるところがあると思うんです。
それに、一番簡単にできる福利厚生として従業員が安心して働ける仕組みもありますし、従業員と話し合いをした結果、加入したいという結論になったんです。」
Bさん「確かにね!僕はやってませんけど、あなたはやりましょうって言われてもなんか説得力ないですもんね!」
まとめ
◆社会保険は、法人か個人事業主かで適用が変わる。
◆個人事業主で常時雇用する人数が5人未満であれば社会保険の適用事業所とはならない。
◆5人以上の場合でも業種によって社会保険の適用事業所とはならない場合もある。
◆社会保険の適用事業所に該当しなくても、従業員さんの同意があれば任意で適用事業所になることはできる。
◆法人の場合は社会保険は強制適用。
◆社会保険料は従業員と会社が健康保険 48.75/1,000、介護保険 8.65/1,000、厚生年金 91.5/1,000 ずつ負担する。
◆会社は子育て拠出金として 3.4/1,000 負担する。
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