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試用期間の延長

従業員を採用する際に

試用期間を設けている会社さんも多いと思います。

試用期間を設定する目的としては、

能力や適格性等を評価して、

本採用をするか判断するためですよね

仮に、不適格と認められる場合には、

残念ながら、本採用拒否という形になります。

試用期間の長さは、会社さんによって異なりますが

その試用期間中に適格性の判断が出来ない場合、

どのようにしていますか

試用期間を延長するという方法がありますが

延長する場合、前提条件として

・就業規則に試用期間を延長する可能性があることが明記されている
・就業規則に記載がないが、長年の習慣として延長の制度がある
・本人の同意を得ている
・延長する理由が合理的であり、かつ延長される試用期間が、当初の試用期間を超えない場合

このどれかに該当するものでなければなりません。

また、延長については

試用期間満了前に延長する期間等を明示しなければならず、

試用期間満了後に遡って

試用期間を延長することは出来ません。

試用期間を延長するということは、

試用期間満了時点では、

本採用拒否に至るまでの事由はなかった

判断したとみなされる可能性が高いです。

なので、もし延長後に不適格だと認められるような

新しい事由がなかった場合には

延長前の事実のみを持ち出して

本採用の拒否をしたとすると、

その本採用拒否は無効となる可能性が高いので

注意してください⚠

 

 

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試用期間後の本採用

入社した従業員に試用期間を定めていることが多いと思います。

試用期間を定めている場合、この試用期間が満了した後に本採用となります

では、試用期間中の従業員さんについて本採用を拒否する場合

試用期間が満了すれば、当然に本採用を拒否することは問題となるでしょうか?

試用期間の満了 ➡ 事前通知なしに本採用拒否はNGです🙅‍♂️

本採用の拒否についても解雇と同様に扱われます

よって、本採用拒否をする場合には、

通常の解雇と同様に30日前の解雇予告もしくは解雇予告手当の支払いが必要になります。

また、本採用拒否の理由についても、客観的合理的な理由や相当性が必要です。

試用期間だからと言って、どんな理由もでも正当される訳ではありません。

試用期間中の従業員の本採用拒否、試用期間中だからと甘く考えていると危険です⚠

慎重に考えて、判断してください😌

 

 

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試用期間をどう決める?

試用期間を定めている会社が多いと思います。

どれくらいの期間を試用期間と定めていますか?
また、試用期間を満了した場合にはどのようにされていますか?



そもそも試用期間とは、新たに雇い入れる従業員の資質性格

能力など入社時の試験や面接では十分に判断できないため、試用期間を設け、

その間に最終判断を行うという趣旨で設けられているもとのと思います。

試用期間はどのくらい設けるべきなのか

そんな質問をされることがありますが、一般的には3~6か月が多いと感じています。

また、1年以上の長期に及ぶ試用期間を無効とされた例もあります。

適性を判断できたのであれば、期間を短縮

反対に適性を見定めることができないのであれば、本採用を行わない、又は、試用期間を延長する

など、どのように対応していくかはしっかりと定めることが必要です。

また、本採用を行わない場合には、どんな理由でも雇用関係を解消できるわけではありませんし

「本採用をしない」という決定どのタイミングで行うのかなど、取決めを行っておくことが重要です😌

 

 

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