「失業保険」タグアーカイブ

休職期間と失業給付

社労士の試験を受ける時には、

本当に細かいところまで必死に覚えました。

しかし、いざ合格してしまえば

そんな細かなところまで覚えているわけもなく、

何かあれば資料を読み返し

その都度その都度対応しています。

雇用保険の基本手当の所定給付日数

表はこちら

これも一生懸命覚えましたが、

今ではまったく・・・

かといって今更覚えようという気は正直なく、

どこを見れば正しい情報が載っているか

これだけしっかり押さえておこうと思っています。

さて、この表を見ればわかるように、

基本手当を何日分受給できるかは、

雇用保険の被保険者期間が

どれだけあったかによって定められています。

1か月でも期間に満たなければ、

少ない給付日数となってしまいます。

例えば、

10年間勤務している従業員が

そのうちの1年間休職していた場合、

9年になるか、10年になるかで、

給付日数が大きく変わってしまいます。

ここについては、

休職しているため、

当然給料は発生しません。

給料が発生しなければ、雇用保険料も発生しません。

被保険者であった期間は

実際の保険料を支払っていた期間ではなく、

休職していても、

雇用関係がある場合には被保険者となります。

ですので、

休職期間があったとしても、

その期間もカウントされることになり、

10年として所定給付日数が得られることとなります。

 

【あとがき】

 

車のオイル交換に行ってきました🚐

前の車の時は

なんにも気にせず乗り回し、

交換時期が来ても気づきもしませんでしたが、

いい車になったとたんに

ちゃんとできるようになりました🤣

やっぱり意識が変わるんですかね🤔

意識が変わると行動が変わります✨笑

 

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給付制限期間2か月へ

雇用保険には失業等給付と呼ばれている給付制度があります💡

労働者が失業した場合雇用の継続が困難となる場合に、

必要な給付を行い、生活や雇用の安定を図るための給付です💴

失業保険(基本手当)はその中の一つです。

他にも、育児休業給付金や介護休業給付金なんかも含まれます👌

失業保険(基本手当)は会社を辞めた方の所得を

一定期間補償してくれるものですが、

辞めたらすぐに受給できるかというとできません❌

待機期間の7日があったり、

自己都合や自身に重大な非があることにより解雇された場合については

更に給付制限期間3か月間が設定されます😲

3か月ちょっと無収入状態が続くわけですね😢

この給付制限期間3か月間が自己都合で退職した場合に限り、

2か月に短縮されることとなりました✨

リーフレットはこちら

対象となるのは令和2年10月1日以降に退職した方となります😉

ただし、給付制限期間が2か月となるのは、

5年間のうちに2回までです🤔

5年間で3回退職している方は、

3回目の退職は給付制限期間は3か月になりますので注意が必要です⚠

今までよりも、給付のバーが下がることにより、

どのような影響が出てくるでしょうか❓

 

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雇用保険の追加給付に関する案内が届きました。

雇用保険から受けられる各種給付の給付金額は、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」を基に決められます。

その毎月勤労統計調査に不正があったと発表されたのが平成31年1月の事でした。

それから約1年が経ち、そんなことがあったことも忘れていた頃に、

「雇用保険の追加給付に関するお知らせとお願い」という書類が届きました。
→ 概要はこちら

平成16年8月以降に雇用保険の各種給付を受けていた場合、

この不正の影響で給付額が低く計算されている可能性があるため

低く計算されている場合にはその分を追加で給付するので

支払の金融機関を指定してくださいという書類です。

私自身も、過去に失業保険(基本手当)再就職手当を受給していましたので

その対象として今回この案内が送られてきました。

恐らく、給付される金額はそんなに多くはありませんが

頂けるのであればと早速書類を提出してきました。

一人辺りの金額は多くないかもしれませんが、

それが約5年分となれば多額な費用が発生することでしょう・・・

今回の不正が意図的だったのか、そうでなかったのかはわかりませんが、

大きな問題が発生した場合には、それ相応の代償が発生するいい例なのではないでしょうか。

常日頃からの注意はもちろん、今までを少し疑ってみることも必要だと感じました。

 

 

 

 

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