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深夜労働の制限

育児を行う従業員から深夜労働の制限について
請求がありました。
このような請求がされた場合には、全ての従業員を
対象としなければならないのでしょうか?

子育てしながらだとどうしても今までと同じように働けない😥

そんな従業員さんもいるかと思います。

ということで、今回は

『深夜労働の制限の請求』

についてです。

これを読めば、どのような従業員がこの請求の対象となるかがわかります。

幾つか、ポイントはありますが、

結論的に一番抑えなければいけないポイントは、

請求した業員が小学校就業前のこどもを養育しているかどうかです

深夜労働とは、午後10時~翌午前5時までの時間帯に行われる労働の事です。

深夜の制限を請求された場合には、深夜労働させることが出来ません🙅‍♂️

では、その深夜労働制限の対象となる従業員の要件はというと、

・日々雇用でない事
・引き続き雇用された期間が1年以上
・常態として、こどもを保育することができる同居の家族がいない事
・1週間の所定労働日数が2日以下でない
・所定労働時間の全てが深夜にあたる従業員でない事
・従業員から請求がある事
・事業の正常な運営を妨げるもの出ない事

そして、請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育している事です☝

こどもが小学校に就業している場合には、そもそも請求する権利はありませんので、

どのような従業員が対象になるのかしっかりと抑えておきましょう🙂

似たような制度を3つ続けましたが

少しずつ違いますので、違いをしっかり押さえておきましょう😃

また、3つ全てに共通しますが、このような請求を行ったからと言って、

従業員に不利益な取り扱いを行うことは禁止です🙅

解雇等、不利益な取り扱いを行うことは絶対にやめましょう⚠

 

 

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割増賃金の計算

割増賃金(残業代)の計算ですが、

しっかりとできていますか❓

後から未払残業を請求されないように注意しましょう⚠

割増賃金には、

法定労働時間を超える労働に対して時間外

法定休日の労働に対して休日労働

22時~5時までの労働に対して深夜労働

があります💡

1時間当たり、

時間外、深夜労働2割5分増し、

休日労働3割5分増しの

賃金を支払うこととなります💴

では、1時間当たりの金額の計算ですが、

基本給や手当を足した月額の賃金から

固定残業代があればその金額

除外できる7つの手当

・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

を、1か月の所定労働時間で割って計算します🧮

前回、住宅手当のブログでも書きましたが、

除外できる賃金は、

名目ではなく実態で判断されるので、

○○手当だから、除外‼

と、安易に考えてしまうのは危険です🙅‍♂️

この1時間当たりの金額に割増率

時間外労働等の時間数

掛けることにより計算を行います😉

割増賃金の計算は意外と奥が深かったりします🤔

しっかり計算するようにしてください👌

 

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深夜の割増賃金

ある顧問先様から、こんな質問をいただきました。

従業員のうち、深夜にのみ仕事を行う者については賃金の支払いを日給としています。
会社としては、この日給の中に深夜の割増分を加味して支払いをしているのですが、
「給与担当から本当にこれでいいのか?」との指摘を受けました。
深夜の割増分はこれとは別途で払う必要があるのでしょうか?

 

実際に、日給に深夜割増分を含めて賃金設計をすることは可能ですが、

深夜割増分が含まれていることが明確である必要はあると考えます。

就業規則賃金規程からそういった事が読み取れれば明確ですよね😃

ただ労働契約を結ぶ際には、日給分深夜割増分をしっかりと区分して明示することが必要です。

そして、区分した時に日給分が最低賃金を割れていたり

深夜割増分が本来の計算よりも少なくならないように注意して賃金設計をしてください。

 

 

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