「時間外労働」タグアーカイブ

宿直の回数

最近、福祉関係の会社さんから

お話をいただく機会が増えています。

そして、両方に共通していることが

宿直があることです🌃

宿直を行うと宿直手当として

〇〇円を支給するって会社が

多いと思いますが

手当を払っていればいいかというと

そういうわけではなりません。

宿直を行い、その時間を労働時間から

除外するためには

労働基準監督署の許可を

得なければなりません☝

許可を得ていないのであれば

その時間は労働時間から

除外することができませんので

宿直手当として〇〇円を支給ではなく

労働時間に応じた賃金+深夜割増

場合によっては

さらに時間外割増までも

必要となるかもしれません⚠️

許可が欲しいなんて知らなかった!

そんな会社があるという話も

耳にしたりします。

宿直を行う場合で

労働時間から除外したいのであれば

許可を取るようにしましょう☝

そして、宿直を行うことができる回数も

実は決まっています!

原則週1回です。

だから、宿直専門で勤務するから

週3回宿直するとかはダメです!!!

夜勤がダメと言っているわけでは

ありません。

あくまで、宿直という枠組みの中で

運用するのであれば、宿直は週1回までです。

「前にいた会社がそうやっていたから・・・」

それが必ずしも正しいことだったかは

わかりませんよ🤔

 

 

【あとがき】

ブログのタイトルだったり、

紹介文ってけっこう大事ですね。

ここを考えるだけで

見られる数が全然違います!!

「なんだ?」

「どうしたの?」

今のところそういう感じのものが

圧倒的に見られています。

(通常時の2~3倍くらい)

これから意識して考えてみようと思います😊

 

 

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固定残業代を正しく

給与計算手続を簡素化するために

固定残業代制度を導入している会社も

多いのではないでしょうか?

弊事務所でも一時期

固定残業代制度を導入していましたが

業務効率化で残業が少なくなったため

行った残業時間分だけ支給する

通常の方法に戻しました。

会社の監査を行なったりすることもあるため

顧問先以外の会社に行くこともあるのですが

まだ固定残業代を払っていれば

残業をどれだけさせてもいいと思っている

経営者の方もいらっしゃいます。

固定残業代を有効に運用するためには

就業規則や労働条件通知書に

この固定残業代は

【〇〇時間分の残業代相当】と

明確に定める必要があります。

もちろん、その時間数に見合うだけの

金額を支給しなければいけません。

固定残業代として10,000円払って

残業45時間分なんてことは

絶対にNGです!!!🙅

また、何時間分までならいいの?

なんて質問をされることがありますが

僕は、原則的な時間外労働の上限である

45時間を超えないように

お願いしています。

この場合、もし45時間を超えるような

時間外労働が発生したのであれば

45時間を超えた分については

当然その超過分の残業代を

支払う必要があります☝

そのためにも

固定残業にしているからと

残業時間の管理を怠ることなく

時間の管理もしっかりとしなければ

なりませんね😯

原理原則は何なのか?

手段よりもまずはそこを考えた方が

いいかもしれません💡

そもそも残業をさせないように

するためには・・・🤔

そこを突き詰めていく方が

会社の成長はあるのかもしれません🙂

 

 

【あとがき】

先月岡山で受けた人事評価制度ですが

1社目の導入が決まりました👏

早速今月末から約半年ほど掛けて

制度を作成していきます📊

ありがたいことにもう1社

提案する機会をいただくことに

なりましたので

どんどん経験値を増やしていきたい

と思います💪

従業員が少ない会社でも

評価を適正に行ってあげたい。

このような需要はあるようです😊

 

 

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管理監督者のポイント(続き)

昨日の

『○○が適用されない管理監督者』

の続きのブログです。

読んでいない方は

先にこちらをご覧ください。

○○が適用されない管理監督者


②勤務の実態  です。

労働時間という概念がない以上

遅刻や早退という概念もありません。

一般の従業員と同じように

出社時間や退社時間が決められており

それよりも遅く来たり

早く帰った場合には

その分を給与から控除しているような場合

労働時間に裁量があると言えるでしょうか?

また、昨日の例と同様のケースで例えると

店舗で管理監督者とされている従業員が

出勤時間や休日を自由に決める裁量が

あったとしても

そこで働くバイトが確保できないからと

自らが、店員としての業務を

行わなければならず

これが何日も連続する場合には

労働時間に自由裁量性があると

言えるでしょうか?

これらの状態があると労働時間に

自由裁量性とは認められにくくなります。

最後は、③待遇  です。

金銭的にそれなりの待遇が

されていることも必要です。

例えば、残業代が発生した一般従業員と

管理監督者のため残業代が

発生しなかった従業員の給与が

逆転するような待遇では

管理監督者に対する待遇とは言い難いです💡

管理監督者とする従業員と

その下位の職位の従業員とで

賃金体系に矛盾が生じるような

賃金体系の下、運用することは

避けた方がいいでしょう。

このようなことを考えると

単に店舗の管理者というだけで

管理監督者とするのは

かなりのリスクがありそうですね🤔

管理監督者とするようであれば

経営者と一体になり会社経営に関わり

労働時間に自由裁量性を

確実に確保したうえで

下位の職位の従業員と矛盾が生じない

管理監督者にふさわしい待遇を

していくことを考えなければいけません。

安易に

『管理監督者だから残業代は発生しない』

としてしまうと、思わぬ損失が

発生してしまうかもしれません。

 

 

【あとがき】

嫌いな食べ物ってありますか?

僕は嫌いな食べ物を聞かれると

ちょっと困ってしまいます。笑😅

たぶん、嫌いまではいかないけど

あまり食べたくないものが

多いんだと思います😂

そしてそれをきちんと認識していない。

もちろん、パクチーとかシソとか

ちょっとクセが強いものは

明確に嫌いです。笑

「嫌々食べられるのはかわいそう。

美味しく食べてくれる人に

食べてもらった方がいいと思う!」

こんなことを言うと

ちょっと不思議そうな顔をされます😜

ちなみに好きなものはカレーです!🍛

 

 

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売上を考える

最近顧問先様との話し合いの中で

労務はもちろんなんですが

経営について話をする機会が

多くなったなと感じています💡

そんな話の中で、決まって出るのが

売上の話。

そして、そんな売上の話が出た時に

決まって話をする内容を

ブログにしておこうと思います☝

やはり、皆さん売上は上げたいと言います。

例えば、月の売上が200万円。

10%上げたいとなった場合

何をしたらいいのか?

まず、考えたいことは

売上はどのように作られているのか

ということです🤔

売上 = 購入単価 × 客数 × 購入頻度

この式で求めることができます。

単に「売上を10%」というと

漠然としすぎてわかりにくいですが

この式を見てもらえば

やることはシンプルです☝😃

購入単価を上げるか

客数を増やすか

購入頻度は上げるかです。

例えば、購入単価10,000円、

客数100人/月、購入頻度2回/月

だとして

どれかを10%上げることができれば

目標クリアです🎊

購入単価を11,000円にするか

客数110人/月にするか

購入頻度2.2回/月(20人に3回来てもらう)

にするか。

でも、これって意外と難しくないですか?

そんな時におすすめしてるのが

『全部4%ずつ上げましょう』です。笑😊

4%ずつ上げると

購入単価10,400円、

客数104人/月、

購入頻度2.08回/月(8人に3回来てもらう)

これで目標達成です。

(むしろ目標の10%を上回ります。)

売上10%というと

大きな数字に見えるかもしれませんが

こうやって分解して考えると

意外とできるかもと思えるのって

不思議ですよね。

意外とできるかもになってくれれば

あとは一緒に施策を考えて、

実行あるのみです!

売上を上げたいなと思ったら

思い出してみて下さい😊

 

 

【あとがき】

ブログを書いていて

この話動画にしておいてもいいかもと

思ってしまいました。笑😜

そしたらその場で見てもらえばいいですし

視聴回数も稼げるし、一石二鳥!!!笑✌

数字が好きな方は

過去に書いたこのブログも

個人的には読んでみて欲しいな

と思っています。

たった1%

動かす数字は小さくても

大きな効果が得られるのって

面白くないですか?

 

 

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週○時間以上で雇用保険に加入!?

現在、雇用保険に加入する要件として

週の働く時間が20時間以上となっています。

少し先の話になりますが

2028年には、20時間以上が

10時間以上となる見込です。

ほとんどの方が雇用保険に

加入することになりそうです。

会社もまた費用負担が増えますね・・・

社労士事務所も事務負担アップ!!

しかも、離職票作成時の手続き方法も

変わるだろうな📝

社会保険も加入要件が

どんどん引き下げられるし

雇用保険も引き下げられるし

最終的には、みんなが加入するように

変わっていくのか?🤔

可処分所得は減っていく一方!😂

今までと同じ手取りを稼ぐためには

もう一時間、もう一日と

働く時間や日数を増やしていくしかない!!

と思うかもしれませんが

他にも手はあります。

自分の価値を高めましょう。

スキルを身に付け

できることを増やしていけば

給与も上がっていくはずです。

時間の切り売りではなかなか

給与は上がりません。

能力や知識をうまく給与アップに

繋げていきましょう💡

逆に会社は、能力や知識アップを

うまく給与と繋いであげる仕組みを作れば

従業員の定着や中途採用の道が

拓けてくるかもしれませんね😃

 

 

【あとがき】

先日、6年前にお客様を紹介してくれた

Kさんと電話をしていました。

Kさんが、紹介してくれたお客様と

久々にあったそうですが

そこで「いい先生を紹介してくれてありがとね。」と

とても感謝をされたそうです。

そのお客様はいつも感謝を伝えてくれますが

知らないところでも感謝されているというのは

とても嬉しいことでした😊

『ありがとう』が連鎖するように

これからもうちの事務所らしい仕事を

心掛けていきたいと思いました。

 

 

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残業の許可制

残業の許可制を採用している会社があるとします。

当然ですが、残業をするには事前に会社の許可が必要です。

では、会社の許可を得ずに残業をしている従業員がいた場合

どのような対応をすべきでしょうか?

そもそも残業をする、しないの判断をするのは会社側です。

残業は会社の命令によって行うものです。

本来の労働時間外ではありますが

残業の時間も従業員は会社の指揮命令下にあります。

そのように考えれば

指揮命令下に入る必要のない人が

勝手に指揮命令下に入ってこようとすることに

何か違和感がありませんか?

勝手に残業すること自体が間違いであることがわかります。

では、無許可で終業時間後に残っている従業員を

そのまま放置していいのでしょうか?

結論、ダメです!!!🙅🙅🙅

最悪、残業代を払ってもいいと思っているならいいですが

無許可なんだから残業代は絶対に払わないと考えているなら

絶対に帰宅させてください!!

労働基準法の労働時間ですが

会社から明示されている時間だけでなく

黙示されている時間も労働時間とされてしまいます。

要するに、会社は残業してもいいよって言ってないのに

会社に残っている従業員がいることを把握しているなら

時間外労働をしている可能性が残ってしまうということです。

「いやいや、仕事をしてたかなんてわかんないじゃないですか!!」

そんな声が聞こえてきそうですが

では、仕事をしていなかったということを証明してください。

そう言われたらあなたはどうしますか?

実は、裁判の判決の見解に

『やっていることの内容が明らかでないから
残業時間の立証が全くされていないとして扱うのはふさわしくない』

 

とするものもあるんです。

仕事をしてたかなんてわかんないって

裏を返せば、仕事をしていないということもわかんないんです🤷

そもそも、仕事をしていない証拠を集めるくらいなら

さっさと帰ってもらえばいいんです。笑

残業をするなら、しっかりと許可を取ってもらう

そうでないのなら、終業時刻にタイムカードを打刻して帰る。

そんなメリハリが結果的には効率アップに繋がるかもしれません。

 

【あとがき】

家に居場所がない・・・。

プライベートのことだけど家に帰るとやる気が・・・。

このような方々がいるのはよくわかります!!笑😂

でも、会社としてはやっぱりそれを黙認するのは良くないです🙅

うちの事務所はみんな家庭があるので

時間通りに帰って行くため

今のところこのような問題は発生していません。

まぁ、そういうスタッフがいても僕は帰しますが!

それでもどうしても居たいんだって言うようであれば

残念ですが、評価は下がっていくでしょう・・・

査定の評価項目に今のうちに入れておこ😜!!

 

 

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必ずしも2つに分ける必要はない

もし、あなたが飲食店を始めたいと思ったとき

どのような場所でお店を始めたいと思いますか🍴?

「飲食店をやるなら、立地が大事でしょ!

だから、交通量が多いところで始めたいな。」

こう思った方も多いのではないでしょうか?

もちろんこれも正解だと思いますし

セオリー通りならこの答えが100点ではないでしょうか?

交通量が多い = 良い

交通量が少ない = 悪い

はたしてこれが本当に正解でしょうか🤔

交通量が多いということにネガティブな面はないのでしょうか?

反対に交通量が少ないということにポジティブな面はないでしょうか?

こういうところまで考えたうえで良い、悪いの判断をした方がいいかもしれません。

まず、交通量が多いということは、売上を上げやすいかもしれませんが

家賃は高くなりそうですよね。

更に、集客が見込めるということは、従業員もたくさん必要になりそうですよね👩‍🍳👨‍🍳🧑‍🍳

ということは人件費が多く掛かりそうです💸

反対に交通量が少ないということは、家賃は低く抑えられそうです。

そして、従業員もそんなにたくさん必要でないかもしれません🧑‍🍳

売上は多いけど、経費が掛かりすぎて倒産する会社もあります。

逆に売上は少ないけど、経費が掛からないから小さいけど長く続いている会社もあります。

冒頭に書いたような交通量の多い少ないで考えてしまうと

もしかしたら間違った方向に進んでしまうかもしれません。

どちらをとってもメリット、デメリットがあるはずです。

それぞれの状況を分析してみることが大事になりそうですね。

 

 

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従業員の復職(メンタル疾患)

休職期間に入った従業員が復職するためには

休職期間に入ることとなった疾患について

治癒したことが必要です☝

では復職の判断はどのようにすればいいのでしょうか

ということで、今回は

『メンタル疾患により休職していた従業員の復職』

についてです。

主治医産業医、ここの役割をしっかりと考えておくことが

必要になってくるかもしれません👩‍⚕️👨‍⚕️

休職労働義務の免除であり

復職の判断は会社側が行うことができます。

ただし、その判断は

医学的根拠に基づいた判断でなければなりません。

従業員が復職を求める場合には

主治医の復職可能という診断書が提出されることが

ほとんどだと思います📄

このような診断書もなく、単に復職を希望してきたとしても

会社としては、診断書の提出医師の診察を求めることができ

従業員はそれに従う義務があります。

ここで問題となりえるのが診断書です。

主治医の先生は当然メンタル疾患については専門ですが

会社の業務について精通しているかというとそうではありません。

そのため、主治医の『復職可能』という判断が

必ずしも適切であるとは言えない可能性もあります

そこで、復職には会社の業務についても詳しい

産業医の先生の許可を得るなどの方法を取ることも

考えなければいけません☝

また、もしも、主治医と産業医の判断が異なった時にはどうするのか

この辺りもしっかりと考えておく必要があります。

産業医がメンタル疾患の専門家でないにも関わらず

産業医の意見を採用するとした場合には

その判断についてリスクが発生する場合も考えられるからです⚠

復職した後についても、再発を避けるための配慮も

必要になるでしょう。

復帰に向けた支援についても事前に整えておくと

スムーズに復帰できるかもしれません🙂

本人だけの努力では難しい部分も出てきます🤷‍♂️

会社としてのサポート体制をしっかりと整えていきたいですね👨‍🏫

 

 

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私傷病休職後の解雇

私傷病休職をしていた従業員に障害が残ってしまった場合
その障害を理由として解雇することは解雇権の濫用にあたるのでしょうか?

 

ということで、今回は

『私傷病休職後の解雇』

についてです。

今回の話を読んでいただければ

どのような場合に解雇が有効になる可能性があり

どのような場合に無効となる可能性があるかがわかります☝

知っていただきたいのは“職種や業務内容の特定の有無”です。

従業員が業務外の私傷病により

仕事が行えない場合には

労働契約における従業員側の債務不履行となり

労働契約の目的を達成することができないのであれば、

労働契約を解除せざるを得ません😞

この場合、私傷病と担当職務の関係から

医学的に労務不能でなければならず

慎重な手続きが必要です☝

ここで問題となるのが、

その従業員を職種や業務内容を

特定して雇っているのかということです👷‍♂️

職種や業務内容が特定されていない場合には、

会社の規模にもよりますが、現在の職務ではなく

別の職務に配置転換できないか

また、その配置転換に必要な

準備期間や教育を行うなどの

措置を行うことが求められるでしょう👩‍⚖️

このような措置が不十分である場合には

解雇が無効となる可能性もあります。

では、特定している場合には

特定されている場合には、その特定している業務について、

労務の提供が可能かの判断をすることになります。

例えば、判例では、体育教師が

脳出血で右半身不随となってしまったというものがあります。

体育教師としての身体的資質・能力水準に達しておらず

体育教師としての業務に堪えられないとして

解雇が有効となっています。

体育教師として雇用された以上

他の科目の教師に変更する余地はありませんね。

このように、職種や業務内容が特定されている場合には

その職種、業務を基準に行うこととなります👨‍🏫

私傷病休職後に障害が残ったとしても

労働契約がどのように結ばれているかによって

その対応は大きく異なります。

トラブルを避けるためにも、慎重な対応を心掛けたいですね😌

 

 

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深夜労働の制限

育児を行う従業員から深夜労働の制限について
請求がありました。
このような請求がされた場合には、全ての従業員を
対象としなければならないのでしょうか?

子育てしながらだとどうしても今までと同じように働けない😥

そんな従業員さんもいるかと思います。

ということで、今回は

『深夜労働の制限の請求』

についてです。

これを読めば、どのような従業員がこの請求の対象となるかがわかります。

幾つか、ポイントはありますが、

結論的に一番抑えなければいけないポイントは、

請求した業員が小学校就業前のこどもを養育しているかどうかです

深夜労働とは、午後10時~翌午前5時までの時間帯に行われる労働の事です。

深夜の制限を請求された場合には、深夜労働させることが出来ません🙅‍♂️

では、その深夜労働制限の対象となる従業員の要件はというと、

・日々雇用でない事
・引き続き雇用された期間が1年以上
・常態として、こどもを保育することができる同居の家族がいない事
・1週間の所定労働日数が2日以下でない
・所定労働時間の全てが深夜にあたる従業員でない事
・従業員から請求がある事
・事業の正常な運営を妨げるもの出ない事

そして、請求した従業員が小学校就業前のこどもを養育している事です☝

こどもが小学校に就業している場合には、そもそも請求する権利はありませんので、

どのような従業員が対象になるのかしっかりと抑えておきましょう🙂

似たような制度を3つ続けましたが

少しずつ違いますので、違いをしっかり押さえておきましょう😃

また、3つ全てに共通しますが、このような請求を行ったからと言って、

従業員に不利益な取り扱いを行うことは禁止です🙅

解雇等、不利益な取り扱いを行うことは絶対にやめましょう⚠

 

 

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