懲戒処分の取り扱い変更
懲戒処分の基準を変更しようと考えています。
どんな手順を踏んで変更していけばいいでしょうか?
ということで、今回は
『懲戒処分の取り扱い変更』
についてです📖
今回の話を読んでいただければ
変更に必要な考え方がわかります💡
知っていただきたいのは“社会通念の変化”です☝
懲戒処分を行う際には、
①規律違反に照らして相応な処分が科されること(相当性の原則)
②従前の取扱いとの均衡が取れているか(平等取扱いの原則)
が求められます。
また、客観的に合理的理由や社会通念上相当であると
認められる必要があります。
ここで言う、社会通念は時代とともに変化していくものであり、
①の相当性の原則においては、社会通念の変化と共に
厳しい懲戒処分が相当となる場合も考えられます☝
例えば、飲酒運転の捉え方をとってみてはどうだったでしょうか?
セクハラやパワハラ、体罰などの認識は?
このような事は、社会通念の変化により
今や厳しい批判にさらされることとなっています🈲
そうなると、社会通念の変化と同様、
懲戒処分事由も変化させていくべきです📓
もちろん、今の時代においてより厳しい懲戒処分が相当であったとしても
懲戒事由を勝手に変更させていいわけではありません🙅
懲戒処分の基準が変更されるのであれば
懲戒処分の基準が変更になったことを従業員に周知しなければなりません。
変更後の基準が周知されていないような場合には
変更後の基準で行った懲戒処分は無効となる恐れもあります⚠
周知することで、②の平等取扱いの原則に反しないこととなります💡
時代とともに常識も変化しています。
その常識を懲戒事由に反映させることは大切です。
ただ、そこで終わるのでなくしっかりと従業員に周知し、
新しい基準となったことを認識してもらう必要がありますね👨🏫
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