「育児休業給付金」タグアーカイブ

育児時短就業給付

今日は育児時短就業給付についてです💡

昨日は出生後休業支援給付について書いていますので、

あわせてこちらもご覧ください☝

現在、育児休業から復帰後、

3歳に満たない子を養育する従業員から申出があった場合には、

1日の所定労働時間を6時間とする

短時間勤務制度を整備することが会社の義務となっています👨‍⚖️

もちろん、この制度を利用して

所定労働時間が6時間となる場合には、

今までと同額の給与の支払いを

義務付けているわけではありませんので

その分の給料は減少することになります💸

2025年4月1日からは、

この短時間勤務制度を利用したことにより、

給料が減少した場合、

育児時短就業給付として給付が受けられることとなります💴

育児時短就業給付を受ける対象としては、

2歳未満の子を養育するために

時短勤務をしていることが必要です🤝

給付として受けられるのは、

時短勤務中に支払われた賃金額の10%です👍

時短勤務を選択したい❗

でもその分給料が減ってしまう・・・💦

そんな悩みがあった方に対しては、

時短勤務分を少しでも補うことができるこの制度は

有効なのではないでしょうか👏

ただ、気を付けないといけないのは

お金を基準にし過ぎないことです🙅‍♀️

それよりも自分がどのように働きたいのか

それを一番に優先することが大事だと思います😌

この二日間のまとめです👨‍🏫

厚生労働省の資料となります📃

3~4ページに記載がありますのでご確認ください😉

この改正が会社にとっても従業員にとっても

良いものとなればいいなと思います✨

 

【あとがき】

 

賞与支払報告書が届きました🤭

支払わないといけませんね😂

1年間がんばってくれたスタッフに

そんなに多くありませんが

賞与支給させていただきます🙇‍♂️笑

そして夏の賞与までのがんばりにも期待して😜

社会保険料どれくらい払うことになるかな・・・

数字を見るのが怖い🤣

 

 

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出生後休業支援給付

2025年4月1日施行の雇用保険制度の改正について

今日と明日の2回に分けて説明しようと思います💡

今日は育児休業給付金の上乗せとして支給される

出生後休業支援給付についてです👨‍🏫

現状の育児休業給付金は

休業開始から通算180日までは賃金の67%、

180日経過後は50%が支給されます💴

【初めての育休②】従業員が妊娠した場合会社は・・・?

今後どのようになるのかというと、

男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に、

被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得し、

これを満たした場合、

最大で28日間、休業開始前賃金の13%相当額の給付を受けることができます👏

育児休業給付とあわせれば

給付率80%(67%+13%)へと引き上げられることとなります✨

給付率は80%ですが、

育児休業給付金含め給付金は非課税になります👍

また、社会保険料も免除となっていることから、

実際に働いた時と同水準の手取り額を受けることができます🤭

要件として、

“配偶者の両方が育児休業を取得する”となっていますが

『配偶者の一方が専業主婦(夫)だったり、

ひとり親家庭だった場合には、

配偶者の育児休業の取得を求めずに

給付率を引き上げる。』となっています😉

実は過去にこんなブログも書いており、

この検討の結果が今回の改正かなと💭

育児休業の給付率80%引き上げに!?

課題はやはり男性が14日間の育児休業を

取得出来るかというところでしょうか🤔

 

【あとがき】

 

今年の初めから元手60,000円を使って

なんとか毎月10,000円稼ごうと、

FXでコツコツやってきました📈

10,000円を上回る月もあれば、

逆にマイナスになる月もありましたが、

先日、10,000円×12か月である

120,000円に到達しました🤭

このまま何もしなければ達成です。笑

たぶん何もしないということはないので、

今年終わりに120,000円を割り込まないように注意します🤣

 

 

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育児休業期間中の賞与

育児休業期間中に賞与を支給する場合どうなるの❓

こんな質問をいただきました😉

現在、育児休業期間中ではあるものの、

賞与の支払い対象期間中に勤務実績があるため、

それに相当する分について、

支給してあげたいとの事でした✨

まず、育児休業期間中の社会保険料ですが、

免除となっているため、

健康保険料、厚生年金保険料は発生しません🤭

では、雇用保険料はどうかというと、

雇用保険料については

免除という制度はありませんので、

雇用保険料の控除は必要となります😂

その他には、所得税についても控除されますので、

雇用保険料、所得税が控除されることとなります😲

気になるのは育児休業給付金がどうなるか❓です🤔

育児休業中に労働し賃金を得た場合

育児休業給付金が減額される可能性があります🤦‍♀️

この賃金に賞与は含まれるのか❓

実は、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除くとなっているため、

賞与が3か月を超える期間ごとに支払われているのであれば、

賃金とはみなされず、

育児休業給付金が減額されることもありません🙆‍♀️

従業員さんの人数が多くない会社さんでは、

そんなに頻繁に発生する手続きではないと思いますので、

社会保険料を間違って控除してしまう・・・

といったことのないように注意してください⚠

 

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妊娠・育児を控えている従業員さんがいる方💡

初めて従業員さんが妊娠した👶

そうした場合、どのように対応していいか困ることが多いと思います💦

休業を与えるということは知っているけど、

その間のお金について不安😰

そんな話を聞くことがあります👂

「休んでいる間も働いている時と同じように

会社がお金を負担しないといけないんでしょ😟」

話を聞いてみるとこんな質問が出てきます❕

そんなことありませんよ😀」とこの後の話をすると

誤解も解けて安心できるみたいです👏

妊娠・育児に伴う休業期間中のお金に

出産手当金
育児休業給付金

 

が挙げられます💡

どちらも、仕事を休んでいる間の収入を補填するものになります💰

出産手当金、育児休業給付金は、

それぞれ健康保険、雇用保険から受けられるお金となり、

制度に加入している方であれば対象になります👍

(もちろん条件はあります❕今回は割愛🙇)

なので、この休業期間中のお金について会社が負担することはありません✨

やることとすれば、お金をもらうために申請の手続きを行うくらいです📜

そして、この休業している期間中については、

その方の社会保険料が申請をすることで免除となります😲

休業期間中も会社がお金を負担しなければいけないと思っている方もいるようですが、

会社が負担しなければいけないお金は基本的にありません✨

休業中のお金はこれで解決できますね👏

初めての事だと不安も多いと思いますが、

一つずつその不安を潰していきましょう😀

 

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