育児時短就業給付
今日は育児時短就業給付についてです💡
昨日は出生後休業支援給付について書いていますので、
あわせてこちらもご覧ください☝
現在、育児休業から復帰後、
3歳に満たない子を養育する従業員から申出があった場合には、
1日の所定労働時間を6時間とする
短時間勤務制度を整備することが会社の義務となっています👨⚖️
もちろん、この制度を利用して
所定労働時間が6時間となる場合には、
今までと同額の給与の支払いを
義務付けているわけではありませんので
その分の給料は減少することになります💸
2025年4月1日からは、
この短時間勤務制度を利用したことにより、
給料が減少した場合、
育児時短就業給付として給付が受けられることとなります💴
育児時短就業給付を受ける対象としては、
2歳未満の子を養育するために
時短勤務をしていることが必要です🤝
給付として受けられるのは、
時短勤務中に支払われた賃金額の10%です👍
時短勤務を選択したい❗
でもその分給料が減ってしまう・・・💦
そんな悩みがあった方に対しては、
時短勤務分を少しでも補うことができるこの制度は
有効なのではないでしょうか👏
ただ、気を付けないといけないのは
お金を基準にし過ぎないことです🙅♀️
それよりも自分がどのように働きたいのか
それを一番に優先することが大事だと思います😌
この二日間のまとめです👨🏫
厚生労働省の資料となります📃
3~4ページに記載がありますのでご確認ください😉
この改正が会社にとっても従業員にとっても
良いものとなればいいなと思います✨
【あとがき】
賞与支払報告書が届きました🤭
支払わないといけませんね😂
1年間がんばってくれたスタッフに
そんなに多くありませんが
賞与支給させていただきます🙇♂️笑
そして夏の賞与までのがんばりにも期待して😜
社会保険料どれくらい払うことになるかな・・・
数字を見るのが怖い🤣
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