フリーランス新法・つづき
フリーランス新法の施行が
秋に予定されています。
昨日は
この法律でどんなことに気を付けるべきか
非常にさらっとお伝えしました。
昨日のブログをまだ読んでない方は
こちらをご覧ください。
フリーランス新法 | あなたに合うカタチがある|すずき社会保険労務士・FP事務所 (sr-suzuki.com)
今日は
その対象になるフリーランスの方は
どのような方なのかを
さらっとお伝えしようと思います😃
・従業員がいない個人事業主
・法人社長のみの法人
基本はこのような方が該当します。
さらに
従業員がいるけど
「週所定労働20時間以上かつ
31日以上の雇用が見込まれる者」
に該当しない従業員しかいない
個人事業主、法人です。
もっと簡単に言うと
雇用保険に加入しない
働き方をしている従業員を雇用する
個人事業主、法人でしょうか😊
業務委託を全て対象にしているわけでは
ないので、ある程度長い時間
従業員を雇用している個人事業主、法人は
今回のフリーランス新法の対象には
なっていないようです💡
「仕事をもらう側なんだから
ある程度融通聞いてくれないと困るよ・・😞
こんな風に縛られるんじゃ
業務委託の意味がない🤷♂️」
もしかしたらこんな意見も
聞こえてくるかもしれません。
ただ、考えなくてはいけないのは
お願いする、お願いしないの判断が
あるのと同じように
仕事を受ける、受けないの判断も
相手側にはあるということです☝
そもそも法律で決まったからではなく
相手方を思いやる気持ちは
必要なのではないでしょうか?
お互いいい仕事を協力してやっていくために
そんな視点で考えれば
こんな法律に頼らなくても
済むかもしれませんね😃
【あとがき】
先日、”さぬきのめざめ”という
アスパラを食べました!
これめちゃくちゃ美味しかった✨✨
今まで食べたアスパラと全然違う!
甘みがすごい!!!😃
気になる方は是非
お取り寄せしてみてください😊
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