「減額」タグアーカイブ

国民健康保険料の減額

国民健康保険に加入している方は、

妊娠したとしても、

今まで国民健康保険料の減額はありませんでした💦

国民年金保険料については、

2019年4月から免除となっていますが、

国民健康保険料については、

今年2024年4月から減額が始まりました👏

国民年金保険料の免除については、

過去に書いたブログがありますので、

こちらをご確認ください👨‍🏫

国民年金保険料の産前産後免除

国民健康保険料の減額対象期間は、

出産予定月の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から

出産予定日の翌々月の期間です💡

免除ではなく、“減額”となっているのは、

出産する国保加入者の分だけが

減るため減額という文言が使われているのでしょう✏

減額の対象は、

出産する国保加入者の所得割額と均等割額です🤔

浜松市のホームページですが、

参考までにご確認ください❗

産前産後期間ですので、

4ヵ月分の保険料が減額されます🤝

育児休業期間に相当する期間についての減額は

今のところありませんので、

4ヵ月分の保険料の減額が終了すれば、

また、通常の保険料に戻ることとなります⚠

少しずつではありますが、

今回のように制度が変わってくれれば、

少しは出生率の改善にはつながるかも⁉

 

【あとがき】

 

ふと思い立ち久々に株を買ってみました📈

ちょっと気になっていた

銘柄があったので、

先日の暴落したタイミングで少しだけ😜

配当もしっかりある株なので、

しばらく保有し続けるつもりです🤭

状況見ながら

株も少しやっていこうかなと考え中😉

 

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退職までの年次有給休暇

退職予定日までの期間、
年次有給休暇の申請があった場合の対応は
どうするべきなのでしょうか?

原則として、年次有給休暇は、従業員さんが希望する時期に

申請を行うことができる以上、

退職が予定されてはいるものの

従業員であることには変わりありませんので

退職前の期間に年次有給休暇の申請を行うことは

不当な権利行使ではありません☝

もちろん、会社側には

時季変更権がありますが

この時季変更権は、時季を変更し

別の時季に与えることができることを前提としているものですので

退職した後の時季に年次有給休暇を変更するということは出来ません。

退職が予定されている従業員さんについては

退職日までの範囲内でしか

時季変更を行うことができないことに注意が必要です

したがって、退職予定日までの期間

年次有給休暇の申請があった場合には

そのまま休みを与えるか

退職日を遅らせたり、申請の一部撤回を求めるなどの方法により、

協力を仰ぐ形となりそうです😓

なお、退職前に引継ぎを済ませることを命じたにも関わらず

それを行わないまま、退職した者に対して

業務命令違反による、懲戒処分の対象にすることは可能だと考えますが

そのことだけを以って、退職金を減額することはよく考えなければいけません🤔

実際に業務にどのような支障があるのか等を検討したうえで

対応を検討するようにしてください🙂

 

 

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引継ぎと退職金

退職時に後任に引継ぎをしっかりとして欲しい

当然そのように思いますよね。

引継ぎを行わなかった場合には

退職金を減額するような規定

設けている会社さんもあるようですが

このような規定が認められるのは

限定的だと考えておいた方がいいかもしれません🙁

退職金の減額は、一般的に、

それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの

著しい背信行為がある場合に可能とされていますが、

「引継ぎをしない」がそれに当たるかは疑問が残ります💬

(実際認められて判例もあるにはありますが・・・🤔)

あくまで、退職金を減額するような規定を根拠として

従業員さんを説得し

引継ぎを行うよう促す程度となるのではないでしょうか

引継ぎをしないことを減額事由とするのではなく

引継ぎを行ったことを増額事由として、

支給額をプラスするこんな方法を取ってみてもいいかもしれませんね💡

 

 

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