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育児時短就業給付

今日は育児時短就業給付についてです💡

昨日は出生後休業支援給付について書いていますので、

あわせてこちらもご覧ください☝

現在、育児休業から復帰後、

3歳に満たない子を養育する従業員から申出があった場合には、

1日の所定労働時間を6時間とする

短時間勤務制度を整備することが会社の義務となっています👨‍⚖️

もちろん、この制度を利用して

所定労働時間が6時間となる場合には、

今までと同額の給与の支払いを

義務付けているわけではありませんので

その分の給料は減少することになります💸

2025年4月1日からは、

この短時間勤務制度を利用したことにより、

給料が減少した場合、

育児時短就業給付として給付が受けられることとなります💴

育児時短就業給付を受ける対象としては、

2歳未満の子を養育するために

時短勤務をしていることが必要です🤝

給付として受けられるのは、

時短勤務中に支払われた賃金額の10%です👍

時短勤務を選択したい❗

でもその分給料が減ってしまう・・・💦

そんな悩みがあった方に対しては、

時短勤務分を少しでも補うことができるこの制度は

有効なのではないでしょうか👏

ただ、気を付けないといけないのは

お金を基準にし過ぎないことです🙅‍♀️

それよりも自分がどのように働きたいのか

それを一番に優先することが大事だと思います😌

この二日間のまとめです👨‍🏫

厚生労働省の資料となります📃

3~4ページに記載がありますのでご確認ください😉

この改正が会社にとっても従業員にとっても

良いものとなればいいなと思います✨

 

【あとがき】

 

賞与支払報告書が届きました🤭

支払わないといけませんね😂

1年間がんばってくれたスタッフに

そんなに多くありませんが

賞与支給させていただきます🙇‍♂️笑

そして夏の賞与までのがんばりにも期待して😜

社会保険料どれくらい払うことになるかな・・・

数字を見るのが怖い🤣

 

 

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