「退職願」タグアーカイブ

家族が書いた退職届

退職届が提出されたのですが、どうも筆跡が本人の物とは違う気がしています。
例えば、これが家族が書いたものであってもこの退職届を受理してしまっていいものなのでしょうか?

ということで今回は

『家族が書いた退職届』

です📃

家族から退職届が出された場合の対処方法がわかります💡

知っていただきたいのは、

退職の意思表示を行うのは、”本人”だということです☝

退職届は、従業員による退職するという一方的な意思表示

会社との合意に基づく雇用契約の解約の申込みの場合があります。

どちらの場合でも

退職の意思表示が有効であるためには

従業員による、落ち度のない意思表示によるものでなければなりません☝

よって、家族であったとしても

従業員本人以外の人が退職届を作成、提出した場合

従業員本人の退職の意思に基づくものであるか明らかでないため

会社が、そのような退職届をそのまま受理し、退職扱いとしてしまうと

後日、従業員本人から、本当は退職の意思はなく

家族が勝手に退職届を作成し、提出したものだと主張し

紛争に発展してしまう可能性もあります💥

従業員本人の退職の意思表示の有無を

確認することが必要不可欠であり

本人の意思表示を確認することなく

家族が作成した退職届を受理し、退職扱いとすることは

避けた方がいいでしょう⚠

ただし、本人の意思に基づいて家族が作成、提出した場合もあるかもしれません💣

家族が作成、提出したからといって

必ずしも無効になるわけではありません。

本人以外が作成、提出した退職届の場合には

まず、本人に退職の意思があるのか確認をし

改めて、本人が自署した退職届を提出してもらうようにしましょう📄

退職届の全部を本人が書き直すのが難しいようであれば

せめて、本人による署名押印したものを提出してもらいましょう☝

署名、押印があるだけで、

後々退職の意思表示の有無が争いとなるリスクは低減できます。

基本的には、退職届は従業員本人に作成、提出してもらいたいものですが

退職代行というサービスもある時代です🏢

せめて、後々トラブルとならないような対応はしておきましょう👨‍🏫

 

 

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懲戒事由該当疑いのある従業員の退職

懲戒事由に該当する疑いのある従業員がいます。
そんな従業員から退職の意思表示が提出されました。
今後の処分を検討している段階ではありますが
退職の意思表示が提出された以降の対応は
どのように扱うべきでしょうか?

ということで、今回は

『懲戒事由に該当する疑いのある従業員の退職』

についてです👨‍🏫

今回の話を読んでいただければ、

退職の効力の発生するタイミングがわかります💡

知っていただきたいのは

“雇用契約が終了した後、懲戒処分を行うことができない”

ということです☝

退職には一方的な解約の意思表示である辞職

合意解約の申込みである退職願の二つがあります。

辞職であれば、

意思表示が会社に到達した日から2週間経過後に退職の効力が生じます。

懲戒事由に該当する疑いのある従業員が辞職を申し出てきた場合には

2週間経過後に退職の効力が生じますので、

懲戒処分を行う場合には、2週間が経過するまでに行わなければなりません。

処分までに時間が掛かるようであれば、

一度、従業員の任意で辞職を撤回してもらう必要があります。

一方、退職願であれば、

会社が承諾の意思表示をすることにより退職の効力が生じます。

懲戒事由に該当する疑いのある従業員が退職願を提出した場合には

承諾をすることにより、退職の効力が生じますので

承諾前までに懲戒処分を行わなければなりません。

退職願の承諾が行われたと判断されないよう注意しましょう☝

退職の効力が発生してしまったあとでは、

懲戒処分を行うことは出来ません🙅

効力が発生するタイミングや条件をしっかりと把握し

適切な処理を行うようにしてください😮

 

 

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退職の撤回

退職を撤回したいという申し出が

従業員さんからあった場合、

会社としてはどのように対応するのが

適切なのでしょうか❓

まずは、退職がどの時点で成立するかを考えてみましょう🤔

退職について、パターンとしては2つあります💡

一つは、退職の意思表示(辞表、退職届)です‼

退職の意思表示はその意思が

会社側に到達した時点

効力が生じるとされていますので、

意思表示をした場合には、

従業員が一方的に撤回することは出来ません🙅‍♂️

もう一つは、合意退職(退職の申入れ、退職願)です‼

合意退職は、会社と従業員の

合意によって退職となりますので、

申出に対して、

会社が退職を承諾することにより成立します👍

ですので、会社の承諾前であれば、

撤回ができると考えられます🙆‍♂️

後々、不要なトラブルを避けるためにも、

どちらなのかを直接しっかりと確認し、

合意退職の場合には、

従業員さんの今後の事にも影響しますので、

できるだけ早く結論を出し、

回答を行いましょう😉

また、合意退職の場合には、

決定権者が誰なのかが問題になる場合があります😲

単なる上司の「わかったよ」では、

承諾とはなりませんので、注意しましょう⚠

 

 

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退職届

期間の定めのない労働契約の場合、

従業員が会社に対して退職の意思表示(退職届)をすれば、

2週間の経過をもって雇用契約は終了します。
この2週間は、


会社の都合で延長することは出来ないとする判例もあります。

もちろん従業員側が

2週間以上の期間を指定している場合には

その期間で問題ありませんが、

例えば、
2週間より先の退職日が記載された退職届しか受理しない

といった対応は認められません。🙅‍♂️

ただし、合意退職の場合は異なります。

合意退職は従業員と会社の合意によって退職する方法です。

従業員が退職を申し入れ(退職願)、

会社がこれを承諾することで退職が成立します🤝

あくまで、両者間の合意の上で成立するため、

2週間という縛りについては適用されないと考えます。

就業規則上、

「従業員が退職を申し出て、会社がこれを認めたとき」

と規定を設けていることもありますが、

合意退職に関する規定であれば問題ありません。

しかし、退職の意思表示に関する規定である場合には注意が必要ですね☝

 

 

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退職願

ある会社さんでは退職する際には、1か月前に退職願を提出するルールとなっています。

引継ぎや有給休暇を消化してもらうためにそのような期間を設けています。

そのルールに則って、ある社員さんから退職願が提出されました。

ただ、その社員さんは特段引継ぎも無ければ、有給の残日数もありませんでした。


例えば、会社側から1か月後ではなく、今週末で退社してもらうように促す事はできますか?
 

 

このような場合、会社側から退職日を前倒すと、

いくら退職願が提出されているとしても、解雇になる可能性が高いです。

そうなれば、解雇予告手当の支払いなど、法律に則った手続きが必要となります。

特段の理由がなければ、退職願通りの日付で退職していただき、

どうしても前倒しをしたいというようであれば、」

しっかりと話し合いを行い、納得した上で退職日を前倒すことが重要になります。

 

 

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