「リモートワーク」タグアーカイブ

テレワークの労働時間

テレワークを実施する場合の労働時間管理

どのように行うべきなのでしょうか

テレワークを実施している会社さんも多いと思います。

自宅テライトオフィスなどで

仕事を行いますが

労働時間の管理については以下の方法が考えられます。

・通常の労働時間制

(実際の労働時間を把握し、法定労働時間を超える場合には残業代を支払う)

・事業場外みなし労働時間制

(使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難であることが必要)

・裁量労働制

(労使協定等の届出が必要)

このような方法の中から

管理しやすい方法を選択することとなります。

テレワークについては

実際の労働状況の把握が難しいというデメリットもあります。

長時間労働とならないよう、

深夜時間帯での利用の制限
時間外・休日・深夜労働の原則禁止
長時間労働に対しての注意喚起

などの対策を

あらかじめ周知しておくことが必要になりますね🙂

 

 

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テレワーク中の怪我

テレワーク、リモートワーク、在宅勤務

と、最近では非常によく耳にするようになってきた働き方ですよね🙂

自宅など、直接職場(就業先)へ出向かずに仕事をするスタイル。

今までもこういった働き方はありましたが、

今回の新型コロナウィルス禍で、多くの企業や経営者が

新たに取り入れた働き方の一つだと思います💻🏠

そんな中、テレワークをしている際に発生した怪我は

労災の対象になるのか

テレワークを行う従業員も、会社で勤務している時と同様

事業主の支配下にあることによって生じた怪我等については

労災保険の給付対象になります☝

事業主の支配管理下にあることと言う「業務遂行性」

業務が原因となって災害が発生したと言う「業務起因性」

両方を満たしている必要があります。

テレワークの場合、私的な行為を行うことも可能ですが

私的行為など、業務以外の行為が原因の場合には

業務上の災害とは認められません。

例えば、昼食の支度をしようと思っていたら

やけどをしてしまった

このような場合には、私的行為であると言えるので、

労災の対象にはなりそうにありません。

また、中抜けして病院に行く途中で事故にあった。

このような場合はどうでしょうか

こちらも業務には関係ないので、

対象とはならなそうです😞

業務遂行性があって、事業主の支配下にあり、
かつ、私的行為以外の業務(仕事)を行った際の災害である。

状況を調査する際に、

これがしっかりと認められるものでないと

労災の認定は難しいかもしれませんね。

 

 

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bell Face

リモートデスクトップに続いて、今回はbell Faceを使ってみました💻

今回もこちらからの提案ではなく、相手先様からの提案ですが・・・😅

今回は商談を受ける際に、このbell Faceを使って行いました。

会っているのと遜色ないくらいにスムーズに会話ができ、

かつ提案資料も画面に映せるなど、便利だなと感じました。

こちらも場所の移動が必要なく、移動に使っていた時間をカットできるなど

営業さんにとっては非常に効率的なツールだと思います✨

ただ、商談を受ける側からすると話をしながら他の事も出来てしまい、

実際に会って話すよりもどこか集中できない感じはしてしまいました😅

あとは、最初の設定に戸惑いました😂

上手く接続できず、結局開始が遅れてしまい・・・カメラの設定等

しっかり使える環境が相手方に整っているか前もって確認は必要だなと感じました💻

メリット、デメリットを考えながら、こういう環境を構築していくことも必要だなと

改めて思いました😌

今回、このような経験をできて非常に良かったなと思います。

ただ、現段階では直接会ってお話しする方が私的には合っているのかな😊

 

 

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