「雇用契約書」タグアーカイブ

管理監督者の深夜労働

先日管理監督者は、労働時間、休憩、休日に関して

適用を受けないという話をしました。

深夜労働はどうなんだろう

と思った方いらっしゃいませんか

深夜労働については、

管理監督者についても適用されますので、

管理監督者が深夜労働をした場合には、

深夜割増賃金を支払う必要があります。

管理監督者には、

「基本給に深夜労働分が含まれているんだ!」
「役職手当は深夜労働分として支給している!」

そういった場合もあるかもしれません。

その場合には、どの部分が深夜労働分に当たるのかを

明確にしておかなければなりません☝

基本給のうち、○○円は、深夜割増分として支払う。

や、

役職手当は、深夜割増分として支払う。 など

あくまで例ですが、雇用契約者規程

このように明確に定めておく必要があります📃

もちろん、深夜労働が多くなり

前もって支給した賃金や手当を超える時間分がある場合には、

その分は別途支払う必要があります💰

これは固定残業代の考え方と同様です。

後々になって、深夜割増分が不支給になっている

なんてことにならないように注意が必要です⚠

 

 

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社会保険の加入

社会保険の適用事業所に就職したとしても、

働く時間数や出勤日数によっては、

社会保険に加入できない場合があります😲

そして、働く時間数や出勤日数以外にも、

被保険者になる事ができない要件があります💨

その一つに、

臨時に使用されるもので

2カ月以内の期間を定めて使用される者

という決まりがあります。‼

この場合、2カ月という

契約期間を設定していたのであれば、

2カ月を超えた所から

社会保険に加入することとなります🤔

2カ月の契約期間であれば、

社会保険に加入しなくても

いいように読み取れもしますが、

あくまで、『臨時に使用されるもの』と考えれば、

契約当初から2カ月を超えて

使用される見込みがある場合については、

契約当初から社会保険に加入する必要がありそうです

しかし、『臨時』を都合よく解釈している場合もあるようです🤦‍♂️

ここについて、2022年10月から改善が入るようです👌

雇用契約書や労働条件通知書

「契約が更新される」「更新される場合がある」

などと明示されている場合には、

契約当初から社会保険に加入することが必要になります🙆‍♂️

今まであいまいだった『臨時に使用されるもの』ですが、

『臨時に使用されるもの』=期間経過後の契約更新がない者

このように考えなければいけませんね💡

入社当初は、2カ月の契約期間を定めることにより、

社会保険の適用から除外するような

対応をしていた会社さんは

これを機にしっかりと見直しを行っていきたいですね👍

 

 

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