「労働条件通知書」タグアーカイブ

労働契約にない休日出勤

労働条件通知書では

休日労働は無しとしているパート従業員に

休日労働をしてもらわなければならない事案が発生しました💦

パート従業員に適用される就業規則では、

『休日に出勤させる場合がある』と規定しています📃

このパート従業員に

休日出勤を命じても問題ありませんか⁉

結論から言うと、

就業規則に規定があるからと言って

本人の同意なしで

休日出勤を命じるのは問題があります🙅‍♀️

就業規則で定める基準に達しない労働契約は無効であり、

就業規則で定める基準となりますが、

今回のケースはこの反対です🔄

就業規則で定める基準よりも

パート従業員に有利な条件で労働契約を結んでいます🤝

この場合には、

就業規則に記載があるからという理由を

主張することはできず、

就業規則でどのような定めがあろうとも、

これよりも有利な労働契約があれば

労働契約が優先となります👨‍🏫

ただ、先に結論を書いた通り、

まったく休日出勤を

命じることができないわけではありません🤔

事情を説明をしたうえで、

パート従業員が同意さえしてくれれば

休日出勤を命じることは可能です😌

こういう困った時に

会社と従業員の日頃からの関係性が現れると思います😉

『お陰様』

どちらもそんな気持ちを持てるといいですね🤭

 

【あとがき】

 

『お金儲けの上手な人は

無一文になったときでも

自分という財産をまだ持っている。』

こんな言葉を目にしました😲

どんな状況になっても

スキルや知恵があれば

復活できるんだと思います😌

自分を救ってくれる

スキルや知恵を磨かないといけませんね✨

 

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明示した労働条件の相違

労働契約を結ぶ際に

必ずやらなければならないのが

労働条件の明示です💡

書面の交付により

明示しなければならない項目と

書面の交付までは

求められていない項目がありますが

書面の交付により

明示しなければならない項目がある以上

まとめて書面で明示した方が

スムーズに進むと思っています👏

では、明示した労働条件と

実際の労働条件で相違した場合には、

どのようなリスクがあると思いますか⁉

実は、明示された労働条件が

事実と相違する場合には、

労働者は、即時に労働契約を

解除することができる

法律上決まっています⚖

当然、“ 解除できる ”なので、

労働者は解除しないという選択も

ありです🙆‍♀️

もし、解除を選択した労働者が、

仕事に就くために住居を変更

していた場合には、

契約解除の日から14日以内に

帰郷するのであれば、

会社は必要な旅費を負担することも

求められます😣

必要な旅費を負担しなかった場合には、

30万円以下の罰則付きです💣

労働契約を締結する場合には、

労働契約をしっかりと明示すること、

そして、その労働条件をしっかりと

守る事🤝

この2つは徹底しておかなければ

後々、会社が痛い目をみることに

なってしまいます😥

 

【あとがき】

最近労働基準法を読み直しています📓

そのせいで、

ブログに法律の話が続いています😂

しばらくは勉強し直している内容の

アウトプットの内容になるかもしれません🤔

起業して人を雇用することを考えている方

既に雇用しているけど、

労働基準法の理解を図っていきたい方は

一緒に勉強していきましょう🤭

 

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社会保険の加入

社会保険の適用事業所に就職したとしても、

働く時間数や出勤日数によっては、

社会保険に加入できない場合があります😲

そして、働く時間数や出勤日数以外にも、

被保険者になる事ができない要件があります💨

その一つに、

臨時に使用されるもので

2カ月以内の期間を定めて使用される者

という決まりがあります。‼

この場合、2カ月という

契約期間を設定していたのであれば、

2カ月を超えた所から

社会保険に加入することとなります🤔

2カ月の契約期間であれば、

社会保険に加入しなくても

いいように読み取れもしますが、

あくまで、『臨時に使用されるもの』と考えれば、

契約当初から2カ月を超えて

使用される見込みがある場合については、

契約当初から社会保険に加入する必要がありそうです

しかし、『臨時』を都合よく解釈している場合もあるようです🤦‍♂️

ここについて、2022年10月から改善が入るようです👌

雇用契約書や労働条件通知書

「契約が更新される」「更新される場合がある」

などと明示されている場合には、

契約当初から社会保険に加入することが必要になります🙆‍♂️

今まであいまいだった『臨時に使用されるもの』ですが、

『臨時に使用されるもの』=期間経過後の契約更新がない者

このように考えなければいけませんね💡

入社当初は、2カ月の契約期間を定めることにより、

社会保険の適用から除外するような

対応をしていた会社さんは

これを機にしっかりと見直しを行っていきたいですね👍

 

 

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