「昇給」タグアーカイブ

昇給のタイミングは?

この時期は昇給を考える会社も

多いと思います💰

僕もその一人です😁

先日、昇給についてお客様と話す機会があり

いろいろと話してきました。

その中で、昇給するなら

どのタイミングがいいか?

みたいな話になりました💡

そのタイミングというのが、

A.昇給する時期を定めた上で

(例えば4月)その時期に行う

B.最低賃金が上がるタイミングに

合わせて行う

同じ昇給を行うのであれば

どちらの方が効果がありそうか?

こんな内容です。

ここでいう効果は

従業員のモチベーションアップ

だと考えてください🙂

意見は僕もお客様もAで一致しました。

なぜ、Aを選んだかというと

評価の有無です。

Bは最低賃金という最低ラインが

上がったことで、

評価が良かろうが悪かろうが

一律に上がります🆙。

このタイミングで

昇給になったとしても

従業員からすれば

最低賃金が上がったからその影響でしょ?

別にがんばったことを

評価してくれたんじゃないんだよね・・・

こんな風に思われてしまう可能性が

高いように思います🤔

反対にAであれば、

しっかりとがんばりを

評価してくれた上での昇給

だと思ってくれるのではないでしょうか?

例え、やることが一緒だったとしても

そのタイミング次第では

受け手の受ける印象は大きく変わってきます☝

言い方があまりよくないかもしれませんが

パフォーマンスの仕方も大事かもしれません。

最低賃金が上がったから上げるのではなく、

日頃の働きぶりを見た上で

適正に昇給してあげると

いいかもしれません😊

 

 

【あとがき】

最近までずっと

間違った言葉を使っていました。

固定概念と固定観念

あなたはどちらを使いますか?

僕は今まで『固定概念』だと

思っていたんですが

正しくは、『固定観念』なんですね。😂笑

固定概念って辞書にすら

載っていないようです📗

固定概念という言葉は誤用!!!

他にも間違って使ってる言葉

いっぱいありそうだな・・・😅

 

 

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従業員の降格

従業員の職能資格を下げようと考えていますが、降格を行うためにはどのようなことに注意しなければならないのでしょうか?

 

ということで、今回は

『従業員の降格』

についてです🛠

今回の話を読んでいただければ

降格を行う場合には、何が必要かがわかります💡

知っていただきたいのは“事前準備の必要性”です☝

職能資格は一般的には

職務遂行能力の評価であると考えられ

職務遂行能力であれば、勤務を続けていけば自然と蓄積され

その能力が下がるということは想定されていないと言えます🤷‍♀️

よって、日々、職務遂行能力が変化することを

労使共に認めた制度である必要があります☝

そのためにも、明確な就業規則等の根拠規定が必要です。

降格の規定がない場合には、従業員を降格することは難しいでしょう🤔

規定がある場合でも、人事権の濫用と判断されたり

性別や国籍、信条などを理由とする差別に該当する場合には

降格は認められません🙅

その他、懲戒処分としての降格処分も考えられますが

こちらも就業規則等に記載されている、

懲戒規定に則った方法で行う必要があります

何か事が発生して、「降格させたい😡」で対応できるようなものではありません⚠

このような事が発生することを想定し

前もって、就業規則などの準備をしておくことが必要ですね👨‍🏫

 

 

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遡っての賃金アップ

賃金のベースアップを過去に遡って行おうと考えています。
既に退職してしまった従業員がいますが、遡った時に、
その退職した従業員が在籍していた時まで遡る予定です。
この場合に、その退職した従業員にもベースアップした分の
賃金の差額を支払うこととなるのでしょうか?

ベースアップを実施する場合には、

協定を締結することとなります📜

この協定で、
実施する時期
金額等を決めます☝

 

もし、その協定内に、

退職者についても対象とするような定めがあるのであれば、

退職者にも賃金請求権が発生することとなりますので、

支払は必要となりますが、

特段の定めがない場合には、

賃金請求権を有しませんので、支給する必要はありません。

新らしい賃金を過去に遡って支払う取り決めは、

対象者を在職者のみとするか

退職者を含めるかは

当事者の自由であるというような行政通達もあります。

退職したAさんには払うけど、Bさんには払わない・・・

このような対応は避けなければなりませんが、

ある程度の裁量は認められているようです🙂

 

 

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