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雇用のミスマッチ

会社が大きくなっていくためには、働く従業員さんが欠かせません。

従業員さんを採用することにより、仕事のキャパが増えたり、

従業員さんの雇用を守るためにモチベーションも上がるのではないでしょうか😀

最近では従業員さんからの紹介による採用(リファーラル採用)を行う会社も増えていますが、

やはり、まだまだ求人を出して採用を行っている会社さんが多いのではないでしょうか

会社が思っている人材を採用できればいいですが、

採用したものの、例えば、想定していたスキルに達しない・・・

そんな事もあるかもしれません。

会社、従業員お互いのためにも雇用のミスマッチはなるべく抑えたいものです。

この雇用のミスマッチを抑えるために何が必要か

私は①人物像のイメージ②面接時の質問内容だと思っています。

①があったうえで、その人物か判断するための②を事前に考える必要があります。

例えば、①が【パソコンができる人材】なのであれば、②は何を聞きますか

:当社の志望理由
:パソコンスキルの有無

もちろんですよね。

ただこれだけでは、その人のパソコンスキルがどの程度あるのか把握できないので、

私ならもう少し踏む込んだ質問を用意しておきます。

これはあくまでもスキルを判断するための例です。

仕事に対する考え方を聞きたいのであれば、それについての質問をすればいいですね🙂

:当社の志望理由”のような、聞かれるだろうと誰しもが回答を準備してくる質問に

どんな意味がありますか

ただ、なんとなく聞いているでは非常にもったいないと思います。

行き当たりばったりな面接ではなく、意味のある面接をすることが大事なのではないでしょうか。

採用して、実際働くまでわからないことは多いですが、

面接を形式的でなく、意図的に行うことで従来よりも雇用のミスマッチを抑える事は可能だと考えられます。

必要な人物像、その人物像に当てはまるか判断するために

効果的な質問をしっかりと考えてみてはいかがでしょうか

 

 

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試用期間後の本採用

入社した従業員に試用期間を定めていることが多いと思います。

試用期間を定めている場合、この試用期間が満了した後に本採用となります

では、試用期間中の従業員さんについて本採用を拒否する場合

試用期間が満了すれば、当然に本採用を拒否することは問題となるでしょうか?

試用期間の満了 ➡ 事前通知なしに本採用拒否はNGです🙅‍♂️

本採用の拒否についても解雇と同様に扱われます

よって、本採用拒否をする場合には、

通常の解雇と同様に30日前の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。

また、本採用拒否の理由についても、客観的合理的な理由や相当性が必要です。

試用期間だからと言って、どんな理由もでも正当される訳ではありません。

試用期間中の従業員の本採用拒否、試用期間中だからと甘く考えていると危険です⚠

慎重に考えて、判断してください😌

 

 

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試用期間をどう決める?

試用期間を定めている会社が多いと思います。

どれくらいの期間を試用期間と定めていますか?
また、試用期間を満了した場合にはどのようにされていますか?



そもそも試用期間とは、新たに雇い入れる従業員の資質性格

能力など入社時の試験や面接では十分に判断できないため、試用期間を設け、

その間に最終判断を行うという趣旨で設けられているもとのと思います。

試用期間はどのくらい設けるべきなのか

そんな質問をされることがありますが、一般的には3~6か月が多いと感じています。

また、1年以上の長期に及ぶ試用期間を無効とされた例もあります。

適性を判断できたのであれば、期間を短縮

反対に適性を見定めることができないのであれば、本採用を行わない、又は、試用期間を延長する

など、どのように対応していくかはしっかりと定めることが必要です。

また、本採用を行わない場合には、どんな理由でも雇用関係を解消できるわけではありませんし

「本採用をしない」という決定どのタイミングで行うのかなど、取決めを行っておくことが重要です😌

 

 

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採用試験の区別

従業員さんを採用する時に、ほとんどの会社さんで採用試験を行っていると思います。

どんな方法を取っているでしょうか

また、正社員パートアルバイトのような非正規社員とで試験の方法に違いはあるでしょうか

正社員だと思っていたのに、非正規社員だった😨

というような労使間の認識のズレも耳にします👂

正社員と非正規社員の区別が曖昧な会社もまだまだ多いように感じます。

このズレを入り口の段階からしっかりと分けておくことによって、

後々の不要なトラブルを防げるかもしれません。

会社としては正社員、非正規社員の区別を採用の方法により

しっかりとつけておくことが必要です。

正社員には筆記試験面接
非正規社員面接のみ

など、違いを設けるわけです😃

もちろん同一労働同一賃金に反するような不合理な待遇差は禁止🚷ですが、

正社員非正規社員の採用手続きが異なることは、

待遇の違いを正当化する一つの理由となりえます

採用の方法を就業規則に定めておくことは求められていませんが、

就業規則にしっかりと記載することで、

正社員と非正規社員で採用の手続きから異なることを示すことができるのではないでしょうか☝

お互い気持ちよく働くために、しっかりとした仕組みを作ることが必要ですね😄

 

 

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個人事業主が初めて雇用するには

 
従業員を雇う予定でいるんだけど、どうしたらいいの?
 

 

個人事業主のお客様からこのような相談をいただきました。

開業してもうすぐ2年、事業も少しずつ伸びてきているようです😊

従業員を雇うとなると、提出しなければならない書類も出てきます。

・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

の提出が必要です。

もし、個人事業主だけど社会保険にも加入したいというようであれば、

・新規適用届
・被保険者資格取得届

の提出が必要です。

これ以外にも、時間外労働があるようなら36協定

変形労働時間制を採用するなら、協定届など会社によって

提出しなければいけない書類が変わってきます。

後から、漏れがあって困った😱・・・とならないよう

しっかりと準備を行いましょう😃

 

 

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健康志向の高まりで

健康志向が強まる中、企業においても健康経営についての関心は高まってきていることと思います。

また、今後受動喫煙防止の措置を講じていく必要があるなど世の中の流れ的にも

喫煙者の肩身はさらに狭くなっていくのではないでしょうか・・・。

今回は喫煙🚬に関する相談を紹介したいと思います。

採用に際して、

「喫煙しない人に限定して採用をしようと思っているが、問題ありますか?」

こんな質問がありました。

実は、こういった会社さんは増加傾向にあるようです。

法律では喫煙を理由とする不採用は禁止とされていません

企業には自己の営業のためにどのような者をどのような条件で雇うかについて、

特別な制限がない限り、原則自由に行うことができることとなっており、

採用の自由が意外と広く認められています。

喫煙しないことを採用の条件のひとつにすることは、認められるもの考えますが、

そういった方に明確な理由を説明するなど配慮をするとともに、

既にいる喫煙する従業員さんへの対応等をどうするかの課題が出てきますので、

適切に対処することが必要になると思います。

喫煙者の方にとっては、「そんなの不公平だ」・・・と思うことかもしれませんが、

今の世の中の流れは、このようになっているということくらいは

知っておいてもいいのではないでしょうか?

 

 

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