「損害賠償」タグアーカイブ

従業員への損害賠償

従業員が会社に損害を与えた💥

事業を行い、従業員を雇用していると

そのようなケースが出てくることもあり得ます💦

会社が損害を負ったから

その損害を全て従業員に請求したい🤔

その気持ちも分かりますが

全てをというのはかなり難しいでしょう😣

例えば、従業員が業務中に第三者に損害を与えたとすると

使用者責任によって会社がその責任を負うことになります😱

会社は従業員に代わりに損害を賠償するので、

社員に代わって損害を賠償した分を

従業員に請求することは当然可能です🙆‍♀️

ただ、その損害の全部を従業員に請求できるかというと、

雇用関係という関係上

全ての責任を従業員に押し付けるのは、

よほど従業員側に故意が無い限り、

不公平であると判断されることとなります🙅‍♀️

事業の収益についても

会社、従業員双方が得ている以上、

損失についても双方が負担するのが

公平という考え方になります⚖

また、会社側には損害というリスクについての対策も求められ、

損害を分散(例えば、保険の加入など)

手立てを講じることも求められます🙄

このような事を一切せずに、

従業員にだけ損害の責任を負わせることは

なかなか難しいでしょう😞

リスク回避のために会社としての策を講じた上で、

従業員の責任の範囲を考慮して、

損害賠償を請求するようにしましょう🤝

安易に損害額の全額とするのは危険です⚠

 

【あとがき】

 

新規のお客様と商談が終わり

雑談をしていました🎵

お酒の話になり、

普段飲むお酒を聞いてみると

オススメの焼酎を教えてもらいました✨

『だいやめ』というお酒で

芋焼酎なのに

ライチの味なんだとか。🧉

ちょっと気になります😌

 

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賠償予定の禁止

労働基準法では

労働者が労働契約の途中で

退職をするなど

労働契約の不履行があった場合に

違約金や損害賠償額を予定する契約を結ぶ

ことを禁止しています🙅‍♀️

当然、契約内容である義務を果たさなかった

労働者も悪いですが

だからと言って

例えば、

「労働契約の途中で辞めた場合には、

違約金として100万円」

このような契約を結んではなりません🈲

これは、損害の有無に関わらず

“ 労働契約の途中で辞めた ” という事実が

あれば、予定していた額を請求出来てしまう

からです🤔

勘のいい方は気が付いたかもしれませんが、

ここで禁止されているのはあくまで【予定】

です💡

なので、実際に発生した損害に対して

違約金や損害賠償請求を行うことを

禁止しているわけではありません😏

むしろ、損害額に応じた賠償を請求する旨は

最初に契約として結んでおいた方が

いいのではと考えています☝

時々、「遅刻したら○○円罰金、

無断欠勤したら○○円罰金」

なんてルールがある会社もありますが

これも損害賠償を予定すること

となりますので

この規定に違反することとなります⚠

このようなことはせずに

就業規則で減給の制裁を定め

労働基準法で認められている方法で

しっかりと罰を与えるようにしましょう⚖

結果は同じかもしれませんが

ダメと言われているやり方をすることで

会社が悪者になってしまいます💥

この規定にも罰則がありますので

心当たりのある会社は早急に見直しを!!!

 

【あとがき】

先日、オーディションを受けたことがある🎤

と書きましたが、

かなり反響がありました。笑

「変わってると思ってたけど、

やっぱり変わってたね!!!」

誉め言葉として受け取っておきます🤣

カラオケのお誘いもいただきましたが

オーディションを受けただけで

上手い訳ではありません😅

その辺の苦情は受け付けません😜

 

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退職後の懲戒解雇

従業員が退職した後に、その従業員について
懲戒解雇事由が発覚しました。
この場合、事後的に懲戒解雇とし、退職金の
返還を求めることは出来るのでしょうか?

ということで、今回は、

『退職後の懲戒解雇』

についてです。

従業員の退職後であっても

懲戒解雇を行うことができるのか

しっかりと確認しておきましょう☝

会社が持つ懲戒処分を行う権利は、

労働契約関係に基づくものです。

退職後については

会社と従業員の間には労働契約は存在しません

したがって、従業員の退職により

労働契約が終了した後は

退職前の自由であったとしても

懲戒処分を行うことは出来ません🙅

懲戒処分を行うことができない以上

就業規則に「懲戒解雇の場合には、退職金を減額又は支給しない。」旨の

規定があったとしても

その規定を適用することは出来ず

退職金の返還を行うこともできません💸

では、会社は退職した従業員に対して何も出来ないのか

というと、そんなことはありません。

懲戒解雇に該当するということは、

通常想像できない故意による非違行為や

犯罪とみなされる行為が行われたと推測できます

そして、その行為により会社が損害を受けているのであれば

その損害について損害賠償請求を行うことが可能です🙆

ただし、その損害は通常発生することが予想できないような

損害で無ければ請求することは難しいでしょう🤔

退職後に思いもよらない事由が発覚した。

こんなことももしかしたらあるかもしれません。

退職金の返還は求められなくても、

損害賠償請求をすることなら可能☝

これだけでも覚えておくといいかもしれません🙂

 

 

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