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退職勧奨の実施

会社側が従業員に対して

自発的に退職するように促すことを退職勧奨と言います。

退職勧奨は、あくまで退職するよう勧めているだけであって、

会社からの解雇の意思表示ではありません

ただし、やり方によっては、

解雇のように取られてしまう場合があります。

どのようなことに気を付けなければならないでしょうか

ということで、今回は、

『退職勧奨の実施』

についてです🙂

今回の話を読んでいただければ、

退職勧奨時の注意点がわかります💡

知っていただきたいのは“決定権は従業員”ということです。

退職勧奨はあくまで、退職を勧める行為です。

退職してもらう意思表示ではありません。

よって、退職勧奨をしたからと言って、

それに応じる応じないの決定権は従業員にあります。

ですから、「退職はしません。」

そんな答えが返ってくることも十分に考えられます。

退職勧奨を行うこと自体は問題ありませんが

その手段や方法によっては、違法行為となり、

損害賠償請求される可能性もあります。

例えば、暴力行為や脅迫はもちろんですが、

長時間、複数回にわたる説得についても注意が必要です🤔

長時間の拘束は避けるべきだと考えますが、

回数に関しては、交渉を重ねる上では

ある程度は許容範囲であると考えます。

退職した場合のメリットなどを具体的に、また丁寧に行うには

複数回に分けた方がいい場合もあります🙂

いろいろな方向からの提案を行い、

再検討を促すことは可能でしょう☝

ただし、複数回の提案の中で

明確に退職勧奨に応じない旨の意思表示があった場合には、

そこで交渉はストップしましょう

それ以上の交渉は、行為が逸脱していると判断される可能性が高くなります⚠

退職勧奨はあくまで、自主退職を促すものです。

従業員の自由な意思がなければ、

それは退職勧奨ではなくなってしまいます🙅

“最終的な決定権は従業員にある”

そのことをしっかり理解した上で実施するようにしましょう👨‍🏫

 

 

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【簡読!人事労務】副業として従業員を雇う場合の労働時間

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししているとやはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は副業する場合の労働時間に関する話です。

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社には仕事が終わった後に、副業として働きたいという方から応募がありました。

K社としては受け入れるつもりのようですが、労働時間はどのように算定すればいいのでしょうか?

一日8時間は、1社毎に判定?それとも通算?

副業の場合の労働時間はどうやって計算すればいいの?

K社社長「副業として仕事をしたいけど雇ってもらえるか?という話があるんだけど・・・?」

 

鈴木「副業・Wワークはこれから増えていく傾向にあるでしょうね。ただ、雇う側は注意が必要だと思いますよ。」

 

K社社長「そうなんだね。今、気になっているのが労働時間についてなんだけど、教えてもらえますか?」

鈴木「もちろんです。どのようなことですか?」

労働時間の計算と割増賃金

K社社長「労働時間は法律で決められているけど、副業をする場合、労働時間はどのように計算すればいいのかなぁ?」

鈴木「労働時間は働く会社が違ったとしても通算して計算されます。」

K社社長「ということは、例えばA社で8時間、B社で4時間働いたとすると、12時間働いたということになるんですか?」

 

鈴木「その通りです。なので4時間分は残業扱いになるということです。」

 

K社社長「この場合だとB社は4時間しか働かせないけど、その4時間すべてに割増賃金の支払いが発生するということなの?」

鈴木「そうなります。したがって、もしB社が36協定の締結が無い場合には、まずは36協定を締結しなければ働かせることはできません。」

K社社長「時間的に、後から働かせる方が割増賃金を払うことになるの?」

鈴木「そういうわけではありません。労働契約の契約順でどこが支払うかが決まります。
例えば、さっきの例でいくと、A社の方が労働契約を結ぶタイミングが遅ければ、A社が4時間分の割増賃金を支払うことになります。」

2社合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には?

K社社長「例えば、こんな場合だとどうなるのでしょうか・・・
最初C社で4時間の契約、その後にD社で4時間という契約をそれぞれ結んでいて、C社で1時間残業が発生した場合、最初にC社で契約しているので、割増賃金の支払いはD社ですか?」

鈴木「この場合は、C社が支払うことになります。
労働者さんの8時間という枠を飛び出す原因を作ったのはC社になりますので。」

 

K社社長「わかりました。そうすると今回の雇い入れは、本業の方でどんな契約をしているかによって割増賃金の支払いは変わるというわけですね。」

 

 

 

まとめ

◆ 労働時間は本業、副業を通算して判断する
◆ 通算した時間数が、法定労働時間を超える場合には割増賃金の支払いが必要
◆ 割増賃金の支払いは時間的な後者ではなく、労働契約締結の後者が支払う
◆ 36協定の締結が無い場合には、締結が必要
◆ 本業、副業合わせて労働時間が8時間の労働者が残業した場合には、残業の原因を作った側が支払う

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