「派遣」タグアーカイブ

派遣の抵触日

せっかく派遣について勉強しているので

人材派遣

調べたことをアウトプット💡

基本的に人材派遣を利用できるのは、

事業所ごとに3年となっています❗

例えば、本日2024年9月15日に

初めて派遣を受け入れたとすると、

2027年9月14日が終了日となります☝

そして、派遣可能期間が

終了した日の翌日を抵触日と言います👨‍🏫

なぜこのようなものが

設けられているのかと考えると、

派遣はあくまで人手不足を補うものであり

長い間、その企業で「派遣」として働くこと

目的としてはいないから

ではないでしょうか💭

また、そんなに長く働かせるなら

しっかりと自社で雇うように!!!

こんなメッセージとも受け取ることが

できます🤭

勉強を進めていく中でこんなことを

思いました🤔

『もし、6か月だけ派遣で人手不足を補い、

その後は2年派遣の利用はなし、

このタイミングで1年程

派遣を利用したいと思った時、

この抵触日ってどうなるんだろう?』

【結論】

事業所全体で人材派遣を利用していない

期間が連続して3か月と1日以上あれば

人材派遣の利用期間がリセットされるので、

再度、派遣を利用した日から3年間は

派遣を利用することが可能となります👏

このリセットするための

連続した3か月と1日を「クーリング期間」

と呼びます✏

調べれば調べるほどこれってどうなんだ⁉

が出てきますね😉

 

【あとがき】

 

自分を評価するときに

他人と比べてしまうことがほとんど

だと思います💦

僕自身はあまり気にしていないけれど、

比べるとなると他人な気がします😅

他人との優劣ではななく、

比べるのは過去の自分だ💥

こんな比較ができている人は

どれくらいいるんだろう🤔

そういえば、

このブログページのタイトルって

『昨日よりもいい自分に』だった・・・😂

 

ブログ一覧はこちら

 




人材派遣

今まで派遣という制度に

あまり触れてこなかったのですが、

ここにきて派遣について

質問されることが増えてきたので

今一生懸命勉強中です✏

恥ずかしい話、

派遣可能期間が3年ということは抑えていても、

抵触日についての理解が全くできていなかったり、

抵触日を迎えた後の対応方法など

基礎の基礎から勉強中です😅

厚生労働省の

『派遣社員を受け入れるときの主なポイント』

こちらを愛用中です📃

ちょっと難しそうだからと

敬遠してきましたが、

基礎の部分はしっかり押さえておいた方が

今後も幅が広がるかなと思っています😌

まだまだ理解が進んでいないので、

具体的な内容について書けませんし、

今日の内容も当たり障りない内容で

だいぶさらっとしてるなって

自分でも思っています🤣

(ただの勉強してますアピール笑)

派遣について具体的な話が出てきたら

だいぶ理解が進んできたんだなと思ってください🤭

今のところ派遣で一番興味を持ったのは、

こちらです❗

いろいろな会社のマージン率が載っています💴

これを見ると会社によって全然違うことがわかります🤔

マージン率の平均が高いってことは・・・

ついついそんな目線で眺めてしまいます😂

 

【あとがき】

 

夜は炭水化物を抜こうと

白米を食べないように気を付けていましたが、

最近食欲がおかしくなっており、

我慢できずに食べてしまっています🍚

そのせいか肌が荒れ気味です😑

食べてる分運動もしなければいけないのに

それもできておらず🏋️‍♀️

いつ重い腰が上がるのでしょうか🤪

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




在籍出向

従業員を出向させたいんだけど

どんなことに気をつけたらいいですか?

最近『出向』というワードが

顧問先のいくつかの会社から出てきます💡

出向について簡単に

まとめてみたいと思います。

従業員を出向させる目的は様々です。

退職を避けるため、能力開発のためなど

会社によって変わってきます。

まずは、どんな目的で出向させたいのかを

明確にしましょう☝

出向と間違われやすいものに

【派遣】があります。

出向も派遣もどちらも “ 労働者供給 ” に

当たりますが

大きく違うのが

” 業 ” としているか、そうでないかです💡

出向が業にしていないのに対して

派遣は業にしています。

この「業にする」ってどういうこと?

と思うかもしれませんが

噛み砕いていうと

営利の目的をもって反復継続して

行うことです☝

労働者供給において

業としているか、そうでないかの判断基準は

以下のように考えられます。

・労働者を離職させるのではなく、

 関係会社で雇用機会を確保する

・経営指導、技術指導を実施する

・職業能力開発の一環として行う

・企業グループ内の人事交流の一環

 として行う


これらに該当すれば

基本的には、業として行うものではない

と判断されます。

なので、出向を行う目的が

この中のいずれかに該当するか否かで

大きく方向性が変わってきてしまいます。

該当しなければ

派遣とみなされる可能性が高くなり

派遣業の許可が必要になります。

また、判断基準に当てはまっていた

としても、あまりに高額な出向料の

支払いを求め、利益となる場合には

実質的には派遣とみなされることも

あり得るでしょう🤔

出向をさせる場合には、まずは目的を

明確に定めておきましょう!

次回は、出向契約について

まとめてみたいと思います😊

 

 

【あとがき】

車が汚すぎる!!!😂笑

3月11日に洗車したばかりなのに🧽🚿

ここ最近の暴風で

いろいろ飛んできたんでしょう・・・🌪️

新しい車だから綺麗に保っておきたいな。

汚れているとなんか

テンションが下がります!!😫笑

時間作って洗車してこようと思います。

あなたはどれくらいの頻度で

洗車していますか🚙✨?

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




専門家派遣

中小企業の皆様の働き方改革を応援!

ということで、

静岡働き方改革推進支援センターが行っている、

専門家派遣のご案内です💡

詳しくはこちら

今年度は私自身も派遣される社労士に認定されているため、

会社さんからの要望があれば、

その会社に派遣され、

コンサルティングを行っています😉

例えば

・働き方改革にどう対応すればいいの❓
・生産性を上げて残業時間を削減したい‼
・就業規則や賃金は今のままで大丈夫だろうか❓
・活用できる助成金を知りたい‼
・採用、定着、人材育成のノウハウが欲しい‼
・パートタイマー、有期雇用労働者の処遇を改善したい‼ などなど

 

他にも会社さんそれぞれの疑問や悩みがあると思います✨

相談は5回まで無料で行うことができます👌

是非ご活用ください🤗

専門家の指名もできますので、

是非私を指名してくださいね🤣🙏

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

【簡読!人事労務】登録型従業員の有給休暇はどうしたらいいの?

知っているようで知らないことって意外とあったりしませんか?

もしくは、知ってはいるけど実際どうやって利用したらいいかわからないとか・・・

日々、お客様のところに訪問する中でお話ししていると

やはりそういった悩みを抱えている方が多いです。

社会保険労務士の仕事をする中で遭遇したそんな悩みをブログにしてみたいと思います。

今回は年次有給休暇の付与に関する話です。

 

年次有給休暇の日数の算定

C社では訪問看護を行っています。

登録型(非定型的)パートタイムヘルパーとして働いている方が多い状況です。

そういった働き方の労働者の年次有給休暇についてのご相談でした。

年次有給休暇の付与日数の算定が難しい働き方

C社社長「登録型パートタイムヘルパーさんの年次有給休暇について相談なんだけど・・・」

 


鈴木「どういったことでしょう?
登録型パートタイムヘルパーさんとは、月、週、日ごとの労働が勤務表により異なる方ということでよろしいですか?」

C社社長「そうです。なので労働時間等は勤務表によるので定まってはいないんです。
まず、確認したいんだけど、そういった従業員の方にも年次有給休暇は必要なんだよね?」

鈴木「通常の従業員さんと同様年次有給休暇の要件を満たす場合には付与が必要になります。」

C社社長「その場合、付与する日数はどうすればいいの?
働く日数が非定型的なので何日付与したらいいかわからなくて・・・」

鈴木「通常は労働契約で週に何日働くかで判断しますもんね。
このような場合には、今後一年間で予想されている所定労働日数に応じた日数を付与することになります。」

C社社長「今後一年間の予定でいいんですね!
ただ、今後一年間の予定も正直見通しが立たないのですが・・・」

鈴木「そうですよね。
もし見通しが立たないようなら、直前の労働実績を考慮して所定労働日数を算定して問題ないこととなっています。」

 

C社社長「なるほど、それなら計算できそうです。早速その方法で計算してみます。」

 

 

まとめ

◆ 日ごとの労働時間数が勤務表により異なる働き方の方でも年次有給休暇の対象。
◆ 今後一年間で予想されている所定労働日数に応じた日数を付与。
◆ 今後の予想が困難な場合、直前の労働実績を考慮して所定労働日数を算定しても差し支えない。

法人や個人事業主の方で労働に関する法律・従業員に関する相談、
手続きの代行(今の時期なら労働保険の年度更新)、
助成金、給与計算等 社会保険労務士をお探しの方はこちら。

個人の方向けに社会保険の給付についての相談窓口をやっています。詳しくはこちら