「請求」タグアーカイブ

1時間単位の年次有給休暇

1時間単位の年次有給休暇を導入しようとする時

まずは、労使協定において

・利用できる従業員の範囲
・時間単位の年次有給休暇として与える日数(5日が限度)
・時間数(何時間で1日分か)
・1時間以外の時間を単位とする場合にはその時間数(2時間単位など)

 

を定めなければなりません。

そして、この内容を就業規則にも規定する必要があります

実際に、1時間単位の年次有給休暇を利用する場合には、

通常の年次有給休暇と同様、

会社には時季変更権がありますので、

請求を必ず認めなければならない訳ではありません🙆‍♂️

また、以下のような制限を加えることは出来ないので注意しましょう⚠

・従業員が時間単位で請求しているにも関わらず、日単位に変更する
・従業員が日単位で請求しているにも関わらず、時間単位に変更する
・時間単位で取得いできない時間帯を設定する
・中抜けを制限する
・1日に取得できる時間数を制限する

 

上手く利用してもらうためにも、

使いやすい内容となるように、制度を作ってみて下さい😃

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

育児時間の請求

従業員から育児時間の請求がありました。
請求のあった時間帯が忙しい時間帯と重なるのですが、
忙しいことを理由にして請求を断ってもいいものなのでしょうか?

そもそも育児時間については

労働基準法に定められているものであり

仮に、就業規則でその旨を定めていなかったり

育児時間がない旨の合意を取得していたとしても、

育児時間の請求は認められます

また、育児時間をいつ取得するかについては

基本的には従業員側が自由に決めることができるものと考えられます

もちろん、実務上はお互いが納得した上で、

利用できる時間をある程度絞り込むことは可能ではありますが、

お互いが納得した時間以外で請求されたとしても、

その請求は認めないとすることは、

労働基準法上リスクがあると考えます🤔

育児時間については、年次有給休暇のような時季変更権がありません

忙しいことを理由にして

育児時間の請求を断ることは避けるべきですね⚠

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら