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育児休業の目的

昨日、男性の育児休業の記事から

思っていることをひたすら書きました😜

なんかまだスッキリしないので、

いろいろと調べてみました💨

まず、気になったのが育児休業の目的です💡

育児・介護休業法のあらまし

ここにもある通り、

育児休業については、

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

に定められています❗

そしてこの法律の目的は、

“労働者が退職せずに済むようにし、その雇用の継続を図るとともに、

育児又は家族の介護のために退職した労働者の再就職の促進を図ること”

このようになっています👨‍🏫

ここから推測すると、

育児休業を認めることで、

育児を理由とした従業員の離職を防ぐことが

目的となるのではないでしょうか🤔

そう考えると、男性の育児休業ですが、

そもそも離職を防ぐことを目的としているのでしょうか?

育児をするために離職を考えている男性が

どれだけいるのでしょうか?

少子化を改善、男性の育児参加の促進、社内の取得率向上

いつの間にか法律の趣旨とは違ってきているような気がします😅

もしかしたら、その法律とのズレが

男性の育児休業の違和感を作り出しているのかもしれません💥

「僕が育児をするので!!!」

これくらいの強い気持ちが本来必要なのかもしれません🤭

ワークライフバランスと言いますが、

育児休業を取得することで、

そのバランスは大きく崩れるのではと、

昨日の記事を見て感じました💭

育児休業を取得することで、

ライフに大きく傾くわけですので・・・

育児や介護に限らずですが、

休みが本当に必要になった時にしっかりと休みが取れること👍

法律の枠組みではなく、

そんな仕組みが大事なのではないかなと思います🤝

 

【あとがき】

 

ここ二日くらい個人的には

ちょっと抑えたつもりですが、

攻めた内容を書き過ぎたかなと思っています😂

一個人の意見として

見てもらえればと思います🙇‍♂️

昨日の気まずさなんかも、

女性はずっと感じてきたことなのだと思います💦

女性はこんな思いをしているのかと

男性がより育児に参加する

きっかけになるといいのではないでしょうか😌

 

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復帰後の職場が気まずい

明治安田生命保険が行った

「子育てに関するアンケート調査」📃

育休を取得した男性は、33.4%、

取得した日数の平均は42日となったそうです💡

Yahoo!ニュース

気になったのが、育休を取得した男性に

復帰後の職場の雰囲気を尋ねたところ、

41.5%が「気まずく感じた」と回答した✏

という部分です🤔

「気まずく感じた」これってどういう感情なのでしょう?

気まずいを調べてみると

“互いの気持ちがしっくりと合わず不快なさま。

打ち解けず、気づまりなさま。”

このように出てきます📓

もしかしたら、ここで言う気まずさは

久々の職場復帰からくる気まずさで、

仕事で迷惑を掛けたとかではない気もしました💭

どちらかというと、

仕事で迷惑を掛けてしまうとか、

育児休業を取得する申し訳なさみたいなものは

取得する前に感じる方が多いのでは⁉

もちろん、

「男性が育児休業を取って何をするの?」

こう思う人も職場にはいるかもしれません💦

これについても記事にありましたが、

共働きの男女における育児の分担の割合は、

男性は29.8%に対して、女性は70.2%であり、

女性の割合が多い状況が続いているそうです👩‍👦

女性主体で行われている育児の現状を変えなければ、

男性が育児休業を取って何をするの?

こんな疑問が消えることはないのではないでしょうか🤦‍♂️

男性の育児休業は取得してはいけないものではありません👍

ただ、その取得する目的は何でしょう?

「権利として休めるから」

そんな想いを持ったりしていませんか😅?

別に周りを納得させる必要はありませんが、

相手にも感情があることは

理解しておかなければいけないと思います⚠

 

【あとがき】

 

10月頭に急な吐き気に見舞われ、

大変な思いをし、

胃カメラの検査も受けましたが、

全く異常はありませんでしたので、

リハビリ生活をスタートさせました👏笑

「懲りんやつ」と言われましたが、

酒が飲めないのも困りますので🍶🤣

 

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骨太方針2020

経済財政運営と改革の基本方針2020

~危機の克服、そして新しい未来へ~

令和2年7月17日に

骨太方針2020が閣議決定されました👏

ご存知の方も多いと思いますが、

財政や経済政策の基本運営方針を示したものです🙄

今後、政権が進める方針が載っていますので、

興味のある方は目を通してみて下さい😉

興味のある方はこちら

以前【選択する未来】という題名で

ブログを書きました💻

ブログはこちら👉【選択する未来】

これも内閣府から出された報告書についてブログを書きましたが、

その報告書に男性の育休の義務化について書かれていました😲

そして、今回の骨太方針2020にも

『配偶者の出産直後の男性の休業を促進する枠組みの検討など、

男性の育児休業取得を一層強力に促進する‼』

このような文章がありました🤔

男性の育児休業取得は今後具体的に進んでいきそうですね✨

他にも、最低賃金の事が書かれていたり、

教育について書面・押印・対面主義からの脱却

この辺りも今後どのようになっていくのか気になったところです👌

このような変化に対して何をしていくか

今のうちからしっかりと考えていきたいと思います👍

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選択する未来

日本が今後取るべき

必要な対応の検討を目的として、

選択する未来という

懇談会が開かれているそうです😲

その懇談会の中間報告が、

内閣府から発表されていました📚

興味のある方は是非一度見てみて下さい😁

今後の社会変化のヒントになるかもしれません✨

報告書

内閣府HP

この中間報告書の中で、

仕事的に気になったのが、

男性の育児休業取得の義務化という文言です🤨

男性が全員取得する環境を目指すことが

提案されていました🙄

男性が育児休業を取得することは

いいことだと思いますし、

積極的に取得できる世の中になる事は賛成ですが、

義務化というのが・・・

もちろんこれが決まったわけではないですし、

あくまで提案ですが流れとしては

義務化の流れになっていくのかな💡

と、これを読んで思いました🤔

今後、国の方針としても

今までのやり方を変えてくることが予想されます😅

企業としては、それに対応できる

柔軟性が必要になってきそうですね👍

 

 

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男性の育児休業

男性にも育児休業を。

そう考える会社様も少しずつ増えてきていると感じています。

男性にも積極的に育児休業を取らせる仕組みを作っていきたい。

 

そんな相談からお付き合いが始まったH社様。

育児休業の説明から始まり、実際に取得までの支援をH社様と一緒になって行ってきました。

H社様にとっては初めての試みで、育児休業期間中の業務や他の従業員さんへの配慮など

不安なことは多かったと思います。

しかし、今回の試みが大きな一歩となり、今後に活きてくるのではないかなと感じています。

無事助成金の支給も決定したとの連絡もあり、こちらとしても一安心です😌

従業員さんにより働きやすい環境を・・・

そんな想いのある会社さんに、このように助成金に関するお手伝いが出きて

本当に良かったなと思います☺

 

 

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【簡読!人事労務】男性の育休について考える

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は男性の育児休業に関する話です。

男性の育児休業

育児休業の取得を男性にも促していきたいと考えているA社。

育児休業時に受給できる育児休業給付金をうまく活用しながら、男性にも少しずつ育児休業を取得させていこうと考えています。

男性の育児休業の現状

A社社長「男性が育児休業ってどれくらい取っているの?」

鈴木「日本全体でのデータになりますが、2018年は6.16%だったそうです。」

A社社長「大企業も含めてだよね。中小企業だけで見たらもっと低いのかなぁ・・・」

鈴木「そうですね、男性の育休取得についてニュースにもなったりしていましたが、労働者さんも取得したいけど、なかなか言い出せないってことは多いかもしれませんね。」

A社社長「うちの会社でも、男性にも育休を少しずつ取得させるような取り組みを考えているんだけど、男性の育休はどれくらいの期間を取得している人が多いのかなぁ?」

鈴木「期間的には、1ヵ月未満がほとんどみたいです。しかも、その半数程度が5日未満となっているそうですよ。」

A社社長「5日未満ていうと、女性の育休と比べるとかなり少ないねぇ。」

鈴木「仕事を空けられないという責任感もあるのかもしれませんね。
本来、取得できる期間は本人の申出によるところなので、仕事の都合上取れる範囲でといったところですかね。」

育児休業給付金と社会保険料

A社社長「男性が育児休業を取得した場合でも給付金は受給の?」

鈴木「もちろん男性が取得した場合でも取得できますよ。取得した日数に応じて支給されますので手続きは必要ですね。」

A社社長「社会保険料の免除も?」

鈴木「基本的に女性と同じように免除になりますが、休業の期間が短いと免除にならない場合もあります。」

A社社長「会社として、金銭面の負担はそんなに大きくないんだね!休んでいる期間の仕事をどうするか考えないといけないね。」

鈴木「安心して休んでもらうためにも大事なことですね。ちなみに、男性の育休取得で受給できる助成金もありますので、そちらも活用するといいかもしれません。」

まとめ

◆ 男性が育児休業を取得した場合でも育児休業給付金は受給できる。
◆ 育児休業給付金は育児休業を取得した日数に応じて支給される。
◆ 社会保険料は免除される。(取得した日数等により免除とならない場合もあり)
◆ 男性が育休を取得することにより受給できる助成金がある。

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、

手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、助成金、給与計算等

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