「法定労働時間」タグアーカイブ

法定時間外労働の制限

育児を行う従業員から法定時間外労働の制限について
請求がありました。
このような請求がされた場合には、全ての従業員を
対象としなければならないのでしょうか?

子育てしながらだとどうしても今までと同じように働けない😥

そんな従業員さんもいるかと思います。

ということで、今回は

『法定時間外労働の制限の請求』

についてです。

これを読めば、どのような従業員がこの請求の対象となるかがわかります。

幾つか、ポイントはありますが、

結論的に一番抑えなければいけないポイントは、

請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育しているかどうかです☝

法定時間外労働の制限を請求された場合には、

法定労働時間である8時間を超えて労働させることが出来ません

では、その法定外労働制限の対象となる従業員の要件はというと、

・日々雇用でない事
・引き続き雇用された期間が1年以上
・1週間の所定労働日数が2日以下でない
・従業員から請求がある事
・事業の正常な運営を妨げるもの出ない事

そして、請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育している事です。

子どもが小学校に就学している場合には、そもそも請求する権利はありませんので

どのような従業員が対象になるのかしっかりと抑えておきましょう😀

次回は似たような制度である、

深夜労働の制限

について書きたいと思います😌

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

1週44時間(特例措置対象事業)

1週間の法定労働時間40時間ですが、

特例措置対象の事業場の場合には、

44時間が法定労働時間となります☝

以下の業種に該当する場合で

常時使用する労働者が10人未満の場合には

特例措置対象の事業場となります。

・商業、理容業(小売業、理美容業 等)🏪💇‍♀️💆‍♀️
・映画、演劇業(映画の映写、演劇 等)🎥🎬📺
・保健衛生業(病院、社会福祉施設 等)🏥👨‍⚕️
・接客、娯楽業(飲食店、旅館 等)👩‍🍳🤵🏨🎡

細かい内容については、お問い合わせください☎📩

このような業種は、1週間の法定労働時間は44時間となりますが、

1週間単位や1年単位の変形労働時間制を採用している場合には、

特例措置の対象外となり、1週間の法定労働時間は40時間となります。

また、1か月単位の変形労働時間制を採用している場合には、

特例措置の対象となりますが、

就業規則等に定める

労使協定を締結し、労働基準監督署に届出をしなければなりません📜📃

特例措置対象の事業場に該当する場合で、

変形労働時間制を採用していない場合には

届出等は不要となります。

自社の状況に応じて必要な手続きが変わってきます。

何かある前に手を打っておくことをおススメします☝

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら