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保険料の改定

全国健康保険協会(協会けんぽ)静岡支部の健康保険料率が改定になるそうです。

健康保険料率が引き下げられますが

引き下げ幅は▲0.01%です。

静岡県は、9.73% ➡ 9.72% となります。

実際どれくらいの保険料の減少になるのでしょうか

例えば毎月の給与が300,000円の方の場合

現状

300,000円 × 9.73% = 29,190円 

が、変更後は

300,000円 × 9.72% = 29,160円

となります。

その差 30円 です。

この30円は会社と従業員の合算額なので

30円 × 1/2= 15円 が

従業員自身の負担軽減分となります。

ちなみに、介護保険料率は全国一律で引上げとなります。

引き下げ幅は +0.01% です。

1.79% ➡ 1.80% となります。

同様に毎月の給与が300,000円の方の場合で計算してみると、

現状

300,000円 × 1.79% = 5,370円

が、変更後は

300,000円 × 1.80% = 5,400円

となります。

当然ですが、こちらもその差 30円 です。

ということは、介護保険の対象となる 40~64歳 の方については

健康保険料は▲30円、介護保険料は+30円で、±0円です😅

内訳の金額は変更になりますが、合計額の変更はありません。

変更は3月分の社会保険料からです。

4月末に会社の口座振替設定口座から引き落としです💸

医療費が増えることによって、保険料は上昇していきます。

一人一人の健康に対する意識が大切になってくると思います☝

私自身も健康についてもう一度見直し

定期的に運動でもしようかなと思います🏃‍♂️

 

 

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標準報酬月額の上限

社会保険に加入している会社さんには、

【日本年金機構からのお知らせ】が

社会保険料の通知と一緒に届いていると思います💡

令和2年7月号に

厚生年金保険料の標準報酬月額の

上限改定について記載がありましたね😓

現在、厚生年金保険の標準報酬月額の

最高等級は31等級(620,000円)となっています🙄

毎月の報酬が605,000円以上の方は、

どれだけ605,000円より多く報酬をもらっていても、

等級は31等級(620,000円)です💴

令和2年9月1日から上限が31等級(620,000円)から

32等級(650,000円)に引き上げられます💦

635,000円以上報酬をもらっている方は、

等級が1等級上がり、厚生年金保険料の負担が上がります📈

特別な手続きは不要で、

対象となる会社さんにはお知らせが行くようです😅

厚生年金の保険料率は、

平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、

平成29年9月で引上げは終了し、

18.3%で固定されています😲

保険料率の引上げは終了したけど、

標準報酬月額の引上げを行ってきましたね・・・

これからも標準報酬月額の引上げが

少しずつ行われていくのでしょうか🤔

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