セクハラへの対応
職場におけるセクハラ対策をどのように行っていますか?
会社には、雇用管理上必要な措置を講じることが義務付けられています👨⚖️🏛
どんな措置を講じておけばいいかしっかり確認しておきましょう☝
ということで、今回は、
『セクハラへの対応』
についてです🙂
今回の話を読んでいただければ
定めておかなければならない10個の措置がわかります💡
職場におけるセクハラとは、
職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により
当該労働者がその労働条件に付き不利益を受け(対価型)
又は、当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること(環境型)
を言います☝
セクハラは男性から女性に限られるわけではなく
女性から男性、男性から男性、女性から女性も含まれます。
会社に対しては、職場におけるセクハラに関し、
雇用管理上必要な措置を講じる義務が定められています。
以下の10項目が定められている内容です。
・セクハラの内容、行ってはならない事の明確化。
・セクハラの行為者について、厳正に対処する旨の方針、対処の内容を明文化。
・相談窓口の設置
・相談窓口担当者が適切に対応できるようにする。
・事実関係を迅速かつ正確に確認する。
・被害を受けた者に対する配慮のための措置を適生に行う。
・行為者に対する措置を適生に行う。
・再発防止に向けた措置を適正に行う。
・相談者、行為者のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる。
・相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨を定める。
労使ともに、性的言動問題に対する関心と理解を深め、
言動に必要な注意を払わなければなりません🙊
また、令和2年6月1日からは職場における
男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするため
講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を
男女雇用機会均等推進者として選任するように努めることとなりました👩💼👨💼
セクハラに限ったことではありませんが
ハラスメントを未然に防ぐためにも
このような措置を適切に講じるようにしましょう😊
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