「特例」タグアーカイブ

労働時間の特例

1週間の労働時間は40時間ですが、

実は一定の規模で、

ある業種に該当する場合には、

1週間の労働時間を44時間とすることが

できる特例があります😮

この一定の規模というのが、

常時10人未満の労働者を

使用している場合です☝

これは会社全体ではなく、

あくまで事業所ごとのカウントになります💡

会社全体では30人だけど、

本社に8人、

支店Aに8人、

支店Bに7人、

支店Cに7人、

このような場合には、

どの事業所も10人未満になります❗

ただ、事業所ごとを判断するためには、

事業所に営業面での独立性があったり、

人事労務についても事業所に権限があるなど

独立性が必要となりますので、

事業所は別々だが、営業面や人事労務面は

本社で一括管理している!

このような状態では、

特例の適用は難しいかもしれません🤔

また、業種についても

全ての業種ではなく、

商業、映画・演劇、保健衛生、接客娯楽

この業種に限られます⚠

これらの要件をクリアできる場合には、

特例が使用でき、

1週44時間とすることができます🤭

人手不足でどうしても

仕事を回すことができない💦

そんな時には、このような特例を使って、

まずは事業の形を作っていくのは

ありなのではないでしょうか🤝

 

 

【あとがき】

 

 

何か忘れている仕事が

あるんじゃないか😱

そんな不安に襲われることが

最近多々あります。🤔

実際に忘れてしまっては大問題ですので、

不安に思っているくらいが

ちょうどいいのかもしれませんが、

日々モヤモヤしてるのは

精神的にあまり良くないかも😅

肌荒れの原因はこれか?笑

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😃
すずき社会保険労務士・FP事務所って
どんな会社だろう?と思ったら、まずは、
お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の
仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどは
プロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 




無事終了

年間を通してこの時期が

一番忙しいんじゃないかなと思います🤣

労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届が、

両方とも今の時期に重なります😂

今年はコロナの影響もあり、

労働保険の年度更新については、

期限が8月31日まで伸びているので

期限的にはだいぶ余裕があるのではないでしょうか🤭

本来の期限は両方とも7月10日です🙄

毎年のように、「一緒にしなくてもいいのに・・・」と思います🤦‍♂️

それぞれ管轄が違うので、

各々の都合があるのでしょうがないと思いますが😅

こちらとしては、やるように定められた期限までにやり切るだけです👍

今年は、月額変更の特例も出てきたりで、

すずき社会保険労務士・FP事務所は

例年以上にバタバタした感はありましたし、

年金事務所に行った際には、

職員の方も例年以上にバタバタしている印象を受けました💨

みんな同じように大変なんだと思いました😓

すずき社会保険労務士・FP事務所に

依頼していただいているお客様分の

労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届の提出は、

従来の提出期限である、

7月10日までに無事全て終了いたしました🙆‍♂️

書類の提出等ご協力いただきありがとうございました😁

手続きを行ってくれたスタッフさんもお疲れさまでした👏

イレギュラーもあったりしましたが、

適切に対処してくれて助かりました🙇‍♂️

ありがとうございます✨

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

標準報酬月額の特例改定

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業

著しく報酬が下がった場合

標準報酬月額を特例的に改定できることとなりました😮

※日本年金機構のHPはこちら

制度のリーフレットはこちら

通常の随時改定では、

固定的賃金に変動があり、

2等級以上等級が変動した場合に、

変動4か月目に改定となります🔃

例)4月に固定給の変動があった場合、7月に改定

今回、新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、

 

・令和2年4月から7月までの間に、
 報酬が低下した月がある。
・著しく報酬が低下した月に支払われた賃金の総額が、
 現在の標準報酬月額に比べて2等級以上下がった。
・特例措置による改定内容に
 本人が書面により同意している。

 

場合に、賃金が低下した月の翌月

改定を行うことができるという制度です👌

また固定的賃金に変動がない場合も

対象となるということで、

例えば、休業手当は支払われたけど、

通常ある残業がないことにより、

賃金が少なくなり、

現在の等級よりも2等級以上下がった

という場合でもこの制度は

利用することができそうです👏

対象となるのは、

令和2年4月から7月までの間

休業により報酬等が急減した場合で、

その翌月の令和2年5月から8月分保険料に対して

保険料の改定が行われます😉

その後はずっと下がった等級が適用・・・

とはなりませんので注意してください⚠

時期的に定時決定(算定基礎届)の時期でもあります😅

顧問社労士がいる方はしっかりと相談、

サポートしてもらいながら

うまく制度を利用してみて下さい😀

 

 

ブログをご覧いただきありがとうございます😊
すずき社会保険労務士・FP事務所ってどんな会社だろう?と思ったら、
まずは、お客様から見た当事務所をご覧ください。

お客様の声はこちら

すずき社会保険労務士・FP事務所の仕事に対する想いは?
当事務所のミッション、ビジョンなどはプロフィールからご覧いただけます。

プロフィールはこちら

 

 

ブログ一覧はこちら

 

社会保険料の猶予(特例)

以前社会保険料の納付猶予のお話をさせていただきました😀

社会保険料の納付

今回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けた会社様が利用できる、

厚生年金保険料等の納付猶予の特例があります。

➡ 新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)

 

①1か月以上の任意の期間とその1年前の同じ期間の収入が20%以上減少している
②厚生年金保険料等を一時に納付することが困難である

この二つが条件となります。

ちなみにについては、概ね20%となっており、20%に満たなくても交渉の余地はありそうです。

猶予される期間は本来の納期限の翌月から1年間です

あくまで猶予なので、後から納付は必要になります。

ただ、猶予期間中は担保の提供もいりませんし、延滞金も掛かりません。

そしてとりあえず申請書を提出するだけでオッケーです。

疎明資料については、後から確認される可能性はありますが・・・

資金繰りが厳しい会社さんは滞納するのではなく、しっかりとこの制度を使って今を乗り切りましょう😌

 

 

ブログ一覧はこちら

 

新型コロナウイルスによる休業

新型コロナウイルス感染症対策のため、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における

一斉臨時休業が発表され、各自治体ごとに様々な対応が行われていることと思います。

対象になるこどもを育てる親御さん、そしてそんな親御さんを雇用している事業主さん、

各々がそれぞれの思いを抱えながら対応に苦慮していることと思います。

弊社スタッフもこどもを抱えているため、学校の対応がどうなるか心配しておりましたが、

学校を開放してくれることとなり、何とか出社できる運びとなりました。

弊社としては、こども連れでの出社も可能としたため、今後の対応次第では、

もしかしたら職場にこどもが来ることとなるかもしれません。

かといって、こどもを職場に連れていける職場ばかりではありませんので、

どのような対応をするかは、会社毎異なってくることでしょう。

先日も紹介しました、雇用調整助成金が新型コロナウイルスの影響を踏まえた特例措置を設けたり、

受注が下がって、一時的に労働者を休ませたい・・・

リンク⇒新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例対象を拡大します

 

年次有給休暇とは別に有給で休暇を与えた事業主に対して助成金を新たに創設する動きも出ています。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

 

この他にも資金繰りに対する融資支援などの取組みも行われているようです。

リンク⇒新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)

 

自社が行う対応と照らし合わせて、使える制度は積極的に使ってみてはいかがでしょうか

 

 

ブログ一覧はこちら